○日光市少年指導センター条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市少年指導センター条例(平成18年日光市条例第108号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管区域)

第2条 日光市少年指導センター(以下「センター」という。)及び日光市地区少年指導センター(以下「地区センター」という。)の所管する区域は、次のとおりとする。

名称

所管区域

日光市少年指導センター

市内全域

日光市今市地区少年指導センター

合併前の今市市、藤原町及び栗山村の区域

日光市日光地区少年指導センター

合併前の日光市及び足尾町の区域

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 相談及び指導方針に関すること。

(2) 地区センターの連絡調整に関すること。

(3) その他少年の健全な育成のために必要な事業

2 地区センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 少年の総合的な相談に関すること。

(2) 街頭指導、巡回指導等に関すること。

(3) その他センターが必要と認めた事業

(運営協議会)

第4条 センターの事業計画について、調査し、及び審議するとともにセンターの業務の調整等を図るため、日光市少年指導運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、少年の指導及び少年に関する助言、相談等(以下「指導等」という。)の実施に必要な業務計画等の協議・決定に当たるものとする。

3 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから15人以内を日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命し、又は委嘱する。

(1) 教育長

(2) 福祉事務所長

(3) 警察署長

(4) 学校長

(5) 第6条に規定する指導委員の代表者

(6) 学識経験者

4 運営協議会に関する庶務は、センターが行うものとする。

(平20教委規則13・令2教委規則2・令4教委規則4・一部改正)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、会長は教育長をもって充て、副会長は委員の互選により決定するものとする。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(令2教委規則2・令4教委規則4・一部改正)

(指導委員)

第6条 センターに日光市少年指導委員(以下「指導委員」という。)を置く。

2 指導委員は、次に該当する者のうちから110人以内を教育委員会が委嘱する。

(1) 少年に対する理解と愛情を持ち、少年の非行防止に対し熱意がある者

(2) 日光市内に住所を有する者又は日光市内に勤務している者

3 指導委員が行う業務内容は、次のとおりとする。

(1) 街頭巡回及び列車内指導

(2) 専門機関への通告

(3) 指導委員の相互の連絡

(4) 家庭その他関係者に対する連絡

(5) その他少年指導のために必要な事項

4 指導委員は、前項各号に掲げる業務のうち指導等の執行に当たっては、別に定める身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令2教委規則2・令4教委規則4・一部改正)

(相談員)

第7条 センターに少年相談員(以下「相談員」という。)1人を置く。

2 相談員は、教育委員会が任用する。

3 相談員は、次の業務を行う。

(1) 少年相談の受理

(2) 少年又は保護者等に対する面接及び助言

(3) 家庭訪問

(4) その他相談業務に必要な事項

(令2教委規則2・一部改正)

(職員)

第8条 センター及び地区センターに所長その他必要な職員を置く。

2 センター及び地区センターの所長には、教育委員会事務局生涯学習課の長をもって充てる。

3 所長の職務は、次のとおりとする。

(1) センター及び地区センターの施設及び物品の管理

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 部下職員の指揮監督

(4) その他センター及び地区センターの運営に関し必要な事項

4 職員は、所長の命を受け、必要な事務を処理する。

(平20教委規則13・平21教委規則9・平28教委規則4・一部改正、令2教委規則2・旧第11条繰上・一部改正)

(任期)

第9条 委員及び指導委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令4教委規則4・追加)

(令4教委規則4・追加)

(守秘義務)

第11条 委員及び指導委員は、職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。

(令4教委規則4・追加)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則2・旧第12条繰上、令4教委規則4・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

日光市少年指導センター条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第44号
平成20年3月31日 教育委員会規則第13号
平成21年3月31日 教育委員会規則第9号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号