国民健康保険税

納税義務者(税金を納める人)

国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。

世帯主が後期高齢者医療保険や社会保険等に加入していても、その世帯の中に国民健康保険の被保険者がいれば、世帯主に課税されます。

世帯に国民健康保険に加入している方が複数いる場合、加入者全員の保険税額を合計し、世帯主宛に通知します。

一世帯の国民健康保険税

国民健康保険税は被保険者の年齢に応じて、医療保険分(医療分)、後期高齢者支援金分(後期分)、介護保険分(介護分)、子ども・子育て支援金分(子ども分)をそれぞれ計算し、その合計で算出します。

国民健康保険税=医療分+後期分+介護分+子ども分

 

一世帯の国民健康保険税
    所得割   均等割  

18歳以上

均等割

  平等割

医療分

(賦課限度額67万円)

加入者全員の

所得割基礎額

に対し7.0%

加入者1人

につき

22,000円

  24,000円

 

               

後期分

(賦課限度額26万円)

加入者全員の

所得割基礎額

に対し2.6%

加入者1人

につき

8,000円

  10,000円
                 

介護分

(40歳~64歳の加入者がいる世帯のみ)

(賦課限度額17万円)

40歳~64歳の

加入者の

所得割基礎額

に対し2.1%

40歳~64歳

の加入者1人につき

7,000円

  8,500円
                 

子ども分

(賦課限度額3万円)

加入者全員の

所得割基礎額

に対し0.3%

加入者1人

につき

1,300円

18歳以上の

加入者1人

につき

100円

800円

 

【所得割】加入者の所得に応じて計算

所得割基礎額=前年の総所得額ー基礎控除

基礎控除額
前年の合計所得金額  
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

【均等割】加入者数で計算

【18歳以上均等割】18歳以上の加入者数で計算

【平等割】1世帯につきいくらと計算

 

減額制度

世帯の合計所得金額が一定の金額を下回ると、国民健康保険税が減額されます。軽減判定のもとになる所得金額は、世帯主と加入者及び特定同一世帯所属者の前年の所得金額です。減額の対象となった場合、均等割額と平等割額が軽減されます。

軽減判定の基準

  • 賦課期日(4月1日)現在で判定します。
  • 世帯主は、国民健康保険への加入の有無にかかわらず、その所得が軽減判定の対象となります。
  • 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
  • 当該年度の賦課期日(4月1日)が属する年の1月1日時点で、満65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金所得から15万円を差し引きます。
  • 青色専従者給与額および事業専従者控除額について、事業主は、その額を事業主の事業所得に加算して軽減を判定し、専従者は、専従者給与を軽減判定所得に含めません。
  • 土地・建物の分離譲渡所得がある方は、特別控除前の所得金額となります。
軽減判定の基準
区分 令和7年度 令和8年度

7割軽減

(世帯主の所得+被保険者の所得)

≦ 43万円 +10万円 *(給与所得者等の数-1)

(世帯主の所得+被保険者の所得)

≦ 43万円 +10万円 *(給与所得者等の数-1)

5割軽減

(世帯主の所得+被保険者の所得)

≦ 43万円 +30.5万円 *(被保険者数) +

10万円 *(給与所得者等の数-1) 

(世帯主の所得+被保険者の所得)

≦ 43万円 +31万円 *(被保険者数) +

10万円 *(給与所得者等の数-1) 

2割軽減

(世帯主の所得+被保険者の所得)

≦ 43万円 +56万円 *(被保険者数) +

10万円 *(給与所得者等の数-1) 

(世帯主の所得+被保険者の所得)

≦ 43万円 +57万円 *(被保険者数) +

10万円 *(給与所得者等の数-1) 

  • 給与所得者等の数とは…一定の給与所得者及び公的年金等の支給を受ける方の合計数のことで、いない場合は1とします。
  • 被保険者数とは…国民健康保険に加入している方及び特定同一世帯所属者の合計数のことです。

18歳未満の被保険者にかかる均等割額の軽減

18歳に達する日以後、最初の3月31日までの被保険者については、子ども分の均等割額が全額軽減されます。

加えて、6歳に達する日以後、最初の3月31日までに当たる被保険者については、医療分、後期分の均等割額が5割軽減になります。低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割が軽減となります。

