国民年金・国民健康保険のおしらせ
国民年金
国民年金保険料免除申請について
経済的な事情で保険料のお支払いが困難な方は、免除申請をすることができます。なお、免除の申請は、前年度の所得を確認する必要があるので、原則、毎年必要になります。
(注意)令和2年2月以降については、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする臨時特例が開始しました(令和元年度免除申請から対象)。
持参するもの
年金手帳、または個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
(注意)失業を理由に申請をする場合はさらに、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者証離職票(写し可)
申請場所
- 今市年金事務所(電話0288-88-0082)
- 保険年金課および各行政センター市民サービス係、各地区センター・出張所
国民健康保険・後期高齢者医療制度
ジェネリック医薬品希望カードの配布について
医療機関で受診される際に、ジェネリック医薬品を処方してもらいたいという要望を、簡単に伝えることができるよう「ジェネリック医薬品希望カード」を作成しました。ご希望の方は本庁保険年金課および各行政センター市民サービス係、お近くの各地区センター・出張所へお越しください。
ジェネリック医薬品希望カードの見本
ジェネリック医薬品の利用を希望する場合、保険証や診察券と一緒に「ジェネリック医薬品希望カード」を提示し、お医者さんや薬剤師さんにご相談ください。
院内処方による場合などは、お医者さんの判断によりジェネリック医薬品の導入を実施していない場合があるためご希望に添えないことがありますのでご了承ください。また、処方せんに医師の署名または押印がある場合にはジェネリック医薬品への変更ができませんのでご注意ください。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)についてご存知ですか?
お医者さんに処方してもらう医薬品は、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)とがあります。ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間(20~25年)が過ぎ、厚生労働省の承認を受けて、他の製薬メーカーから発売されるお薬の総称であり、新薬と同じ成分、ほぼ同じ効き目で、しかも新薬より低価格(新薬の2割から7割)となっています。
(注意)薬の形、色や味は、先発医薬品と異なる場合があります。
品質は安心でき、効き目は新薬と同じですか?
医薬品は品質・有効性(効き目)や安全性が証明されたものが,国から製造・販売の承認許可を受けています。「ジェネリック医薬品(後発性医薬品)」は厳格な審査で,品質・有効性・安全性が新薬と同じレベルであることが確認されている医薬品です。
後発医薬品はどうして安い価格なのですか?
医薬品として国の製造許可を受けるまでには,長い期間の研究に多くの費用が必要となっています。したがって,新薬は,その費用が価格に反映されますが,「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」は特許が切れた後から出ることで,新薬より開発費が少なくてすむため,ほとんどが,安い価格となっています。
どんな医薬品にもジェネリックはありますか?
現在,病気の種類によっては新薬での治療を必要とするものがあります。また,開発されてから間もない薬には「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」はありません。
ジェネリック医薬品を使うと、何かよいことがありますか?
新薬からジェネリック医薬品に替えると、薬代の自己負担がかなり変わってきます。かぜ薬など短期間しか服用しない薬ではさほど変わりませんが、生活習慣病(脂質異常症や高血圧症、糖尿病など)などの慢性的な病気で、長期間に薬の服用が必要な人の場合は、自己負担額が大きく減額されます。
非自発的失業者(特例対象被保険者等)の国民健康保険税が軽減されます。
詳細は以下のPDFデータをご参照ください。
国民健康保険税軽減のご案内 (PDFファイル: 240.7KB)
特例対象被保険者等に係る申告書 (PDFファイル: 91.1KB)
産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます
出産前後の国民健康保険税軽減制度が令和6年1月から始まります。詳細は以下のPDFデータをご参照ください。
産前産後期間国民健康保険軽減のご案内 (PDFファイル: 360.7KB)
産前産後期間に係る保険料軽減申請書 (PDFファイル: 86.5KB)
柔道整復師等の施術を受けられる方へ
柔道整復師や鍼灸師の施術を受けられる場合、健康保険が使える場合と、使えない場合があります。
柔道整復師の施術を受けられる方へ
健康保険が使えるのはこんなとき
- 接骨院や整骨院で骨折・脱臼・打撲および捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。(なお骨折および脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
- 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷がはっきりしているとき。
健康保険が使えないのはこんなとき
- 日常生活における単純な疲労や肩こり・腰痛・体調不良など。
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)による凝りや痛み。
- 脳疾患による後遺症等の慢性病。
- スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術。
- 仕事中や通勤途中に起きた負傷。(労災保険からの給付)
- 症状の改善が見られない長期の施術。(応急処置を除く)
治療を受けるときの注意点
- 負傷原因を正確に伝えてください。(いつ・どこで・何をして・どんな症状であるか)
- 同一の負傷について病院での治療と柔道整復師の施術を並行受診した場合、原則として柔道整復施術料は全額自己負担(10割)になります。なお、はりきゅう・あんまマッサージと柔整についての同日受診の場合は、どちらかが全額自己負担(10割)となります。
- 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので医師の診察を受けてください。
- 療養費支給申請書の内容は、よく確認して自分で署名又は捺印してください。(負傷原因、傷病名、日数、金額等の確認)
- 窓口支払いの領収書が無料発行されます。金額等の確認や医療費控除を受ける際必要になりますので、大切に保管してください。
はり・きゅうの施術を受けられる方へ
健康保険が使えるのはこんなとき
主として神経痛・リウマチ・頸肩腕症候群・五十肩・腰痛症および頚椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたとき。
治療を受けるときの注意点
- 治療を受けるにあたって保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。
マッサージの施術を受けられる方へ
健康保険が使えるのはこんなとき
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたとき。
マッサージは、病名ではなく症状に対する施術となり、治療上マッサージが必要であると医師が認めた場合に保険対象として利用できます。
治療を受けるときの注意点
- マッサージの施術を受けるにあたって保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
- 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象とはなりませんのでご注意ください。
治療内容について保険者より照会することがあります。
負傷原因・治療年月日・治療内容などについて照会させていただく場合があります。そのため、受診記録(負傷部位・治療日・治療内容など)・領収書等を保管し、照会がありましたらご自身で回答書に記入しご協力いただけますようお願いします。
マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました!
令和3年10月20日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。保険証として利用するためには申し込みが必要です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
市民環境部保険年金課資格管理係、医療給付・年金係、保健事業係 | 電話番号:0288-21-5110 |
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日光行政センター市民サービス係 | 電話番号:0288-54-1116 |
藤原行政センター市民サービス係 | 電話番号:0288-76-4104 |
足尾行政センター市民サービス係 | 電話番号:0288-93-3113 |
栗山行政センター市民サービス係 | 電話番号:0288-97-1114 |
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部保険年金課資格管理係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月16日