○日光市特別地域加算に係る利用者負担額減額制度実施要綱

平成18年3月20日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別地域加算(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)別表1訪問介護費注11に規定する加算、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)別表1定期巡回・随時対応型訪問介護看護費注5に規定する加算及び日光市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年日光市告示第117号。以下「総合事業要綱」という。)別表第2の1介護予防訪問介護相当サービス費注3に規定する加算をいう。以下同じ。)が行われる地域に所在する指定訪問介護事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所及び第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業を行う指定第1号訪問事業所が行う利用者負担の減額事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(平24告示154・令4告示123・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「利用者負担額」とは、居宅算定基準により算定した訪問介護サービス、地域密着型算定基準により算定した定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス又は総合事業要綱別表第1により算定した第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業に係る費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、総合事業要綱第5条第1号に規定する第1号事業支給費の額を控除した額をいう。

(平18告示173・平24告示154・令4告示123・一部改正)

(利用者負担の減額事業)

第3条 特別地域加算に係る利用者負担の減額事業を行おうとする社会福祉法人等は、日光市特別地域加算に係る利用者負担額減額申出書(様式第1号)により市長に申し出なければならない。

2 前項の規定により申出を行った社会福祉法人等は、第7条の規定により承認を受けた者が訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業を利用する際に支払う利用者負担額の10分の1を減額することとする。

(平19告示57・平24告示154・令4告示123・一部改正)

(助成)

第4条 市長は、社会福祉法人等が前条の規定により減額を行ったときは、減額した額の2分の1の額を助成するものとする。

(減額対象者)

第5条 利用者負担額の減額を受けることができる者は、利用者本人が該当年度市民税非課税者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者及び日光市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成18年日光市告示第26号)により利用者負担額の軽減を受けている者を除く。

(平24告示154・令4告示123・一部改正)

(減額の申請)

第6条 利用者負担額の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市特別地域加算に係る利用者負担額減額申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(平19告示57・平24告示154・平29告示98・一部改正)

(減額の承認)

第7条 市長は、前条の規定による申請(以下「減額申請」という。)があったときは、その内容を審査し、日光市特別地域加算に係る利用者負担額減額承認(非承認)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、利用者負担額の減額を承認した者(以下「減額適用者」という。)に対しては、日光市特別地域加算利用者負担額減額確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(平19告示57・全改、平26告示87・平29告示98・一部改正)

(確認証の提示)

第8条 減額適用者は、第3条の規定による申出をした社会福祉法人等において訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業を利用しようとするときは、確認証を提示しなければならない。

(平19告示57・追加、平24告示154・令4告示123・一部改正)

(利用者負担額の減額の有効期間)

第9条 減額の有効期間は、当該減額に係る減額申請を行った日の属する月の初日から翌年度の7月末日までとする。ただし、減額申請をした日の属する月が4月から7月までの場合の減額の有効期間は、当該月の属する年度の7月末日までとする。

(平26告示87・全改)

(実績報告書の提出)

第10条 第3条の規定による申出をした社会福祉法人等は、利用者負担額の減額を行ったときは、当該月分の実績を、当該月の翌々月の10日までに日光市特別地域加算に係る利用者負担額減額実績報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(平19告示57・追加、平24告示154・一部改正、平26告示87・旧第11条繰上、平29告示98・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(平19告示57・旧第10条繰下、平26告示87・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の足尾町特別地域加算に係る利用者負担額減額取扱要綱(平成12年足尾町告示第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第173号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日告示第57号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年9月1日告示第154号)

この要綱は、平成24年9月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年6月30日告示第87号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第9条の規定は、平成26年7月以後になされた減額申請について適用し、同年6月以前になされた減額申請については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この要綱による改正後の第9条ただし書の規定は、平成26年7月中になされた減額申請については、適用しないものとする。

4 この要綱による改正前の第10条の規定により平成26年6月中になされた更新申請については、同年7月中になされた減額申請とみなすものとする。

(平成28年1月1日告示第6号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年10月1日告示第98号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年11月1日告示第123号)

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

(平24告示154・全改)

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(平29告示98・全改)

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(平19告示57・旧様式第3号繰下・一部改正、平29告示98・旧様式第4号繰上)

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(平19告示57・追加、平29告示98・旧様式第5号繰上)

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(平19告示57・追加、平26告示87・一部改正、平29告示98・旧様式第6号繰上)

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日光市特別地域加算に係る利用者負担額減額制度実施要綱

平成18年3月20日 告示第86号

(令和4年11月1日施行)