特殊建築物の定期報告制度について
定期報告制度とは?
ホテル、病院、児童福祉施設などの特定の用途に供する建築物は建築基準法により、特殊建築物と定められています。また、特殊建築物のなかでも、一定の規模や用途の建物には建物の所有者又は管理者に定期調査報告という制度が義務付けられています。
定期調査報告とは、定期的に建築物・防火設備の劣化状況や建築設備の動作状況を、建築士等の有資格者に調査をさせ、特定行政庁(建築基準法で定められた、市町村のこと。日光市においては、日光市役所建築住宅課が窓口。)に提出する制度です。
定期報告の対象及び報告状況等の公表について
定期報告は、建築物・防火設備を適切に維持管理するための重要な制度であり、その報告状況等を公表することは、維持管理の促進、建物を利用する方々の安全、安心につながることから、日光市ホームページへの掲載により公表いたします。(窓口での閲覧も可能です)
公表事項は、「対象建築物の名称」「対象建築物の所在地」「対象建築物の用途」「対象年度における報告の有無」「次回報告の年度」になります。
公表事項の更新は年2回(4月1日頃、10月1日頃)を予定しています。
定期報告の対象及び報告状況等一覧(令和7年度)
定期報告の対象及び報告状況等一覧については、下記の定期報告対象及び報告状況等一覧をご確認ください。
(注意)防火設備は対象有無要確認一覧を確認のうえ、対象の有無についてお知らせください。
【建築物】定期報告対象及び報告状況等一覧(令和7年7月31日現在) (PDFファイル: 208.0KB)
【防火設備】定期報告対象及び報告状況等一覧(令和7年7月31日現在) (PDFファイル: 185.7KB)
【防火設備】定期報告対象有無要確認一覧(令和7年7月31日現在) (PDFファイル: 57.0KB)
定期報告の対象となる建築物等
定期報告の対象建築物等については、下記の定期報告対象建築物等一覧表をご確認ください。
定期報告対象建築物等一覧表 (PDFファイル: 73.5KB)
定期報告書の受付について
下記のいずれかにより受付けております。
〇オンラインによる報告 【副本不要】
〇紙による報告(窓口・郵送) 【副本不要】
【オンラインによる報告】下記のフォームよりご報告ください。必要に応じて「受付済証」をデータで交付します。(フォーム内で受付済証要にチェックお願いします)
【紙による報告(窓口・郵送)】必要に応じて「正本の受付印押印箇所の写し」を交付します。
また、窓口での受付の場合、担当者不在によりお受け出来ない場合がございます。郵送での受付の場合、返送(返送封筒同封の場合)にお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。
関連リンク
この記事に関する問い合わせ先
建設部建築住宅課建築指導係
電話番号:0288-21-5197
ファクス番号:0288-21-5176
問い合わせフォーム
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更新日:2025年08月01日