市営住宅入居者へ「収入申告書」の提出について
収入申告書の提出について
市営住宅に入居している方は、令和9年度の家賃を算定するため、入居者および同居親族の令和7年分(令和7年1月1日~令和7年12月31日)の収入などの申告が必要です。
申告書をお送りしますので、内容をご確認の上、必要事項を記入し、必要書類を添付して担当窓口まで提出してください。
提出期限までに申告書の提出が無い場合は、収入の確認ができないため、法律の規定により収入に関わらず、近傍同種(民間賃貸住宅並み)の家賃となります。
忘れずに期限までに提出してください。提出期間は8月3日(月曜日)~8月31日(月曜日)までです。
近傍同種の住宅と市営住宅の家賃の違い
近傍同種(民間賃貸住宅並み)の家賃は、償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料などを基に設定されています。
一方、公営住宅の家賃は、住宅に困っている低所得者に対し安い家賃で賃借する目的で設定されています。
また、国からの補助を受けて建設および管理されているため、民間の住宅家賃の半額以下程度になるように設定されています。
家賃などの期限内納付に協力してください
家賃および駐車場使用料は毎月25日が納期限です。
納期限までに納付されない場合、督促状を発送します。
なお、家賃を3ヶ月以上滞納すると、連帯保証人にも催告書を発送し、住宅の使用許可の取り消しや、明け渡し請求を行う場合がありますので、家賃を納められない特別な事情がある場合には、各担当窓口まで早めに相談してください
収入申告書提出先・各問合先
- 今市地域:建築住宅課(電話番号):21-5164
- 日光地域:日光行政センター産業建設係(電話番号):54-1114
- 藤原地域:藤原行政センター産業建設係(電話番号):76-4107
- 足尾地域:足尾行政センター産業建設係(電話番号):93-3117
- 栗山地域:栗山行政センター産業建設係(電話番号):97-1133
この記事に関する問い合わせ先
建設部建築住宅課市営住宅係
電話番号:0288-21-5164
ファクス番号:0288-21-5176
問い合わせフォーム
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更新日:2025年07月28日