この軽減措置を受けるために手続きの必要はありません。

産前産後にかかる所得割額と均等割額の軽減

出産を予定する方の国民健康保険税について、産前産後期間の4ヶ月間(多胎の場合は6ヶ月間)の所得割と均等割が免除されます。

この軽減措置を受けるには、申請書のご提出が必要となります。

非自発的失業者への軽減

会社の倒産や解雇、雇用期間満了など非自発的な理由で失業した65歳未満の人(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者)の国民健康保険税は、前年の給与所得を30%として算定します。

【軽減期間】失業時から翌年度末まで

この軽減措置を受けるには、申請書のご提出が必要となります。

年度の途中に国民健康保険税が変更になるとき

年度(4月から翌年3月)の途中に世帯内の被保険者に次の事由が生じた場合は、月割計算を行い、更正通知書を送付します。

  1. 納税義務の発生・消滅の場合
  2. 社会保険等への加入または離脱の場合
  3. 世帯員の転出入・出生・死亡の場合
  4. 年度の途中で40歳になる加入者がいる場合

満40歳に達する日の属する月から(1日が誕生日の場合は、その前月から)は、介護保険制度の第2号被保険者の資格を取得し、介護分が上乗せとなります。

年度の途中で65歳になる場合は、7月の当初課税の時点で月割課税を反映した税額が通知されます。満65歳に達する月の前月まで(1日が誕生日の場合は、その前々月まで)は「医療分+後期分+介護分+子ども分」の税額です。それ以降は、「医療分+後期分+子ども分」の税額となります。65歳になると介護保険制度の第1号被保険者の資格を取得し、新たに介護保険料を納めていただきます。

所得の申告

国民健康保険税は、前年の所得を基に計算されます。

世帯主(被保険者でない方を含む)や世帯員において所得の申告をされていない方は、低所得者軽減の判定等、正しい税額を計算することができないため、必要に応じて所得の申告をお願いします。

なお、所得税や市県民税の申告をされた方、お勤め先から給与の報告書が市に提出されている方、収入が公的年金のみの方などは、申告の必要はありません。

減免

次のいずれかの要件を満たし、国民健康保険税の納付が困難であると判断される時は、減免申請により税額が減免される場合があります。

  1. 本年度中に天災、その他災害を受けた方
  2. 貧困により生活のための公私の扶助を受けている方
  3. 社会保険等の被保険者が75歳となり、国民健康保険に加入した旧被扶養者の方。ただし、旧被扶養者の年齢は65~74歳の人に限ります。(注釈)
  4. 特別の事情がある方

(注釈) 旧被扶養者に係る保険税のうち、均等割、平等割については旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限り減免措置を行います。また、所得割額については2年間を経過した後も継続して減免措置を行います。

減免の対象になる税額は、納期限7日前までに減免申請書が提出されたものに限ります。

納付方法

国民健康保険税の納期は、第1期(7月末)から第8期(翌年2月末)までの年8期です。

納付方法は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)と特別徴収(年金天引き)があります。特別徴収対象となった場合は特別徴収が優先されます。

年度途中に被保険者の異動や所得等に変更があった場合は、更正通知書をお送りします。納付書払いの方は、更正通知書に同封されている納付書で納付してください。

特別徴収(年金天引き)

世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯では、納付方法が年金からの天引きとなります。ただし、次の条件に該当する世帯は特別徴収の対象にはなりませんので納付書や口座振替で納めていただきます。

  • 世帯主が国民健康保険以外の医療保険に加入している場合
  • 世帯主の年金額が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料の納付方法が特別徴収ではない場合
  • 介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が世帯主の年金額(複数の年金を受給している場合はいずれか1種類、老齢基礎年金が最優先されます。)の2分の1を超える場合
  • 年度内に75歳になる世帯主がいる場合
  • 年度途中(4月2日以降)に世帯内の国保加入者に異動があった場合

特別徴収の対象となる方でも、必要な手続きとお申し出があった場合は、国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)を中止し普通徴収(口座振替)に変更することができます。

この記事に関する問い合わせ先

財務部税務課市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
問い合わせフォーム

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