○日光市職員の給料等の支給に関する規則
平成18年3月20日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号。以下「条例」という。)第17条の7及び第19条等の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(就退職及び死亡した職員の給料)
第2条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
(異動した職員の給料)
第3条 職員がその所属する勤務課所を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年日光市条例第35号。以下「休暇等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた勤務課所において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった勤務課所において支給する。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた勤務課所にあっては、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった勤務課所にあっては、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。
(給料の繰上支給)
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(休職等の場合の給料)
第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年日光市条例第28号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 職員派遣(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年日光市条例第27号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第3項第1号に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は職員派遣後職務に復帰した場合
(6) 自己啓発等休業(日光市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年日光市条例第2号)第2条に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 配偶者同行休業(日光市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年日光市条例第20号)第1条に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(8) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(平20規則32・平20規則73・平26規則59・平27規則30・一部改正)
(1) 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第10項
(2) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 日光市職員の育児休業等に関する条例(平成18年日光市条例第36号。以下「育児休業条例」という。)第17条(育児休業条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第4条第3項、第5項若しくは第6項又は育児休業条例第18条の規定により読み替えられた日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年日光市条例第25号)第8条第2項
(3) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 育児休業条例第20条の規定により読み替えられた条例第4条第3項、第5項又は第6項
(平22規則54・全改、平23規則24・平26規則48・平30規則14・令5規則29―2・一部改正)
第7条及び第8条 削除
(平22規則54)
(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)
第9条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する勤務課所を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する勤務課所において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(地域手当の支給)
第9条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平19規則39・追加)
(扶養親族の届出等)
第10条 条例第8条第2項に規定する他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所得その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(扶養手当を減額されない場合)
第11条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当して給料を減額されるときにおいても、減額されないものとする。
(1) 条例第12条の規定により給与を減額された場合
(2) 地方公務員法第29条第1項に掲げる場合に該当して、懲戒処分として給料を減ぜられた場合
(3) 育児休業条例第23条の規定により給与を減額された場合
(平20規則73・平21規則66・平22規則54・一部改正)
(扶養手当の返還)
第12条 職員が虚偽の届出又は遅延等により、不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者はこれを返還させなければならない。
第13条 削除
(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)
第14条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、時間外勤務及び休日勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第13条第3項に掲げる勤務 100分の25
(1) 休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)又はこれらの日に準ずるものとして国の行事の行われる日で市長が指定する日(以下「休日等」と総称する。)が属する週において、職員が休日等において休暇等条例第3条第2項及び第4条の規定により割り振られた正規の勤務時間中に勤務すること(以下「休日等勤務」という。)を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に休暇等条例第5条の規定による週休日の振替等(以下単に「週休日の振替等」という。)により勤務時間が割り振られたときの次に掲げる勤務時間
ア 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条及び第32条の2に規定する1週間について又は1週間当たりの労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
ウ 休暇等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に当該休日等勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
エ 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日等勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(平20規則73・令5規則29―2・一部改正)
(休日勤務手当の支給される日)
第15条 条例第14条前段の規則で定める日は、休暇等条例第3条第1項に規定する週休日に当たる休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(休暇等条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日等、年末年始の休日等、休暇等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることが適当であると市長が認めるときは、その日とする。
2 条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。
(平20規則32・平22規則30・一部改正)
(休日勤務手当の支給割合)
第15条の2 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(公務旅行中における時間外勤務及び休日勤務の取扱い)
第16条 公務による旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において、正規の勤務時間を超え、又は休日等に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当又は休日勤務手当を支給する。
(時間外勤務及び休日勤務の時間数の計算)
第17条 時間外勤務及び休日勤務の時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給日)
第18条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。
2 職員が休暇等条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「休暇等条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(平22規則30・一部改正)
(1) 手当の額が日額をもって定められている特殊勤務手当 当該手当の額を7時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、定年前再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を、任期付短時間勤務職員にあっては同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ5で除して得た時間)で除して得た額
(2) 手当の額が時間を単位として定められている特殊勤務手当 当該手当の1時間当たりの額
(平24規則29・追加、令5規則29―2・一部改正)
(宿日直手当の支給される勤務)
第19条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務及び祝日法による休日等、年末年始の休日等又は国の行事の行われる日で市が指定する日に行うこれと同様の勤務をいう。
第20条 削除
(平22規則54)
(公務旅行中における管理職員特別勤務手当の取扱い)
第21条 公務による旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により休暇等条例第3条第1項に規定する週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。
