自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー貸出)
臨時運行について
自動車臨時運行許可制度とは、自動車検査証の有効期間満了等の理由により道路を運行できない車両を、道路運送車両法で定められた条件の下で特例的に許可し、運行できるようにする制度です。臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を貸し出します。
運行の目的(許可基準)
- 新規検査や継続検査、予備検査、再封印、登録番号再交付のために行う回送
- 検査登録を受けることを前提とする回送
- 自動車の販売を業とする者が行う回送等
登録する意思のない車や単に移動させるための使用、買い物や通勤等の日常生活に使用する場合は、許可の対象になりません。
手続きに必要なもの
1.申請書
自動車臨時運行許可申請書
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(コピー不可)
仮ナンバーの使用期間中に有効なものに限ります。
3.自動車を確認するための書類の原本(コピー可)
自動車検査証、限定自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等
4.申請者または窓口に来る方の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(写真付き)、在留カード等
5.手数料
1台につき750円
運行期間
運行目的や経路を審査し、必要最小日数(5日以内)となります。
原則、整備のための回送は1日間、車検や登録のための回送は1~2日間です。
申請日
運行する当日または前日にあたる開庁日に申請してください。
仮ナンバー使用当日、もしくは前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日に申請してください。
返却
運行期間が終了した日から5日以内に、番号標(ナンバープレート)及び臨時運行許可証を返却してください。
注意事項
番号標(ナンバープレート)及び許可証について
- 汚損や毀損に十分注意して取り扱ってください。
- 紛失(毀損)した場合は、臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届を提出してください。詳しくは下記のリンク「申請書-市民課」をご覧ください。
- 番号標を紛失(毀損)した場合は、弁償金を納付していただきます。
- 使用等に違反があると道路運送車両法の規定により罰則を受けることがあります。
取扱窓口
市民課 | 電話番号:0288-21-5111 |
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日光行政センター | 電話番号:0288-54-1116 |
藤原行政センター | 電話番号:0288-76-4104 |
足尾行政センター | 電話番号:0288-93-3112 |
栗山行政センター | 電話番号:0288-97-1114 |
落合地区センター | 電話番号:0288-27-0002 |
豊岡地区センター | 電話番号:0288-21-8202 |
大沢地区センター | 電話番号:0288-26-0002 |
塩野室地区センター | 電話番号:0288-26-8012 |
三依地区センター | 電話番号:0288-79-0211 |
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日