特定在留カードの交付申請について
在留カード等とマイナンバーカードをひとつのカードにできます
令和8年6月14日から出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が施行され、在留カード等とマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード等」の運用が開始されました。一体化カードを希望する場合は「特定在留カード等」の申請をすることができます。
「特定在留カード等」とは
在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」及び特定永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」のことです。
特定在留カード等を作ると在留カードとマイナンバーカードに関する手続きが一度で済むようになります。
対象手続き(特定在留カード)
下記の手続きに併せて特定在留カードの申請をする場合は「地方出入国在留管理局」で行ってください。
地方出入国在留管理局でできる手続き
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
下記の手続きに併せて特定在留カードの申請をする場合は、「日光市役所市民課」で手続きができます。いずれも、入管法に規定する住居地の届出を行った場合に限ります。
市民課でできる手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
対象手続き(特定特別永住者証明書)
特定特別永住者証明書交付申請は、下記の手続きに併せて行うことが可能です。
申請は「市民課」へお越しください。
- 住居地の変更届出(特別永住者)
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
- 特別永住者証明書の有効期間更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
市民課でできる手続きの受付時間
市民課の受付時間
月・水・金曜日は午前8時30分から午後5時15分
火・木曜日は午前8時30分から午後7時(延長窓口)
月2回休日窓口を開設しています。
下記リンクあります
(注意)手続きに時間がかかるため、受付終了の30分前までにご来庁ください。
特定在留カード等に関する詳しい説明
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
問い合わせフォーム
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更新日:2026年07月02日