○日光市介護保険条例施行規則
平成18年3月20日
規則第132号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護保険運営協議会(第2条―第5条)
第3章 介護認定審査会(第6条―第12条)
第4章 介護保険資格者証の交付(第13条)
第5章 利用者負担額の減額、免除等(第14条)
第6章 保険給付等(第15条―第20条)
第7章 保険料(第21条・第22条)
第8章 証明(第23条)
第9章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び日光市介護保険条例(平成18年日光市条例第151号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 介護保険運営協議会
(運営の原則)
第2条 日光市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、日光市介護保険の運営に関する重要な事項について市長から諮問があったときは、審議して答申しなければならない。
2 協議会は、日光市介護保険の運営について必要があると認めるときは、審議して市長に意見を提出することができる。
(1) 被保険者を代表する委員 10人以内
(2) 介護サービス事業者を代表する委員 10人以内
(3) 介護に関する学識経験者 10人以内
2 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(協議会会長及び協議会副会長)
第4条 協議会に会長(以下この章において「協議会会長」という。)及び副会長(以下この章において「協議会副会長」という。)を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 協議会会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 協議会会長に事故があるとき、又は協議会会長が欠けたときは、協議会副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、協議会会長が招集する。
2 協議会会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
第3章 介護認定審査会
(審査会副会長)
第6条 施行令第7条第1項に定める審査会の会長(以下この章において「審査会会長」という。)は、同令第7条第3項の規定に基づき、その職務を代理する者(以下「審査会副会長」という。)1人を指名する。
(合議体)
第7条 審査会に設置する合議体の数は、13以内とする。
2 一合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
3 合議体の長(以下「委員長」という。)は、その職務を補佐する者(以下「副委員長」という。)1人を指名する。
4 合議体は、当該合議体の委員長が招集する。
5 委員長は、当該合議体の事務を総理する。
6 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する副委員長が、その職務を代理する。
(平19規則10・平21規則15・平23規則30・一部改正)
(審査判定の受託)
第8条 審査会は、市長の求めがあったときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって医療保険加入者(法第7条第8項に規定する医療保険加入者をいう。)でないもののうち、40歳以上65歳未満の者の審査判定をすることができる。
(平18規則286・一部改正)
(会議録)
第9条 審査会は、出席委員の氏名、議決事項、議事の経過等を記載した会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、審査会会長(合議体にあっては、合議体の委員長)及び出席した委員の中からその会議において選任された会議録署名人2人以上が署名しなければならない。
(報酬)
第10条 委員には、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号。)の定めるところにより、報酬を支給する。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。
(平21規則15・平28規則29・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会会長が定める。
第4章 介護保険資格者証の交付
第13条 市長は、被保険者から要介護認定申請、要支援認定申請、要介護更新認定の申請、要支援更新認定の申請及び要介護状態区分の変更認定の申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第1号)を交付するものとする。
第5章 利用者負担額の減額、免除等
(1) 省令第83条第1項第1号及び第97条第1項第1号の規定に該当する場合 住宅、家財又はその他の財産に受けた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)が住宅、家財又はその他の財産の価格の100分の30以上であり、前年の合計所得金額が1,000万円以下で利用者負担額の負担が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 割合 |
300万円以下 | 100分の100 |
400万円以下 | 100分の98 |
550万円以下 | 100分の96 |
750万円以下 | 100分の94 |
1,000万円以下 | 100分の92 |
(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで及び第97条第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合 要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)の属する世帯の生計を主として維持する者が、その年の所得が前年の所得(退職、山林、譲渡所得、その他の一時所得を除く。)より著しく減少又は減少の見込みがあるため、利用者負担額の負担が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
前年の所得に対する割合 前年の所得額 | 100分の100 | 100分の70以上100分の100未満 | 100分の50以上100分の70未満 | 100分の30以上100分の50未満 |
200万円以下 | 100分の100 | 100分の97 | 100分の95 | 100分の93 |
300万円以下 | 100分の100 | 100分の95 | 100分の93 | 100分の91 |
400万円以下 | 100分の100 | 100分の93 | 100分の91 | 0 |
5 施行法第13条第5項第1号の規定により要介護旧措置入所者に対する特定入所者介護サービス費の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
8 市長は、負担限度額認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認定証の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により負担限度額認定証の交付を受けたとき。
(2) 負担限度額認定証を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
9 負担限度額認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに負担限度額認定証を市長に返還しなければならない。
(1) 前項の規定により負担限度額認定証の交付を取り消されたとき。
