滞在地での不在者投票
滞在地での不在者投票について
日光市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や旅行などで日光市外の市区町村に滞在していて、日光市の投票所に行くことができない方は、滞在している市区町村の選挙管理委員会をとおして不在者投票をすることができます。
投票できる期間
選挙の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間
投票の手続き
投票用紙等の請求
「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、日光市選挙管理委員会に持参または郵送してください。
宣誓書兼請求書が受理されましたら、日光市選挙管理委員会から滞在先住所(宣誓書兼請求書に記載された住所)に投票用紙などを郵送します。
不在者投票宣誓書兼請求書 (PDFファイル: 116.1KB)
不在者投票宣誓書兼請求書(記載例) (PDFファイル: 196.6KB)
(注意)不在者投票は郵送等で日数を要しますので、日程に余裕を持って請求してください。
なお、ファックスや電子メールによる請求はできません。
送付先:〒321-1292栃木県日光市今市本町1番地日光市選挙管理委員会宛
電子申請(マイナポータル(ぴったりサービス))による請求もできます。
電子証明書が記録されたマイナンバーカードを使用して、以下のサイトから電子申請することができます。
投票方法
投票用紙等を持参し、滞在している市区町村の選挙管理委員会が定める不在者投票所で投票を行ってください。不在者投票所の場所は、各選挙管理委員会にお問い合わせください。
- (注意)不在者投票証明書は、開封厳禁のシールが貼られた封筒に入っていますが、決して開封しないでください。開封しますと、投票できません。
- (注意)事前に投票用紙の記入はしないでください。
- (注意)投票日の前日まで不在者投票はできますが、投票を済ませた投票用紙が投票日当日までに日光市選挙管理委員会に到着する必要がありますので、お早めに投票を行ってください。
- 候補者の政策などを掲載した選挙公報は、栃木県選挙管理委員会のホームページに掲載されますので確認してください。
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
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更新日:2024年10月31日