○日光市障がい児通園事業の実施に関する要綱

平成18年3月20日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)日光市障がい児通園施設条例(平成18年日光市条例第141号。以下「条例」という。)及び日光市障がい児通園施設条例施行規則(平成18年日光市規則第110号)に定めるもののほか、障がい児通園事業(以下「通園事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18告示219・平24告示139・一部改正)

(障がい児通園事業)

第2条 通園事業は、条例第2条に定める通園施設(以下「通園施設」という。)条例第3条に定める障がい児(以下「障がい児」という。)を入園させて行うものとする。

(平24告示139・一部改正)

(事業内容)

第3条 通園事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援

(2) 法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービス

(3) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援

(4) 法第6条の2の2第7項に規定する障がい児支援利用援助

(5) 保護者に対する相談等

(6) 前各号に定めるもののほか、通園事業に必要と認められる指導、訓練等

(平18告示219・平24告示139・平25告示140・平30告示33・令6告示118・一部改正)

(通園事業の申請)

第4条 通園事業を受けようとする障がい児の保護者(親権者を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者という。)は、こども発達支援センター入園許可申請書(様式第1号)を通園事業を受けようとする通園施設に提出するものとする。

(平24告示139・一部改正)

(通園事業の許可)

第5条 前条の規定により申請書が提出され通園施設は、条例第4条の規定による入園の保留又は制限の有無を確認し、入園を許可しようとするときは、こども発達支援センター入園許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(通園施設の退園)

第6条 条例第5条に該当する場合のほか、通園施設の利用を辞退しようとするときは、通園施設に入園している障がい児の保護者は、こども発達支援センター退園届(様式第3号)を通園施設に提出しなければならない。

(平24告示139・一部改正)

(通園事業の費用負担)

第7条 通園事業を利用した障がい児の保護者が負担すべき額は、厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額の1割の額で、障害福祉サービス受給者証に定める利用者負担額の範囲内の額とし、利用した日数に応じて月ごとに通園施設が発行する納付書により納付するものとする。

(平18告示219・全改、平24告示139・一部改正)

(緊急時等における対応方法)

第8条 通園施設の職員は、通園事業の提供を行っているときに、障がい児の病状の急変その他非常事態が生じた場合は、速やかに障がい児の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、園長に報告するものとする。

(平18告示219・追加、平24告示139・一部改正)

(非常災害対策)

第9条 通園施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(平18告示219・追加)

(苦情解決)

第10条 通園施設を利用する障がい児又はその保護者(以下「利用者」という。)からの苦情に迅速かつ適正に対応するために、通園施設に苦情を受け付けるための窓口(以下「苦情窓口」という。)を設置するものとする。

2 苦情窓口において利用者からの苦情を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、その苦情の内容等を記録し、当該記録を必要な期間保管しなければならない。

(平18告示219・追加、平24告示139・一部改正)

(通園事業利用の方法)

第11条 通園施設の利用については、保護者がその障がい児に付き添うものとし、障がい児の送迎については、その保護者の責任において行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、日光市こども発達支援センター・つばさ園の利用については、保護者からの申出により、障がい児の付添い及び送迎について通園施設で実施する事業を利用することができる。

(平18告示219・旧第8条繰下、平24告示139・一部改正)

(備付帳簿)

第12条 園長は、通園事業を行ったときは、その対象者、実施期日、時間数、内容その他必要な事項を児童発達支援提供実績記録票(様式第4号)又は放課後等デイサービス提供実績記録票(様式第5号)に記録し、5年間これを保管しなければならない。

(平18告示219・旧第9条繰下、平24告示139・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18告示219・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市障害児通園施設管理及び運営に関する規則(平成15年今市市規則第7号)又は藤原町心身障害児通園(デイサービス)事業実施要綱(平成13年藤原町告示第79号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月20日告示第219号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の日光市障害児通園事業の実施に関する要綱(平成18年日光市告示第43号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月1日告示第139号)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年11月26日告示第140号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第33号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年7月24日告示第118号)

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

(平24告示139・一部改正)

画像

画像

画像

(平24告示139・全改)

画像

(平24告示139・追加)

画像

日光市障がい児通園事業の実施に関する要綱

平成18年3月20日 告示第43号

(令和6年8月1日施行)