償却資産について

償却資産の申告について

償却資産は土地・家屋のように登記簿に相当するものがないため、所有者には申告が義務付けられています。(地方税法第383条)

日光市内に償却資産を所有している方は、個人・法人に関わらず、毎年1月1日現在の所有状況について1月31日(休日の場合は次の平日)までに申告する必要があります。申告期限までに申告書を提出してください。

令和8年度より、総務省による税務システム標準化のため申告書様式が変更になっていますので、ご留意ください。

農作業用トレーラ等に対する基準緩和について

令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農作業用トレーラについて、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。

なお、小型特殊自動車に該当しない大型特殊自動車については、償却資産として固定資産税の課税対象となります。

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この記事に関する問い合わせ先

財務部税務課資産税係
電話番号:0288-21-5114
ファクス番号:0288-21-5128
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