○日光市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年10月1日

告示第117号

日光市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成25年日光市告示第118号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)並びに日光市介護予防事業実施要綱(平成19年日光市告示第62号。以下「介護予防事業要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示62・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、法施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(事業の内容)

第3条 市長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業又はサービスを実施する。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)

 訪問型サービス(以下「第1号訪問事業」という。)

(ア) 介護予防訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。以下同じ。)

 通所型サービス(以下「第1号通所事業」という。)

(ア) 介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。以下同じ。)

(イ) 通所型サービスB(有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援をいう。以下同じ。)

 その他の生活支援サービス(以下「第1号生活支援サービス」という。)

(ア) 訪問給食サービス

 介護予防ケアマネジメント(以下「第1号介護予防支援事業」という。)

(ア) 介護予防ケアマネジメントA

(イ) 介護予防ケアマネジメントC

(2) 法第115条の45第1項第2号に該当する事業(以下「第2号事業」という。)

2 第2号事業の実施については、介護予防事業要綱の定めるところによる。

(令4告示62・一部改正)

(第1号事業に要する費用の額)

第4条 法施行規則第140条の63の2第1項第1号の規定により市が定める第1号事業に要する費用の額は、別表第1に掲げる1単位の単価に同表に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算するものとする。

(第1号事業支給費)

第5条 第1号事業に係る支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス 前条の規定により算定された事業に要する費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該事業に要した費用の額。次号において同じ。)の100分の90(事業の利用者が、法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者である場合にあっては100分の80、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者である場合にあっては100分の70)に相当する額

(2) 介護予防ケアマネジメントA 前条の規定により算定された事業に要する費用の額の100分の100に相当する額

(平30告示84・令4告示62・一部改正)

(利用者負担額)

第6条 総合事業に係る利用者負担額は、別表第3に定めるとおりとする。

2 総合事業の実施に際し生じた食事代その他の実費は、利用者の負担とする。

(令4告示62・追加)

(介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスの支給限度額)

第7条 居宅要支援被保険者が介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスを利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスを利用する場合の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。

(令4告示62・旧第6条繰下)

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第8条 市長は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについて、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法61条及び法61条の2の規定を準用する。

(令4告示62・旧第7条繰下)

(第1号事業支給費の額の特例)

第9条 災害その他特別な事情があることにより、第1号事業に必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。

2 第1号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、日光市介護保険条例施行規則(平成18年日光市規則第132号)第14条第1項から第4項までの規定を準用する。

(令4告示62・旧第8条繰下)

(通所型サービスBの実施)

第10条 市長は、通所型サービスBについては、法及び法施行規則(以下「法令等」という。)並びに第6条に定めるもののほか別表第4に定めるところにより実施するものとする。

2 別表第4に規定する補助金の交付の申請その他必要な事項については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるところによる。

(令4告示62・追加、令6告示86・旧第11条繰上)

(訪問給食サービスの実施)

第11条 市長は、訪問給食サービスについては、法令等及び第6条に定めるもののほか別表第5に定めるところにより実施するものとする。

(令4告示62・追加、令6告示86・旧第12条繰上)

(事業の委託)

第12条 市長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

(令4告示62・旧第10条繰下、令6告示86・旧第13条繰上)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示62・旧第11条繰下、令6告示86・旧第14条繰上)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第62号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日告示第84号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第100号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第32号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第60号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第62号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日告示第116の2号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第86号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令3告示60・令4告示62・一部改正)

区分

サービスの種類

単位数

1単位の単価

第1号訪問事業

介護予防訪問介護相当サービス

別表第2に定める単位数

10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める日光市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

第1号通所事業

介護予防通所介護相当サービス

別表第2に定める単位数

10円に単価告示に定める日光市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

第1号介護予防支援事業

介護予防ケアマネジメントA

別表第2に定める単位数

10円に単価告示に定める日光市の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額とする。

介護予防ケアマネジメントC

別表第2(第4条関係)

(令6告示86・全改)

介護予防訪問介護相当サービス費、介護予防通所介護相当サービス費及び介護予防ケアマネジメントAは、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定に当たっては、以下に掲げるほかは、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)及び介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年3月19日老認発0319第3号)に準ずるものとする。

