インターネット公売の流れ
1.KSI官公庁オークションのログインIDの取得
KSI官公庁オークションのログインIDを取得してください。
メールアドレスの認証を受けてください。
2.公売参加者情報の入力(登録)
入札するには、公売参加申込期間中に、インターネット公売の画面上で公売参加者情報を入力(登録)します。
3.公売保証金の納付
クレジットカード(詳しくは日光市インターネット公売ガイドラインを確認してください)
銀行振込など(詳しくは日光市インターネット公売ガイドラインを確認してください)
4.入札(公売方法)
入札形式
・入札期間中に、インターネット公売の物件詳細画面上から入札してください。
入札は、入札期間中に一度のみ可能です。
・一度行った入札は変更または取り消しをすることができませんので、確認の上、入札してください。
・事前に、入札者が暴力団関係者に該当しない旨を述べた「陳述書」の提出が必要です。
せり売り
・入札期間中に、インターネット公売の物件詳細画面上から入札してください。
・入札は、入札期間中何度でも可能です。
・一度行った入札は変更または取り消しをすることができませんので、確認の上、入札してください。
5.開札
インターネット公売の画面に開札結果が一定期間表示されます。
6.最高価申込者(落札者)の決定
最高価申込者(落札者)に対しては、今後の手続きについて担当課からメールを送信します。
最高価申込者(落札者)以外の人は、公売保証金の返還を行います。(クレジットカードによる手続きの場合は、引き落としを行いません。)
7.売却決定
最高価申込者(落札者)に売却決定されます。
8.買受代金の納付
買受人(最高価申込者)は、買受代金納付期限までに執行機関が確認できるように、買受代金を一括納付してください。
買受代金は、落札価額(最高価申込価額)から事前に納付した公売保証金額を差し引いた金額となります。
9.公売財産の引渡し
執行機関が買受代金の納付を確認後、売却決定通知書を交付し、公売財産を引き渡します。
陳述書の提出について(不動産のみ)
不動産の入札などをしようとする人は、入札等にあたって、暴力団員などに該当しない旨の陳述書を提出しなければなりません。陳述書の提出が入札等までに確認できない者の入札は無効になります。
入札者(買受申込者)が法人の場合は、「入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項」および商業登記簿に係る登記事項証明書の提出が必要です。
入札者(買受申込者)が宅地建物取引業または債権管理回収業の事業者の場合には、その許認可などを受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写しを陳述書と併せて提出してください。
「陳述書」の書式中の「自己の計算において入札などをさせようとする者」とは、当初からその不動産を取得する意図の下で、入札者に対して資金を提供して入札等をさせようとする者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことをいいます。このような者がいる場合には、別途「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」もしくは「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」の書面を提出してください。
最高価申込者など(その者が法人の場合は、その役員)または自己の計算において最高価申込者などに入札などをさせた者(その者が法人の場合は、その役員)が暴力団員などに該当する場合には、最高価申込者などの決定を取り消されることがあります。
落札後の手続き
1.税務課徴収係に連絡をしてください
入札期間終了後、日光市が落札者(最高価申込者)となった人へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、公売担当課連絡先などをお知らせします。
(注意)このメールは入札終了日に送信します。ただし、公売財産が自動車や動産の場合は入札終了日の翌日にメールを送信します。入札したKSI官公庁オークションログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合は、公売物件詳細画面で落札後連絡先を確認し、連絡してください。
ご不明な点がございましたら、税務課徴収係へご連絡ください。
2.買受代金の納付
納付する金額
買受代金=落札価額-公売保証金
買受代金の納付期限までに買受代金全額の納付を公売担当課が確認できることが必要です。
買受代金の納付期限は、公売担当課から送信するメールもしくはKSI官公庁オークション物件詳細画面で確認してください。
買受代金の納付方法
・銀行振り込み
公売担当課から送信するメールで振込口座をお知らせします。
振込手数料は、落札者の負担になります。
・現金書留による送付(買受代金が50万円以下の場合のみ)
現金書留の郵送料などは落札者負担となります。
・現金を公売担当課へ直接持参
受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
代金納付期限までに担当課が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金を没収されます。
買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」を確認してください。
3.必要書類
必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接公売担当課に持参してください。なお、買受人本人が公売担当課に来庁する場合は、次の書類を持参してください。
・買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
・買受人が法人の場合は、法人の商業登記簿抄本
不動産の場合
・公売担当課が買受人へ送付したメールを印刷したもの
・落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票など)
・落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本など