(2) 市が行う介護保険の被保険者でなくなったとき。
(3) 要介護認定又は要支援認定を取り消されたとき。
(4) 負担限度額認定証の有効期限が満了したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、負担限度額認定証の利用の必要がなくなったとき。
(平18規則286・平25規則72―2・平27規則49・平27規則66・平30規則36・一部改正)
第6章 保険給付等
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請事由の有無、内容等を確認し、及び審査し、決定した内容を介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書又は介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請をした被保険者に通知するものとする。
(平27規則49・一部改正)
(平27規則49・一部改正)
(保険給付の支払方法変更記載の消除申請)
第17条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法の変更の記載を受けた第1号被保険者は、同条第3項に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(保険給付の支払方法変更に係る給付申請)
第18条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法変更記載を受けた第1号被保険者は、保険給付を受けようとするときは、介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則286・一部改正)
(保険給付差止めの記載の消除申請)
第19条 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付の差止めの記載を受けた第2号被保険者は、同条第2項に規定する災害その他の政令で定める特別の事情により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付差止終了申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(保険給付額減額等免除申請)
第20条 法第69条第1項の規定により、給付額の減額等の記載を受けた第1号被保険者は、同項ただし書に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額等免除申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
第7章 保険料
(1) 条例第10条第1項第1号の規定に該当する場合 住宅、家財又はその他の財産に受けた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)が住宅、家財又はその他の財産の価格の100分の30以上であり、前年の合計所得金額が1,000万円以下のときは、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 割合 |
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 100分の80 |
550万円以下 | 100分の60 |
750万円以下 | 100分の40 |
1,000万円以下 | 100分の20 |
(2) 条例第10条第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、その年の所得が前年の所得(退職、山林、譲渡所得その他の一時所得を除く。)より著しく減少したときは、次の区分により軽減し、又は免除する。
前年の所得に対する割合 前年の所得額 | 100分の100 | 100分の70以上100分の100未満 | 100分の50以上100分の70未満 | 100分の30以上100分の50未満 |
200万円以下 | 全額 | 100分の70 | 100分の50 | 100分の30 |
300万円以下 | 全額 | 100分の50 | 100分の30 | 100分の10 |
400万円以下 | 全額 | 100分の30 | 100分の10 | 0 |
(1) 条例第11条第1項第1号の規定に該当する場合 住宅、家財又はその他の財産に受けた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)が住宅、家財又はその他の財産の価格の100分の30以上であり、前年の合計所得金額が1,000万円以下のときは、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 割合 |
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 100分の80 |
550万円以下 | 100分の60 |
750万円以下 | 100分の40 |
1,000万円以下 | 100分の20 |
(2) 条例第11条第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、その年の所得が前年の所得(退職、山林、譲渡所得その他の一時所得を除く。)より著しく減少したときは、次の区分により軽減し、又は免除する。
前年の所得に対する割合 前年の所得額 | 100分の100 | 100分の70以上100分の100未満 | 100分の50以上100分の70未満 | 100分の30以上100分の50未満 |
200万円以下 | 全額 | 100分の70 | 100分の50 | 100分の30 |
300万円以下 | 全額 | 100分の50 | 100分の30 | 100分の10 |
400万円以下 | 全額 | 100分の30 | 100分の10 | 0 |
(3) 条例第11条第1項第5号の規定に該当する場合 市長が別に定める割合等を軽減し、又は免除する。
第8章 証明
(保険料納付証明)
第23条 介護保険料の納付証明を受けようとする者は、介護保険料納付証明申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
第9章 雑則
名称 | 根拠条文 | |
第25号 | 介護保険診断命令書 | 法第27条第3項 |
第26号 | 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書 | 法第27条第7項及び第32条第6項 |
第27号 | 介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書 | 法第27条第10項及び第32条第9項 |
第28号 | 介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書 | 法第27条第11項及び第32条第9項 |
第29号 | 介護保険要介護状態区分変更通知書 | 法第30条第1項 |
第30号 | 介護保険受給資格証明書 | 法第36条 |
第31号 | 介護保険サービスの種類指定結果通知書 | 法第37条第5項 |
第32号 | 介護保険償還払支給(不支給)決定通知書 | 法第41条第2項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第44条第2項、第45条第2項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条第1項、第51条の2第1項、第51条の3第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第56条第2項、第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項、第61条第1項、第61条の2第1項及び第61条の3第1項 |
