郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票について

令和6年11月17日執行の栃木県知事選挙における、郵便等による不在者投票の請求期限は11月13日(水曜日)までです。

身体に重い障害があり投票所へ行き投票することができない方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、郵便等により自宅などで不在者投票を行うことができます。

また、郵便等による不在者投票ができる選挙人のうち、自ら投票の記載をすることができない者として定められた障害がある方は、代理の方に投票用紙に記載してもらい投票することができます。この代理で記載する方は、選挙人の方が日光市選挙管理委員会に届出た者(選挙権を有する者に限る。)に限ります。

(注意)郵便等による不在者投票の投票用紙等の請求期限は、投票日の4日前までとなります。

また、投票の際に「郵便等投票証明書」が必要ですので、お早めに日光市選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便等による不在者投票ができる人

身体障害者手帳をお持ちの場合

身体障害者手帳をお持ちの場合で不在者投票ができる人一覧
身体障害者手帳に記載の障害名 障害の程度1級 障害の程度2級 障害の程度3級
両下肢、体幹、移動機能 不可
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
免疫、肝臓

戦傷病者手帳をお持ちの場合

戦傷病者手帳をお持ちの場合で不在者投票ができる人一覧
戦傷病者手帳に記載の障害名 障害の程度
特別項症
障害の程度
第1項症
障害の程度
第2項症
障害の程度
第3項症
両下肢、体幹

不可

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

介護保険の被保険者証をお持ちの場合

介護保険の被保険者証をお持ちの場合で不在者投票ができる人一覧
介護保険の被保険者証の要介護状態の区分 要支援、要介護1~4 要介護5
不在者投票の可否 不可

投票用紙等の請求・投票できる期間

  • 請求期間:公示日または告示日以前から投票日の4日前まで
  • 投票期間:選挙の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間

投票の手続き

投票用紙等の請求

投票日の4日前までに、不在者投票用紙等請求書及び「郵便等投票証明書」をもって日光市選挙管理委員会に投票用紙等の請求をします。

(注意)事前に「郵便等投票証明書」をお持ちでない場合は、併せて交付申請できますので、日光市選挙管理委員会までお問い合わせください。

投票方法

投票用紙等は郵便で送付しますので、ご自宅等で投票を行ってください。投票済みの投票用紙は不在者投票用封筒に入れ、日光市選挙管理委員会に投票日当日までに到着するよう、必ず郵便で送付してください。

この記事に関する問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム

みなさんの意見を聞かせてください
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?