1 介護予防訪問介護相当サービス費

ア 介護予防訪問介護相当サービス費

(1) 1週に1回程度である場合 1,176単位

(2) 1週に2回程度である場合 2,349単位

(3) 1週に2回を超える程度である場合 3,727単位

注1 利用者に対して、指定相当訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、指定相当訪問型サービスを行った場合に、介護予防サービス計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。

注2 介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。

注3 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注4 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注5 指定相当訪問型サービス事業所の所在する建物と同一敷地内建物等に居住する利用者(指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の90/100に相当する単位数を算定し、指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の85/100に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定相当訪問型サービス事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の88/100に相当する単位数を算定する。

注6 厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定相当訪問型サービスを行った場合は、特別地域加算として、所定単位数の15/100に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注7 厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、1月当たり実利用者数が5人以下であって、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の10/100に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注8 指定相当訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の5/100に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注9 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービス費は、算定しない。

注10 利用者が一の指定相当訪問型サービス事業所において指定相当訪問型サービスを受けている間は、当該指定相当訪問型サービス事業所以外の指定相当訪問型サービス事業所が指定相当訪問型サービスを行った場合に、訪問型サービス費は、算定しない。

イ 初回加算 200単位

注 指定相当訪問型サービス事業所において、新規に訪問型サービス計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定相当訪問型サービスを行った日の属する月に指定相当訪問型サービスを行った場合又は当該指定相当訪問型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定相当訪問型サービスを行った日の属する月に指定相当訪問型サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ウ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注1 (1)について、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成し、当該訪問型サービス計画に基づく指定相当訪問型サービスを行ったときは、初回の当該訪問型サービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。

注2 (2)について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問型サービス計画に基づく指定相当訪問型サービスを行ったときは、初回の当該指定相当訪問型サービスが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合は、算定しない。

エ 口腔連携強化加算 50単位

注 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員、介護支援専門員又は第一号介護予防支援事業に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

オ 介護職員処遇改善加算

注 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) アからエまでにより算定した単位数の137/1000に相当する単位数

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) アからエまでにより算定した単位数の100/1000に相当する単位数

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) アからエまでにより算定した単位数の55/1000に相当する単位数

カ 介護職員等特定処遇改善加算

注 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) アからエまでにより算定した単位数の63/1000に相当する単位数

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) アからエまでにより算定した単位数の42/1000に相当する単位数

キ 介護職員等ベースアップ等支援加算

注 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、アからエまでにより算定した単位数の24/1000に相当する単位数を所定単位数に加算する。

2 介護予防通所介護相当サービス費

ア 介護予防通所介護相当サービス費

(1) 事業対象者・要支援1 1,798単位

(2) 要支援2 1,798単位

(3) 事業対象者・要支援2 3,621単位

注1 看護職員又は介護職員の員数を置いているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、指定相当通所型サービスを行った場合に、介護予防サービス計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

注2 利用者が事業対象者であって、介護予防サービス計画において、1週に1回程度の指定相当通所型サービスが必要とされた場合についてはア(1)に掲げる所定単位数を、1週に2回程度又は2回を超える程度の指定相当通所型サービスが必要とされた場合についてはア(2)に掲げる所定単位数を、それぞれ算定する。また、利用者が要支援2であって、1週に1回程度の指定相当通所型サービスが必要とされた場合についてはア(2)に掲げる所定単位数を算定する。

注3 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注4 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注5 指定相当通所型サービス事業所の従業者が、厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定相当通所型サービスを行った場合は、所定単位数の5/100に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注6 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護者若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護者若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービス費は、算定しない。

注7 利用者が一の指定相当通所型サービス事業所において指定相当通所型サービスを受けている間は、当該指定相当通所型サービス事業所以外の指定相当通所型サービス事業所が指定相当通所型サービスを行った場合に、通所型サービス費は、算定しない。

注8 指定相当通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定相当通所型サービス事業所と同一建物から当該指定相当通所型サービス事業所に通う者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

(1) ア(1)又はア(2)を算定している場合(1月につき) 376単位

(2) ア(3)を算定している場合(1月につき) 752単位

注9 利用者に対して、その居宅と指定相当通所型サービス事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(ア(1)又はア(2)を算定している場合は1月につき376単位を、ア(3)を算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注8を算定している場合は、この限りでない。

