家屋について
家屋とは
固定資産税の課税対象となる家屋は、土地に定着し、屋根及び周壁またはこれに類するものを有する建造物とされています。一般的には、居宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置、その他の建物をいいます。
家屋の取壊しについて
家屋を取り壊した場合は、家屋滅失申立書の提出をお願いします。
家屋を取り壊した時は1か月以内に滅失登記が必要となりますが、何らかの理由により滅失登記が遅れる場合や、未登記家屋の場合は家屋滅失申立書を提出してください。
注意事項
- 滅失登記または家屋滅失申立書により家屋の滅失を把握した場合、課税台帳から該当家屋を削除するため、税務課職員が現地調査を行うことがあります。
- 取り壊した家屋が住宅の場合、住宅用地の特例がなくなることで、土地の固定資産税が上昇する場合があります。
- 賦課期日(1月1日)時点で家屋が存在した場合、取り壊したとしても1年間は固定資産税がかかります。
住宅のバリアフリー改修による減額制度について
高齢者や身体に障がいのある方が、「自立した安心で快適な生活を送る」ことを目的に、バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税が減額されます。
減額制度の内容
バリアフリー改修工事が完了した翌年度分に限り、該当する住宅の居住部分(一戸当たり100平方メートル分まで)の固定資産税の3分の1が減額されます。なお、申告については工事完了日から3か月以内となります。
居住者の要件(次のいずれかに該当する方が居住していること)
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方(障がい者手帳などが発行されてる方)
家屋の要件(次の要件をすべて満たすこと)
- 新築後10年以上経過した住宅であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 令和8年3月31日までの間に、補助金などを除く自己負担額が一戸当たり50万円を超えるバリアフリー改修工事が行われていること(賃貸住宅は除く)
改修工事の要件(次のいずれかに該当する工事であること)
- 廊下の拡張
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 床などの滑り止め
必要書類
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 居住者の要件に応じた書類
- 65歳以上の方…住民票の写し
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方…介護保険被保険者証等の写し
- 障がいのある方…障がい者手帳又は代わりになるものの写し
- 各種の補助金・給付金等の交付決定書の写し
- 工事明細書、写真等、領収書等(内容及び費用が分かるもの。建築士、登録性能評価機関等による証明で代替できます。)
申請後、必要に応じて現況の確認をさせていただく場合があります。
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 144.4KB)
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 23.2KB)
住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)による減額制度について
一定の省エネ改修工事が完了した翌年度に限り、該当する住宅の居住部分(一戸当たり120平方メートルまで)の固定資産税の3分の1が減額されます。
長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2減額
なお、申告については工事完了から3か月以内となります。
家屋の要件
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること。
- 令和8年3月31日までの間に、補助金を除く自己負担額が一戸当たり60万円を超える省エネ改修工事が行われていること。
- 断熱改修にかかる工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えていること。
改修工事の要件
次の1~4のうち、1を含む改修工事
- 窓の断熱改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 外壁の断熱改修工事
必要書類
- 熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額適用申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 増改築等工事証明書(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関等の発行したもの)
- 補助金等の交付を受けた場合は、交付を受けたことが確認できる書類
住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額適用申告書 (PDFファイル: 79.2KB)
住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額適用申告書 (Wordファイル: 16.8KB)
冷蔵倉庫用家屋の評価基準変更について
冷蔵倉庫用家屋をお持ちの方はご連絡ください
平成24年度から【固定資産税】冷蔵倉庫用家屋の固定資産税評価基準が変更になります。
固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税から適用となります。
冷蔵倉庫用家屋の現状把握を行うため、該当家屋を所有又は使用されている方は、ご連絡をお願いします。
対象となる冷蔵倉庫用家屋とは
以下の要件すべてに該当する家屋をいいます。
- 家屋の構造が非木造(木造以外)であること。
- 主な用途が「倉庫」であり、倉庫内の保管温度が常に摂氏10度以下に保たれていること。
- 1棟の建物内に一般用倉庫、工場、作業場等の冷蔵庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が床面積の50パーセント以上あること。(通常の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置しているものは除きます。)
この記事に関する問い合わせ先
財務部税務課資産税係
電話番号:0288-21-5114
ファクス番号:0288-21-5128
問い合わせフォーム
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更新日:2025年09月30日