○日光市立へき地保育所条例施行規則
平成18年3月20日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市立へき地保育所条例(平成18年日光市条例第136号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 日光市立へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)に、園長、保育士その他の職員及び嘱託医を置く。
2 園長は、上司の命を受けて保育園の業務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 保育士その他の職員は、園長の命を受けて担当の業務に当たる。
4 嘱託医は、保育児童の医務に当たる。
(定員)
第3条 へき地保育所の定員は、30人とする。
(保育時間及び休日)
第4条 へき地保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、保育上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 保育時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休日
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 日曜日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(平25規則56・一部改正)
(日課及び行事)
第5条 へき地保育所の日課及び行事は、次のとおりとする。
(1) 日課 健康状態看察、個別検査、リズム教育、休息、午睡、自由遊び、音楽、お話、絵画製作、自由観察、劇、遊戯及びその他の保育
(2) 行事 祭行事、遠足、運動会及びその他の行事
(令元規則19・一部改正)
(保育給食)
第6条 へき地保育所に入所した児童に対しては、国の基準に基づき保育給食を行うものとする。
2 前項の保育給食のうち副食に要する費用(以下「副食費」という。)として、1月当たり4,500円を超えない範囲内において市長が別に定める額を徴収する。
(令元規則19・追加、令6規則21―2・一部改正)
(副食費の減額及び免除)
第7条 保育給食の提供を受けた児童が次のいずれかに該当する場合は、副食費の徴収を免除する。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる区分の認定を受けた児童のうち、その保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税の所得割額の合計額(以下「市民税所得割合計額)という。)が77,101円未満の世帯の児童
(2) 法第19条第2号に掲げる区分の認定を受けた児童のうち、市民税所得割合計額が57,700円(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)未満の世帯の児童
(3) 法第19条第1号及び第2号に掲げる区分の認定を受けた第3子以降の児童
2 市長は、前項の規定によるほか、特別の理由があると認めるときは、副食費を減額し、又は免除することができる。
(令6規則21―2・追加)
(保育料)
第8条 へき地保育所の保育料は、日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設条例施行規則(平成18年日光市規則第103号)第6条の規定にかかわらず、月額1万1,000円とする。ただし、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童2人以上を現に養育している世帯にあっては、別表に掲げる額とする。
(平25規則56・平27規則36・一部改正、令元規則19・旧第6条繰下、令6規則21―2・旧第7条繰下)
(帳簿書類等)
第9条 へき地保育所に備え付ける帳簿その他の書類は、法令の定めるところによるもののほか、日光市文書管理規程(平成18年日光市訓令第6号)の例による。
(令元規則19・旧第7条繰下、令6規則21―2・旧第8条繰下)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令元規則19・旧第8条繰下、令6規則21―2・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光市へき地保育所設置条例施行規則(昭和61年日光市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの副食費の免除の特例)
3 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの副食費の免除について、第7条第1項第3号中「第3子以降の児童」とあるのは「第2子以降の児童」とする。
(令6規則21―2・追加)
附則(平成25年4月1日規則第56号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第36号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第21―2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令6規則21―2・全改)
(円)
区分 | 保育料月額 |
第1子 | 11,000 |
第2子以降 | 0 |
(注) 「第1子」及び「第2子以降」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童のうち出生順位がそれぞれ第1位の子及び第2位以降の子をいう。