○日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設条例施行規則
平成18年3月20日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設条例(平成18年日光市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則11・平27規則26・一部改正)
(1) 保育所等 日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設をいう。
(2) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
(3) 保育短時間認定 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
(平27規則26・追加)
(入所手続)
第3条 保育所等に入所させようとする児童の保護者は、保育所等利用希望申込書(様式第1号)を市長に提出し、その承諾を得なければならない。
(平27規則26・追加、平29規則11・一部改正)
(退所)
第4条 保護者は、入所している児童を退所させようとするときは、保育所等退所届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平27規則26・追加)
(保育利用の解除)
第5条 市長は、児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該児童の保育の利用を解除することができる。
(1) 疾病その他の事由により、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 入所保育を必要としなくなったとき。
(3) その他保育の継続を不適当と認めたとき。
(平27規則26・追加)
(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)及び満3歳以上保育認定子ども(同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。) 0円
(2) 満3歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。) 別表に定める額
(平27規則26・追加、令元規則19・一部改正)
(平27規則26・追加)
(職員)
第8条 保育所等に、園長、保育士及び調理員その他の職員及び嘱託医を置く。
2 園長は、上司の命を受けて保育所等の業務を掌理し、所員を指揮監督する。
3 保育士、調理員その他の職員は、園長の命を受けて担当の業務に当たる。
4 嘱託医は、保育児童の医務に当たる。
(平27規則26・旧第2条繰下・一部改正)
(定員)
第9条 保育所等の定員は、次のとおりとする。
保育所 | 定員数 |
日光市立おひさま保育園 | 120人 |
日光市立並木保育園 | 90人 |
日光市立せせらぎ保育園 | 70人 |
日光市立原町みどり保育園 | 45人 |
日光市立日光保育園 | 90人 |
日光市立所野保育園 | 80人 |
日光市立足尾保育園 | 60人 |
日光市立中宮祠保育園 | 19人 |
日光市立三依保育園 | 19人 |
日光市立くりやま保育園 | 19人 |
(平20規則11・一部改正、平27規則26・旧第3条繰下・一部改正、平30規則11・平30規則42・平31規則13・令6規則5・令6規則32・一部改正)
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号の認定を受けた児童が利用する場合 午前9時から午後1時30分まで
(2) 保育標準時間認定を受けた児童が利用する場合 午前7時30分から午後6時30分まで
(3) 保育短時間認定を受けた児童が利用する場合 午前8時から午後4時まで
2 保育所等の休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、保育上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平27規則26・追加、令元規則19・令6規則20―2・一部改正)
(日課及び行事)
第11条 保育所等の日課及び行事は、次のとおりとする。
(1) 日課 健康状態看察、個別検査、リズム教育、休息、午睡、自由あそび、音楽、お話、絵画製作、自由観察、劇遊戯その他の保育
(2) 行事 祭行事、遠足、運動会その他の行事
2 前項に定めるもののほか、認定こども園においては、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に基づいた教育を行うものとする。
(平20規則11・一部改正、平27規則26・旧第5条繰下・一部改正、平30規則11・一部改正)
(保育給食)
第12条 保育所等及び認定こども園に入所した児童に対しては、国の基準に基づき保育給食を行うものとする。
2 前項の保育給食のうち副食に要する費用(以下「副食費」という。)として、1月当たり4,500円を超えない範囲内において市長が別に定める額を徴収する。
(平20規則11・一部改正、平27規則26・旧第6条繰下・一部改正、令元規則19・令6規則20―2・一部改正)
(副食費の減額及び免除)
第13条 保育給食の提供を受けた児童が次のいずれかに該当する場合は、副食費の徴収を免除する。
(1) 法第19条第1号に掲げる区分の認定を受けた児童のうち、その保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税の所得割額の合計額(以下「市民税所得割合計額)という。)が77,101円未満の世帯の児童
(2) 法第19条第2号に掲げる区分の認定を受けた児童のうち、市民税所得割合計額が57,700円(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)未満の世帯の児童
(3) 法第19条第1号及び第2号に掲げる区分の認定を受けた第3子以降の児童
2 市長は、前項の規定によるほか、特別の理由があると認めるときは、副食費を減額し、又は免除することができる。
(令6規則20―2・追加)
(帳簿書類等)
第14条 保育所等に備え付ける帳簿その他の書類は、法令の定めるところによるもののほか、日光市文書管理規程(平成18年日光市訓令第6号)の例による。
(平27規則26・旧第7条繰下・一部改正、令6規則20―2・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市立保育所条例施行規則(昭和29年今市市規則第4号)、日光市保育所設置条例施行規則(昭和32年日光市規則第1号)、藤原町立保育所設置条例施行規則(平成13年藤原町規則第21号)、足尾町保育所規則(昭和43年足尾町規則第8号)又は栗山村保育所設置条例施行規則(昭和43年栗山村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの副食費の免除の特例)
3 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの副食費の免除について、第13条第1項第3号中「第3子以降の児童」とあるのは「第2子以降の児童」とする。
(令6規則20―2・追加)
附則(平成20年3月24日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月3日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月14日規則第42号)
この規則は、平成30年12月25日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月2日規則第65号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20―2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月17日規則第32号)抄
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平27規則26・追加、平28規則25・平29規則11・一部改正、令元規則19・旧別表第2・一部改正、令2規則65・令6規則20―2・一部改正)
階層区分 | 階層区分説明 | 利用者負担額(月額) (各階層区分の上段が保育標準時間認定を受けた場合、下段が保育短時間認定を受けた場合) | |
円 | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | |
0 | |||
第2 | 第1階層及び第3階層から第11階層までを除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 | |
0 | |||
第3 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額が右の区分に該当する世帯 | 24,300円未満 | 12,000 |
11,700 | |||
第4 | 24,300円以上48,600円未満 | 14,000 | |
13,700 | |||
第5 | 48,600円以上77,101円未満 | 20,000 | |
19,600 | |||
第6 | 77,101円以上97,000円未満 | 22,000 | |
21,600 | |||
第7 | 97,000円以上134,000未満 | 28,000 | |
27,500 | |||
第8 | 134,000円以上169,000円未満 | 30,000 | |
29,400 | |||
第9 | 169,000円以上301,000円未満 | 38,000 | |
37,300 | |||
第10 | 301,000円以上397,000円未満 | 50,000 | |
49,100 | |||
第11 | 397,000円以上 | 65,000 | |
63,800 |
(備考)
1 この表において、4月分から8月分までの月分の利用者負担額を算定する場合は、同表中「当該年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。
2 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
児童の区分 | 額 |
第1子 | 利用者負担額 |
第2子以降 | 0円 |
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
(2) 在宅障がい児(者)のいる世帯 次に掲げる世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
オ 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 児童の区分 | 利用者負担額(月額) |
第3から第4までの階層に属する世帯 | 第1子 | 利用者負担額×0.5 |
第2子以降 | 0円 | |
第5階層に属する世帯 | 第1子 | 9,000円 |
第2子以降 | 0円 |
(平27規則26・追加、令元規則19・一部改正)
(平27規則26・追加)
(平28規則25・全改、平29規則11・一部改正)
(平27規則26・追加、令元規則19・一部改正)
(平27規則26・追加)
(平27規則26・追加)
(平27規則26・追加)