○公益的法人等への職員の派遣に関する規程

平成18年3月20日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成18年日光市条例第27号)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成18年日光市規則第34号。以下「派遣規則」という。)に基づき、公益的法人に職員を派遣することに関しその適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(平20訓令28・一部改正)

(職員派遣)

第2条 市長は、派遣規則第2条各号に掲げる団体から職員(日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号)又は日光市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年日光市条例第50号)(以下これらを「給与条例等」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の派遣(一定期間、当該団体の業務に専ら従事させるため派遣することをいう。以下同じ。)について要請があったときは、職員の派遣(以下「職員派遣」という。)をすることができる。

(派遣の申請)

第3条 職員派遣を要請しようとする団体(以下「申請団体」という。)の代表者は、派遣を希望する職員の勤務内容及び勤務場所を明確にした上で、職員派遣申請書(様式第1号)に、当該団体の実施する事業及び組織の状況等が把握できる書類を添付して、市長に申請するものとする。

(派遣の取決め)

第4条 市長及び申請団体の代表者は、職員派遣について協議の上、当該職員派遣に関する取決め(以下「取決め」という。)を締結するものとする。ただし、既に取決めを締結している場合において、その内容に変更を生じないときは、改めて取決めを締結することを要しないものとする。

2 前項の取決めには、この規程に定めるもののほか、派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に関し次に掲げる項目について明記するものとする。

(1) 健康保険に関すること。

(2) 共済組合の掛金等に関すること。

(3) 共済組合への報告に関すること。

(4) 業務上又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務上の災害」という。)の補償に関すること。

(5) その業務を行うに当たって他人に損害を与えたときの賠償の責任に関すること。

3 職員派遣の期間中に取決めの内容に変更が生ずるときは、市長及び職員の派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)の代表者の協議により取決めを改めて締結するものとする。

(平20訓令28・一部改正)

(職員の同意)

第5条 市長は、職員を派遣させるに当たっては、派遣しようとする職員に対しあらかじめ派遣先団体との取決めの内容を明示した上で、職員派遣同意書(様式第2号)により本人の同意を得なければならない。

2 職員派遣の期間中に取決めの内容が変更になるときは、改めて文書により本人の同意を得なければならない。

(派遣の決定)

第6条 市長は、取決めを締結し、派遣しようとする職員の同意を得た後に、職員派遣を決定するものとする。

2 職員派遣を決定したときは、職員派遣決定通知書(様式第3号)により申請団体へ通知するものとする。

3 職員派遣を決定しなかったときには、その旨を申請団体へ通知するものとする。

(報告事項)

第7条 派遣先団体は、派遣職員を受け入れたときは、当該受け入れた月の15日までに当該団体における派遣職員の職名、職務内容及び勤務場所を市長に報告するものとする。

2 派遣先団体は、取決めの内容に変更を生じない範囲において、当該団体における派遣職員の職名、職務内容及び勤務場所を変更したときは、速やかに市長に報告するものとする。

3 市長は、派遣職員の有する身分及び職について変更があったときは、派遣先団体にその内容を通知するものとする。

4 派遣先団体は、派遣職員の勤務状況を、次の表の左欄に定める勤務期間について、同表の右欄に定める日までに、派遣職員勤務状況報告書(様式第4号)により、市長に報告するものとする。

4月1日から6月30日まで

7月15日

7月1日から9月30日まで

10月15日

10月1日から12月31日まで

1月15日

1月1日から3月31日まで

4月15日

5 市長は、第1項第2項及び前項に掲げるもののほか、派遣職員に関し必要があると認める事項について、派遣先団体に報告を求めることができる。

(職員の派遣期間)

第8条 職員派遣をする期間は、3年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、文書により派遣職員の同意を得た上で、職員派遣をした日から引き続き5年以内の範囲内において、これを延長することができる。

(派遣職員の発令)

第9条 職員派遣は、原則として派遣先団体の事業と密接な関連を有する課又は部に所属する職員のうちから、派遣の命令をすることにより行うものとする。

(身分及び職)

第10条 派遣職員は、市の職員の身分及び職を有しながら、派遣先団体の業務に専ら従事するものとする。

(給与等の負担)

第11条 派遣先団体は、次に掲げる経費を負担するものとする。ただし、市長は、派遣先団体の業務、財政状況等の事情により、当該団体が当該経費を負担することが困難であると認めるときは、市の施策との関連性を検討の上で、予算の範囲内で当該経費の全部又は一部を当該団体に対し交付することができる。

(1) 派遣職員の給与の支払に要する経費

(2) 派遣職員に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第113条及び第116条の規定に基づく負担金の納付に要する経費

(3) 派遣職員に係る児童手当の事業主拠出金の納付に係る経費

(4) 派遣職員の業務上の災害の補償に要する経費

(5) その他派遣職員の給与等に係る経費のうち、市長が必要と認める経費

(平20訓令28・一部改正)

(給与及び旅費の支給)

第12条 派遣職員の給与は、当該職員を派遣しなかったものとみなして、給与条例等及び関係規則その他の規程を適用した場合に、当該職員に支給されることとなる額を基礎にして市長が定める額(以下「市長が定める額」という。)を、派遣先団体が支給するものとする。ただし、派遣職員に係る派遣先団体の職及び職務内容の特殊性に応じて当該団体の代表者が市長と協議して定める額を市長が定める額に加えて支給し、又は当該団体の業務の特殊性に基づき当該団体の代表者が市長と協議して当該団体独自の手当を支給することを妨げない。

2 派遣職員の旅費は、派遣先団体の定めに基づき、当該団体が支給するものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第13条 派遣職員の勤務時間、休日、休暇等については、派遣先団体の定めるところによる。

(服務)

第14条 派遣職員の服務については、派遣先団体の定めるところによるほか、市の関係例規が適用されるものとする。

2 派遣職員が育児休業を取得するときは、市長及び派遣先団体の代表者が協議するものとする。

(分限及び懲戒)

第15条 派遣職員に係る職員派遣の期間中の事由に基づく分限及び懲戒処分は、派遣先団体の代表者からの報告を受けて、市長が行うものとする。

(研修)

第16条 派遣職員の研修は、派遣先団体が実施するもののほか、市の研修計画に基づき市も実施することができるものとする。この場合において、当該団体は、市の研修への参加に必要な服務上の便宜その他について配慮するものとする。

(健康管理)

第17条 派遣職員の健康管理は、派遣先団体が実施するもののほか、市の福利厚生事業計画に基づき市も実施することができるものとする。この場合において、当該団体は、市の福利厚生事業計画への参加に必要な服務上の便宜その他について配慮するものとする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、派遣職員に関する取扱いに関し必要な事項は、第4条に規定する取決めにより定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の公益法人への職員の派遣に関する要綱(平成16年今市市告示第47号)又は公益法人等への職員の派遣に関する要綱(平成14年足尾町訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月1日訓令第28号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平20訓令28・一部改正)

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(平20訓令28・一部改正)

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(平20訓令28・一部改正)

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公益的法人等への職員の派遣に関する規程

平成18年3月20日 訓令第23号

(平成20年12月1日施行)