第33号 | 介護保険特例サービス費等支給申請書 | 法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条及び第61条の3第1項 |
第34号 | 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書 | 法第51条第1項及び第61条第1項 |
第34号の2 | 高額介護合算療養費(高額医療合算介護(予防)サービス費)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | 法第51条の2第1項及び第61条の2第1項 |
第35号 | 介護保険資格取得・異動・喪失届 | 省令第23条、第24条及び第29条から第33条まで |
第36号 | 介護保険住所地特例適用・変更・終了届 | 省令第25条 |
第37号 | 介護保険被保険者証交付申請書 | 省令第26条第2項 |
第38号 | 介護保険被保険者証等再交付申請書 | 省令第27条第1項 |
第39号 | 介護保険要介護認定・要支援認定申請書 | 省令第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項及び第54条第1項 |
第40号 | 削除 | |
第41号 | 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書 | 省令第47条第1項 |
第42号 | 介護保険サービスの種類指定変更申請書 | 省令第59条第1項 |
第43号 | 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書 | 省令第71条第1項及び第90条第1項 |
第44号 | 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書 | 省令第75条第1項及び第94条第1項 |
第45号 | 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 | 省令第77条第1項 |
第45号の2 | 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護) | 省令第65条の4第2号 |
第45号の3 | 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 | 省令第95条の2第1項 |
第45号の4 | 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護) | 省令第85条の2第2号 |
第45号の5 | 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 | 省令第140条の62の3第1項第1号 |
第46号 | 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書 | 法第66条第1項及び第2項 |
第47号 | 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書 | 法第66条第1項及び第2項 |
第48号 | 介護保険給付の支払一時差止通知書 | 法第67条第1項及び第2項 |
第49号 | 介護保険滞納保険料控除通知書 | 法第67条第3項 |
第50号 | 介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(第2号被保険者用) | 法第68条第1項 |
第51号 | 介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(第2号被保険者用) | 法第68条第1項 |
第52号 | 介護保険給付額減額通知書 | 法第69条第1項 |
第53号 | 介護保険料普通徴収世帯合計通知書 | 法第132条第2項 |
第54号 | 介護保険料納入通知書兼納付書 | 法第131条 |
第55号 | 介護保険料通知書(口座振替通知書) | 法第131条及び第136条 |
第56号 | 介護保険料特別徴収開始通知書 | 法第131条及び第136条 |
第57号 | 介護保険料更正(決定)通知書 | 法第131条、第138条及び第139条 |
第58号 | 介護保険料還付金支払明細書 | 法第139条第2項 |
第59号 | 介護保険料還付(充当)通知書 | 法第139条第3項 |
第60号 | 督促状兼納付書 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項 |
(平18規則286・平20規則68・平22規則2・平25規則75・平27規則49・平27規則66・平30規則26・令4規則11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(1) 令和元年台風第19号により要介護等被保険者の居住する家屋が全壊、半壊、床上浸水その他これに準ずる被災をした場合
(2) 令和元年台風第19号により要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この項において「生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(3) 令和元年台風第19号により生計維持者の行方が不明となった場合
(4) 令和元年台風第19号による被害を受けたことにより、生計維持者が業務を廃止し、又は休止した場合
(5) 令和元年台風第19号による被害を受けたことにより、生計維持者が失職し、当面の間、収入を得られる見込みがない場合
(令元規則22・追加、令2規則55・旧第5項繰上・一部改正)
3 前項の利用者負担額の特例を適用する期間は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までとする。
(令元規則22・追加、令2規則11・令2規則27・一部改正、令2規則55・旧第6項繰上)
(1) 令和元年台風第19号により第1号被保険者の居住する家屋が次に掲げる程度の損害を受けた場合 当該損害の程度の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 全壊 全額
イ 半壊又は床上浸水 保険料の額に100分の50を乗じて得た額
(2) 令和元年台風第19号により第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この項及び次項において「生計維持者」という。)が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った場合 全額
(3) 令和元年台風第19号により生計維持者の行方が不明となった場合 全額
(4) 令和元年台風第19号による被害を受けたことにより、生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)が減少することが見込まれる場合において、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害補償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成30年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であるとき(生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額とする。以下この号において同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える場合を除く。) 保険料の額に、生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年の所得の合計額を当該生計維持者の同年の合計所得金額で除して得た数を乗じて得た額に、次に掲げる同年の合計所得金額の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて得た額
