○日光市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成18年3月20日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定によって準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(企業職員を除く。以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(令元条例9・一部改正)
(給与の種類)
第2条 技能労務職員で、常時勤務を要するもの及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(平27条例39・令元条例9・令4条例54・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(平27条例39・一部改正)
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養家族のある職員に対して支給する。
(住居手当)
第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員に対して支給する。
(平21条例47・一部改正)
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第6条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第9条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)が週休日に当たるときは、市規則で定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
3 前2項の「休日」とは、祝日法による休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月及び12月に、職員の在職期間に応じて支給する。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、6月及び12月に、職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じて支給する。
(平28条例11・一部改正)
第14条 削除
(平27条例39)
(支給額決定の基準)
第15条 職員の給与の額は、日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号)の適用を受ける者の給与の額と権衡、職務の特殊性その他の事情を考慮して定めるものとする。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市長が定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(日光市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年日光市条例第37号)第2条第3項各号に規定する教育施設における修学のため、同条第4項に規定する期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(日光市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年日光市条例第38号)第2条第3項に規定する年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(日光市職員の定年等に関する条例(平成18年日光市条例第30号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が定める者で負傷、疾病又は老齢により市長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、市長が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平20条例12・平29条例3・一部改正)
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、市長が規則で定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項によって準用される同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業職員の給与)
第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りではない。
(平20条例12・一部改正)
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の3 日光市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年日光市条例第2号)第2条(同条例第7条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けた職員には、同条例第2条に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平20条例2・追加、平26条例20・一部改正)
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の4 日光市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年日光市条例第20号)第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けた職員には、同条例第2条に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平26条例20・追加)
(非常勤職員の給与)
第19条 技能労務職員で職員以外のものの給与については、市長が規則で定める。
(令元条例9・全改)
2 第4条、第5条及び第6条の2の規定は、育児休業法第18条第1項又は日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年日光市条例第25号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員には適用しない。
(平26条例28・全改、平27条例39・令4条例54・令5条例34・一部改正)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月20日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の今市市、日光市、藤原町、足尾町又は栗山村(以下「合併前の市町村」という。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の新市設置の日前における合併前の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年今市市条例第6号)、日光市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和57年日光市条例第27号)、単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年藤原町条例第7号)、単純労務職員等の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年足尾町条例第10号)又は単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年栗山村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間いついて、継続採用職員の間にそれぞれ採用されていた合併前の市町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(その他の経過措置)
4 前2項に定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。
附則(平成20年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第28号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月9日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(日光市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 この条例の施行の際現に在職するこの条例による改正前の日光市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受けていた職員に係る寒冷地手当の支給については、経過措置対象職員の例による。
附則(平成28年3月4日条例第11号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条(第15条の改正規定に限る。)及び第6条から第9条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第54号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(日光市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置)
第18条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、新地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の日光市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。
附則(令和5年11月29日条例第34号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(日光市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第3条において「給与条例」という。)第13条第3項、第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条及び附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の日光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第3条において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。