病院等施設での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定する病院・老人ホーム等に入所している方は、その施設において不在者投票ができます。
栃木県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホーム等の施設については、以下の栃木県ホームページをご参照ください。
投票できる期間
選挙の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間
投票の手続き
投票用紙等の請求
入所している施設に対し、選挙の投票をしたい旨を伝えてください。
施設が、選挙人本人に代わり日光市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
投票方法
投票用紙等を施設宛てに送付します。施設が開設する不在者投票所で投票を行ってください。施設における不在者投票の実施については、お手数ですが施設にお問い合わせください。
お済みの投票用紙は、施設から日光市選挙管理委員会に送付されます。
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日