(平22規則30・一部改正)
(期末手当の支給を受ける職員)
第22条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(4) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 無給外国派遣職員(外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「外国派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 無給公益的法人等派遣職員(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(8) 自己啓発等休業をしている職員
(9) 配偶者同行休業をしている職員
(平20規則32・平20規則73・平21規則66・平26規則59・一部改正)
第23条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市(町村)長の定める者に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 企業職員(日光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年日光市条例第271号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ウ 技能労務職員(日光市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年日光市条例第50号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
エ 特別職に属する常勤の職員
(3) その退職に引き続き地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を、地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の公務員)又は国家公務員となった者
(4) 退職派遣者(公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)
(平20規則73・令5規則29―2・一部改正)
(令5規則29―2・一部改正)
(特定幹部職員としないもの)
第25条の2 条例第17条第2項の規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。
(1) 休職にされている職員のうち条例第18条第1項に該当する職員以外の職員
(2) 外国派遣職員
(3) 公益的法人等派遣職員
(平20規則73・一部改正)
(加算を受ける職員及び加算割合)
第25条の3 条例第17条第5項(条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 日光市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年日光市条例第37号)第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(4) 日光市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年日光市条例第38号)第2条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(6) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(7) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第31条第2項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(平20規則32・平21規則66・平23規則64・平26規則59・令4規則41・一部改正)
(1) 企業職員
(2) 技能労務職員
(3) 特別職に属する常勤の職員
(4) 地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を、地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体及び特定地方独立行政法人の公務員)又は国家公務員
(5) 退職派遣者
(一時差止処分に係る在職期間)
第27条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第17条の4第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第27条の3 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第17条の4第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。
第27条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第27条の5 条例第17条の3第2項(条例第17条の4第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
(一時差止処分取消しの通知)
第27条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第27条の7 条例第17条の3第5項(条例第17条の4第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(様式第3号)には、一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(平28規則32・一部改正)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第28条 条例第17条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の4第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、第26条第3項の休職者を除く。
(2) 停職者
(3) 自己啓発等休業をしている職員
(4) 配偶者同行休業をしている職員
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(6) 外国派遣職員
(7) 公益的法人等派遣職員
(平20規則32・平20規則73・平26規則59・一部改正)
第29条 条例第17条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(令5規則29―2・一部改正)
(平20規則32・平28規則32・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第30条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第26条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(5) 休職にされていた期間(第26条第3項の休職者であった期間を除く。)
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員の派遣先及び退職派遣者の在職する法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から休暇等条例第3条第1項に規定する週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 休暇等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 休暇等条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(12) 日光市職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間
(13) 日光市職員の高齢者部分休業に関する条例第2条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間
(14) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(平20規則32・平20規則73・平26規則59・平28規則32・平29規則37の2・令4規則41・一部改正)
(勤勉手当の成績率)
第32条の2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第17条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(2) 直近2回の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の131以上100分の145.5未満)
(3) 直近2回の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近2回の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の98.5(特定幹部職員にあっては、100分の118.5)
(4) 直近2回の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の90以下(特定幹部職員にあっては、100分の109以下)
2 前項の場合において、職員の成績率は、直近2回の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(市長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。
(平18規則282・全改、平19規則57・平20規則32・平21規則66・平22規則30・平22規則54・平23規則24・平26規則78・平27規則30・平28規則8・平28規則32・平29規則37・平30規則8・平30規則14・平31規則3・令元規則23・令2規則51・令4規則52・令5規則29―2・令5規則38・一部改正)
(1) 直近2回の業績評価の全体評語が上位の段階である職員 100分の50.25以上(特定幹部職員にあっては、100分の60.25以上)
(2) 直近2回の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近2回の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の46.75(特定幹部職員にあっては、100分の56.75)
(3) 直近2回の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の44.75以下(特定幹部職員にあっては、100分の54.75以下)
(平18規則282・追加、平22規則30・平22規則54・平23規則24・平26規則78・平27規則30・平28規則8・平28規則32・平29規則37・平30規則8・平30規則14・平31規則3・令2規則51・令4規則52・令5規則29―2・令5規則38・一部改正)