・所有権移転登記請求書
(注意)「所有権移転登記請求書」を印刷し「記載例」にしたがって太枠内に住所、氏名などを記入してください。
・登録免許税納付済領収証書
買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」を確認してください。
自動車の場合
【買受人の住所地が栃木県内の場合】
・公売担当課が買受人へ送付したメールを印刷したもの
・落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票など)
・落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本など
・所有権移転登録請求書
(注意)「所有権移転登録請求書」を印刷し「記載例」にしたがって太枠内に住所、氏名などを記入してください。
・自動車登録印紙を貼付した手数料納付書
・自動車保管場所証明書
・印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
・自動車検査証記入申請書OCRシート第1号様式(記名・実印押印)
【買受人の住所地が栃木県外の場合】
入札終了日の翌日に送信されるメールに従い、登録地区の陸運局に買受人自ら提出してください。
買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」を確認してください。
【動産の場合】
保管依頼書
送付依頼書
買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」を確認してください。
4.公売財産の引き渡し・登録移転
公売担当課の案内に従って、公売財産の引き渡しを受けてください。
売却決定後、公売担当課が買受代金の納付を確認した後に、公売財産の引き渡しと公売参加申し込み時に入力された内容および提出された書類により、権利移転の手続き(移転登録の嘱託)を行います。
詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類を提出してください。
・委任状
・代理人(法人)の登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)の写し
・代理人(法人)の代表者の本人確認書類(免許証等)又は担当社員の社員証の写し
・公売担当課が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
・代理人が公売担当課に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認を行える身分証明書(写真入りのものに限ります。)
(注意)落札者が法人の場合、その法人の従業員が買受代金の納付または引き渡しを受けるときは、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。
【注意事項】
不動産の場合
・公売財産の面積は、公簿上によるものです。
・境界は隣接地所有者と協議する必要があります。
・日光市は、所有権移転手続きのみを行います。
・日光市は、引渡し義務は負いません。物件内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き等、すべて買受人で行ってください。
・日光市は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
・買受代金全額を納付した時に、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
・権利移転に必要な書類は、買受代金納付期限までに執行機関に提出してください。
・権利移転に伴う費用(登録免許税など)は、買受人の負担となります。
・地方税法の規定に基づき、不動産取得税および固定資産税が課税となります。
自動車・動産の場合
・本市では運搬業者の手配は行いません。運搬を希望する場合は、買受人(落札者)が手配してください。
・公売財産によっては配送による引渡しではなく、直接保管場所にて引渡しを行わせていただくことを指定している物品もございます。公売財産明細書を確認のうえ入札してください。
・日光市は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
・買受代金全額を納付した時に、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
いかなる理由があっても、引き渡した物件の返品・交換はできません。
・買受代金納付時に財産を引き取らない場合は、買受代金納付までに「保管依頼書」の提出が必要となります。
・詳しくは日光市インターネット公売ガイドラインを確認してください。
落札者(最高価申込者)の決定後に公売保証金が返還される場合
買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(市税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。落札者が買受代金の納付期限前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合公売保証金は全額返還されます。
インターネット公売必要様式
(様式1)公売保証金納付書兼口座振替依頼書(見本).pdf (PDFファイル: 166.5KB)
(様式1)公売保証金納付書兼口座振替依頼書.pdf (PDFファイル: 135.4KB)
(様式2)委任状.pdf (PDFファイル: 77.4KB)
(様式3-1)共同入札にかかる委任状.pdf (PDFファイル: 76.1KB)
(様式3-2)共同入札者持分内訳書.pdf (PDFファイル: 43.5KB)
(様式4)共有合意書.pdf (PDFファイル: 73.8KB)
この記事に関する問い合わせ先
財務部税務課徴収係
電話番号:0288-21-5103
ファクス番号:0288-21-5128
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更新日:2026年02月02日