ア 200万円以下であるとき 100分の100
イ 200万円を超えるとき 100分の80。ただし、生計維持者が失業、事業の廃止等の事由により、当面の間、収入を得られる見込みがないときは、100分の100とする。
(令元規則22・追加、令2規則55・旧第7項繰上・一部改正)
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われず、平成30年度分以前の保険料の納期が令和元年10月12日以後に到来する場合 令和元年度分の保険料
(令元規則22・追加、令2規則27・一部改正、令2規則55・旧第8項繰上)
(1) 条例附則第2項第1号に該当する場合 全額
(2) 条例附則第2項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 保険料の額に、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この号において「生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第2項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得の合計額を当該生計維持者の同年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)で除して得た数を乗じて得た額に、次に掲げる同年の合計所得金額の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて得た額
ア 210万円以下であるとき 100分の100
イ 210万円を超えるとき 100分の80。ただし、生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、100分の100とする。
(令2規則55・追加、令3規則42・一部改正)
(令2規則55・追加)
附則(平成18年3月31日規則第286号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第68号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月1日規則第2号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第30号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第72号―2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月9日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月31日規則第49号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第66号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第48号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日規則第36号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月8日規則第37号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第11号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項及び第6号の規定は同月1日から、改正後の附則第7項及び第8項の規定は同月12日から適用する。
附則(令和2年1月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月10日規則第48号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年4月13日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月26日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月9日規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第8号は、令和3年8月1日以後に介護保険法(平成9年法律第127号)第62条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける同法第51条の3第1項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)に係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービス等に係る特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第8号により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第8号によるものとみなす。
附則(令和4年3月9日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平27規則49・全改、平30規則36・一部改正)
(平27規則66・全改)
(平21規則15・平28規則29・一部改正)
(平27規則66・全改)
(平21規則15・平28規則29・一部改正)
(令3規則48・全改)
(平27規則66・全改、平30規則26・一部改正)
(平30規則26・一部改正)
(平30規則26・一部改正)
(平18規則286・一部改正)
(平27規則66・全改)
(平21規則15・平25規則75・平31規則25・一部改正)
(平21規則15・平24規則39・平31規則25・一部改正)
(平27規則66・全改)
(平21規則15・平24規則39・平31規則25・一部改正)
(平21規則15・平24規則39・平31規則25・一部改正)
(平18規則286・一部改正)
(平28規則29・全改)
(平21規則15・平28規則29・一部改正)
(平21規則15・平28規則29・一部改正)
(平21規則15・平28規則29・一部改正)
(平27規則49・一部改正)
(平21規則15・平28規則29・一部改正)
(平28規則29・全改)
(平18規則286・一部改正)
(平27規則66・全改)
(平27規則66・全改、平30規則36・平31規則37・令元規則11・一部改正)
(平27規則66・全改)
(平27規則66・全改)
(平27規則66・全改)
(令4規則11・全改)
様式第40号 削除
(令4規則11)
(平21規則15・平28規則29・一部改正)
(平27規則66・全改)
(平18規則286・令2規則48・一部改正)
(平18規則286・令2規則48・一部改正)
(令3規則31・全改)
(令3規則31・全改)
(令3規則31・全改)
(令3規則31・全改)
(令3規則31・全改)
(平19規則30・平21規則15・平24規則39・平27規則49・平28規則29・平31規則25・一部改正)
(平21規則15・平28規則29・一部改正)
(平21規則15・平28規則29・一部改正)
(平21規則15・平28規則29・一部改正)
(平27規則66・全改、平28規則29・一部改正)
(平21規則15・平28規則29・一部改正)
(平27規則66・全改、平28規則29・一部改正)
(平27規則66・全改)
(平24規則39・平31規則25・一部改正)
(平29規則8・全改、平31規則25・一部改正)
(平21規則15・平24規則39・平31規則25・一部改正)