第32条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(平28規則32・追加)
(支給日)
第33条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日又は祝日法に規定する休日に当たるときは同欄に定める日の前日(その日が日曜日に当たるときは、当該日曜日の前々日)とする。
(平20規則73・一部改正)
(端数計算)
第34条 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第17条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平22規則54・追加、平30規則14・一部改正)
(雑則)
第35条 この規則に定めるもののほか、給料等の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18規則282・追加、平22規則54・旧第34条繰下、平30規則14・旧第36条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月20日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の今市市、日光市、藤原町、足尾町若しくは栗山村又は解散前の日光地区消防組合若しくは日光地区広域行政事務組合の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前において今市市職員の給料等の支給に関する規則(昭和40年今市市規則第14号)、日光市職員の給料等の支給に関する規則(昭和38年日光市規則第10号)、藤原町職員の給料等の支給に関する規則(昭和40年藤原町規則第3号)、足尾町職員の給料等の支給に関する規則(昭和34年足尾町規則第3号)若しくは栗山村職員の給料等の支給に関する規則(昭和39年栗山村規則第1号)又はこの規則の規定に相当する解散前の日光地区消防組合若しくは日光地区広域行政事務組合の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第32条の2第1項及び第32条の3第1項の規定の適用については、第32条の2第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」と、第32条の3第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。
(平21規則46・追加)
(令5規則29―2・追加)
附則(平成18年3月31日規則第282号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第39号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日光市職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第73号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第66号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第54号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第64号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第48号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月1日規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の日光市職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から、第2条の規定による改正後の日光市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則及び第3条の規定による改正後の日光市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日光市職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第27条の7及び様式第3号中公平委員会に関する部分は、公布の日から施行する。
(平成28年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
2 平成28年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する改正後の第32条の2第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「直近2回の業績評価(基準日以前における直近2回の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(任命権者の定める全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員」とあるのは「勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下この項及び次条第1項において単に「勤務成績」という。)が特に優秀な職員」と、同項第2号中「直近2回の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員」とあるのは「勤務成績が優秀な職員」と、同項第3号中「直近2回の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近2回の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。)」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、同項第4号中「直近2回の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員」と、同条第2項中「職員の成績率は、直近2回の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(市長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。」とあるのは「職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、市長が定めるところによるものとする。」とする。この場合において、第32条の2第3項の規定は、適用しない。
(再任用職員に支給する勤勉手当に関する経過措置)
3 再任用職員に支給する勤勉手当に関する第32条の3第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号中「直近2回の業績評価の全体評語が上位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が優秀な職員」と、同項第2号中「直近2回の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近2回の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。)」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、同項第3号中「直近2回の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員」と、同条第2項中「及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。」とあるのは「の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。」とする。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年3月31日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第37号の2)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日光市職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月14日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月25日規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日光市職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月29日規則第23号)抄
(施行期日等)
1 この規則中、第1条の規定は令和元年12月1日から施行し、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第41号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第29―2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(日光市職員の給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の日光市職員の給料等の支給に関する規則(以下「新給料等支給規則」という。)第7条第3項、第32条の2第1項及び第32条の3第1項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給料等支給規則第23条及び第25条の規定を適用する。
(条例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第6条 日光市定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年日光市市条例第54号)附則第15条の規定により読み替えられた日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号。以下この条において「条例」という。)附則第10項の規定の適用を受ける地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定により短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、条例附則第10項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
附則(令和5年11月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第25条の3関係)
(平18規則282・全改、平26規則48・一部改正)
職員 | 加算割合 |
職務の級8級、7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第30条の2関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第33条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(令3規則23・全改)
(平31規則3・全改)
(平28規則32・一部改正)