償却資産について
償却資産の申告について
償却資産は土地・家屋のように登記簿に相当するものがないため、所有者には申告が義務付けられています。(地方税法第383条)
日光市内に償却資産を所有している方は、個人・法人に関わらず、毎年1月1日現在の所有状況について1月31日(休日の場合は次の平日)までに申告する必要があります。申告期限までに申告書を提出してください。
令和8年度より、総務省による税務システム標準化のため申告書様式が変更になっていますので、ご留意ください。
令和8年度償却資産(固定資産税)申告の手引き (PDFファイル: 435.5KB)
種類別明細書(全資産用) (PDFファイル: 98.5KB)
種類別明細書(増減資産用) (PDFファイル: 94.2KB)
太陽光発電設備に係る償却資産の申告について
太陽光発電設備は、償却資産として申告の対象となる場合があります。
取扱いについては、以下のとおりです。
| 設置者 |
申告が必要かどうか |
|
| 個人(10キロワット未満の太陽光発電設備) | 事業用資産にはならないため、償却資産の申告は不要です。 | |
| 個人(10キロワット以上の太陽光発電設備) | 発電量の全量または余剰分を売電する場合は、個人の住宅等であっても事業用資産になるため、発電に係る設備は償却資産として申告が必要です。 | |
| 個人事業主 |
個人であっても、アパート経営・工場・商店等営んでいる方は事業用資産となるため、償却資産として申告が必要です。 |
|
| 法人 | 事業用資産になるため、償却資産として申告が必要です。 | |
(注釈)家屋の屋根材として太陽光発電設備を設置している場合(ソーラーパネルぶき)は、償却資産にならないため申告は不要です。
農作業用トレーラ等に対する基準緩和について
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農作業用トレーラについて、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
なお、小型特殊自動車に該当しない大型特殊自動車については、償却資産として固定資産税の課税対象となります。
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この記事に関する問い合わせ先
財務部税務課資産税係
電話番号:0288-21-5114
ファクス番号:0288-21-5128
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更新日:2025年11月17日