○日光市少年指導センター条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市少年指導センター条例(平成18年日光市条例第108号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管区域)
第2条 日光市少年指導センター(以下「センター」という。)及び日光市地区少年指導センター(以下「地区センター」という。)の所管する区域は、次のとおりとする。
名称 | 所管区域 |
日光市少年指導センター | 市内全域 |
日光市今市地区少年指導センター | 合併前の今市市、藤原町及び栗山村の区域 |
日光市日光地区少年指導センター | 合併前の日光市及び足尾町の区域 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 相談及び指導方針に関すること。
(2) 地区センターの連絡調整に関すること。
(3) その他少年の健全な育成のために必要な事業
2 地区センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 少年の総合的な相談に関すること。
(2) 街頭指導、巡回指導等に関すること。
(3) その他センターが必要と認めた事業
(運営協議会)
第4条 センターの事業計画について、調査し、及び審議するとともにセンターの業務の調整等を図るため、日光市少年指導運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、少年の指導及び少年に関する助言、相談等(以下「指導等」という。)の実施に必要な業務計画等の協議・決定に当たるものとする。
3 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから15人以内を日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命し、又は委嘱する。
(1) 教育長
(2) 福祉事務所長
(3) 警察署長
(4) 学校長
(5) 第6条に規定する指導委員の代表者
(6) 学識経験者
4 運営協議会に関する庶務は、センターが行うものとする。
(平20教委規則13・令2教委規則2・令4教委規則4・一部改正)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、会長は教育長をもって充て、副会長は委員の互選により決定するものとする。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(令2教委規則2・令4教委規則4・一部改正)
(指導委員)
第6条 センターに日光市少年指導委員(以下「指導委員」という。)を置く。
2 指導委員は、次に該当する者のうちから110人以内を教育委員会が委嘱する。
(1) 少年に対する理解と愛情を持ち、少年の非行防止に対し熱意がある者
(2) 日光市内に住所を有する者又は日光市内に勤務している者
3 指導委員が行う業務内容は、次のとおりとする。
(1) 街頭巡回及び列車内指導
(2) 専門機関への通告
(3) 指導委員の相互の連絡
(4) 家庭その他関係者に対する連絡
(5) その他少年指導のために必要な事項
4 指導委員は、前項各号に掲げる業務のうち指導等の執行に当たっては、別に定める身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令2教委規則2・令4教委規則4・一部改正)
(相談員)
第7条 センターに少年相談員(以下「相談員」という。)1人を置く。
2 相談員は、教育委員会が任用する。
3 相談員は、次の業務を行う。
(1) 少年相談の受理
(2) 少年又は保護者等に対する面接及び助言
(3) 家庭訪問
(4) その他相談業務に必要な事項
(令2教委規則2・一部改正)
(職員)
第8条 センター及び地区センターに所長その他必要な職員を置く。
2 センター及び地区センターの所長には、教育委員会事務局生涯学習課の長をもって充てる。
3 所長の職務は、次のとおりとする。
(1) センター及び地区センターの施設及び物品の管理
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 部下職員の指揮監督
(4) その他センター及び地区センターの運営に関し必要な事項
4 職員は、所長の命を受け、必要な事務を処理する。
(平20教委規則13・平21教委規則9・平28教委規則4・一部改正、令2教委規則2・旧第11条繰上・一部改正)
(任期)
第9条 委員及び指導委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令4教委規則4・追加)
(報酬)
第10条 委員及び指導委員の報酬は、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)に基づき支給する。
(令4教委規則4・追加)
(守秘義務)
第11条 委員及び指導委員は、職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。
(令4教委規則4・追加)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則2・旧第12条繰上、令4教委規則4・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。