○日光市職員分限懲戒等審査委員会規程

平成18年3月20日

訓令第24号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)日光市職員の分限に関する条例(平成18年日光市条例第29号)及び日光市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年日光市条例第32号)の規定に基づき、職員の分限及び懲戒等に関する処分を行う場合において、その処分の公正を期すため、日光市職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員に対する次に掲げる処分について審査する。

(1) 法第28条第1項の規定に基づく処分

(2) 法第29条第1項の規定に基づく処分

(3) その他前2号に準ずる処分

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 企画総務部長

(4) 人事課長

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には教育長をもって充てる。

(平18訓令79・平19訓令4・平24訓令2・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)

(委員長等)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を出席させ、事情を聴取し、若しくは意見を徴し、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(除斥)

第6条 委員会の委員は、自己又は4親等以内の親族に関係ある事案の会議に出席することはできない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。

(報告)

第7条 委員長は、委員会において議決した事項について任命権者に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画総務部人事課において処理する。

(平28訓令5・平31訓令4・一部改正)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年7月15日訓令第79号)

この規程は、平成18年7月15日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

日光市職員分限懲戒等審査委員会規程

平成18年3月20日 訓令第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第24号
平成18年7月15日 訓令第79号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成31年3月11日 訓令第4号