○日光市ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ねたきり老人、認知症老人、重度の身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者(児)等(以下「ねたきり老人等」という。)及びその家族の福祉の向上を図るために実施する日光市ねたきり老人等紙おむつ給付事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20告示33・令6告示31・一部改正)
(給付)
第2条 市長は、この事業において、ねたきり老人等に対し、紙おむつの給付(以下「紙おむつ給付」という。)を行う。
3 紙おむつ給付及び紙おむつ購入費給付(以下これらを「給付」という。)は、いかなる理由があっても、1人について同時に行わない。
(令6告示31・一部改正)
(1) 日光市一般会計 市の単独費により行う給付(以下「市単独費による給付」という。)
(2) 日光市介護保険事業特別会計 日光市介護保険条例(平成18年日光市条例第151号)第3条の2の規定による市町村特別給付として行う給付(以下「市町村特別給付による給付」という。)
2 市単独費による給付及び市町村特別給付による給付は、いかなる理由があっても、1人について同時に行わない。
(令6告示31・追加)
(給付対象者)
第4条 市単独費による給付の対象者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態(以下「要介護状態」という。)にある者又は同条第2項に規定する要支援状態(以下「要支援状態」という。)にある者であって、認知症の症状により常時紙おむつの使用を必要とするもの(入院中の者に限る。)
(2) 要介護状態にある者のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号又は第5号に掲げる状態(以下「要介護4又は5の状態」という。)にある者であって、ねたきりの状態により常時紙おむつの使用を必要とするもの(入院中の者に限る。)
(3) 重度の身体障がい、知的障がい又は精神障がいのために常時紙おむつの使用を必要とする者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
2 市町村特別給付による給付の対象者は、市が行う介護保険の被保険者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要介護状態にある者又は要支援状態にある者であって、認知症の症状により常時紙おむつの使用を必要とするもの(入院中の者を除く。)
(2) 要介護状態にある者のうち要介護4又は5の状態にある者であって、ねたきりの状態により常時紙おむつの使用を必要とするもの(入院中の者を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、市単独費による給付の対象者及び市町村特別給付による給付の対象者(以下「給付対象者」という。)としない。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する老人ホームに入所している者
(2) 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第27項に規定する指定介護老人福祉施設、同条第28項に規定する老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院を利用している者(入院中の者を除く。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく施設に入所している者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護を受けている者
(平20告示33・平25告示52・平26告示9・平28告示60・一部改正、令6告示31・旧第3条繰下・一部改正)
(1) 紙おむつ給付の数量 月を単位として、給付対象者1人につき6,000円分
(2) 紙おむつ購入費給付の額 月を単位として、給付対象者1人につきその購入に要した実費相当額。ただし、6,000円を上限とする。
(令6告示31・旧第4条繰下)
(紙おむつ給付の手続)
第6条 紙おむつ給付を受けようとする者は、日光市ねたきり老人等紙おむつ給付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による給付券の交付を受けた者は、紙おむつ販売店において、給付券と引き替えに紙おむつの給付を受けるものとする。
(令6告示31・旧第5条繰下)
(紙おむつ購入費給付の手続)
第7条 紙おむつ購入費給付を受けようとする者は、日光市ねたきり老人等紙おむつ購入費給付申請書(様式第4号)に次に掲げる書面等を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、当該申請は、当該紙おむつを購入した日の属する年度の末日までにしなければならない。
(1) 申請に係るねたきり老人等が病院に入院している場合において、当該病院が紙おむつ等の購入又は使用を義務付けている場合は、病院がその事実を証する書面
(2) 紙おむつの購入に係る領収書
(3) 現に給付券の交付を受けている者にあっては、当該給付券の残分
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係るねたきり老人等を給付対象者として認定したときは、その者をねたきり老人等紙おむつ給付台帳に登録するとともに、当該申請に係る紙おむつ購入費給付の額を決定し、紙おむつ購入費給付を行うものとする。
(令6告示31・旧第6条繰下)
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 市内に転居したとき。
(3) 第3条に規定する給付対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(4) 死亡したとき。
(令6告示31・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令6告示31・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成18年4月1日以後に給付される紙おむつ券又は購入する紙おむつに係る購入費給付について適用し、同日前に給付される紙おむつ券又は購入する紙おむつに係る購入費給付については、なお合併前の今市市ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱(平成16年今市市告示第116号)、日光市介護保険条例(平成12年日光市条例第4号)、日光市介護保険条例施行規則(平成12年日光市規則第7号)、日光市寝たきり高齢者紙おむつ購入費用助成事業実施要綱(平成16年日光市告示第22号)、藤原町重度心身障害者及びねたきり老人・痴呆症老人介護手当支給要綱(平成4年藤原町告示第85号)又は足尾町ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱(平成7年足尾町告示第6号)の例による。
附則(平成19年3月30日告示第26号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この要綱による改正前の日光市ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)に基づく給付対象者であった者のうちこの要綱による改正後の日光市ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条第1項各号に該当しないもの(以下「経過措置対象給付対象者」という。)については、同項各号の規定にかかわらず、施行日から平成20年9月30日までの間の給付については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第52号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日告示第9号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第32号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第60号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第31号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(平25告示52・全改、平27告示32・令6告示31・一部改正)
(令6告示31・一部改正)
(平20告示33・平21告示38・平25告示52・平26告示9・令6告示31・一部改正)
(平20告示33・令6告示31・一部改正)
(平19告示26・全改、平20告示33・平25告示52・平26告示9・令6告示31・一部改正)