ウ 生活機能向上グループ活動加算 100単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、利用者の生活機能の向上を目的として生活機能向上グループ活動サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。

(ア) 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他通所型サービス事業所の従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サービス計画を作成していること。

(イ) 通所型サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。

(ウ) 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。

エ 若年性認知症利用者受入加算 240単位

注 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して指定相当通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

オ 栄養アセスメント加算 50単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

(ア) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

(イ) 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

(ウ) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

(エ) 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所型サービス事業所であること。

カ 栄養改善加算 200単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、栄養改善サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(ア) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

(イ) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

(ウ) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

(エ) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

(オ) 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所型サービス事業所であること。

キ 口腔機能向上加算

注 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔機能向上サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位

(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

ク 一体的サービス提供加算 480単位

注 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、カ又はキを算定している場合は、算定しない。

ケ サービス提供体制強化加算

注 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所が利用者に対し通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

① 事業対象者・要支援1 88単位

② 事業対象者・要支援2 176単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

① 事業対象者・要支援1 72単位

② 事業対象者・要支援2 144単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

① 事業対象者・要支援1 24単位

② 事業対象者・要支援2 48単位

コ 生活機能向上連携加算

注 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(ア)については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(イ)については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(ア) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(イ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

サ 口腔・栄養スクリーニング加算

注 厚生労働大臣が定める基準に適合する通所型サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

シ 科学的介護推進体制加算 40単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し指定相当通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(ア) 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

(イ) 必要に応じて通所型サービス計画を見直すなど、通所型サービスの提供に当たって、(ア)に規定する情報その他通所型サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

ス 介護職員処遇改善加算

注 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) アからシまでにより算定した単位数の59/1000に相当する単位数

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) アからシまでにより算定した単位数の43/1000に相当する単位数

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) アからシまでにより算定した単位数の23/1000に相当する単位数

セ 介護職員等特定処遇改善加算

注 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) アからシまでにより算定した単位数の12/1000に相当する単位数

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) アからシまでにより算定した単位数の10/1000に相当する単位数

ソ 介護職員等ベースアップ等支援加算

注1 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、アからシまでにより算定した単位数の11/1000に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注2 指定相当訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定相当訪問型サービス事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定相当訪問型サービス事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。

3 介護予防ケアマネジメントA費

ア 介護予防ケアマネジメントA費(1月につき) 442単位

注1 介護予防ケアマネジメント費は、利用者に対して、介護予防ケアマネジメントを行った場合に、所定単位数を算定する。

注2 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注3 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

イ 初回加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメント事業所において、新規に介護予防ケアプランを作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントを行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

ウ 委託連携加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。

4 介護予防ケアマネジメントC費

ア 介護予防ケアマネジメントC費(1月につき) 342単位

注1 介護予防ケアマネジメント費は、利用者に対して、介護予防ケアマネジメントを行った場合に、所定単位数を算定する。

注2 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注3 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

イ 初回加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメント事業所において、新規に介護予防ケアプランを作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントを行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

ウ 委託連携加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。

別表第3(第6条関係)

(令4告示62・追加)

(1) 第1号事業

事業名

利用者負担額

介護予防訪問介護相当サービス

第1号事業に要する費用から第1号事業支給費の額を控除した額

介護予防通所介護相当サービス

通所型サービスB

通所型サービスBを実施する者が定める額

訪問給食サービス

ア 生活保護による保護受給者又は市民税非課税世帯に属する者 1食400円

イ ア以外の者 1食500円

介護予防ケアマネジメントA

無料

介護予防ケアマネジメントC

無料

別表第4(第10条関係)

(令4告示62・追加、令6告示86・一部改正)

通所型サービスBの実施について

第1 実施者

1 通所型サービスBの実施者(以下「実施者」という。)は、地域において活動する特定非営利活動法人、ボランティア団体その他の団体(市税及び公共料金(団体が支出するものに限る。)の滞納がない者に限る。)であって、通所型サービスBを適切かつ確実に実施することができると市長が認めるものとする。

2 通所型サービスBを実施しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

第2 利用者

通所型サービスBの利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者(市民に限る。)とする。この場合において、第1号から第3号までに掲げる者を利用の中心とする。

(1) 居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)

(2) 事業対象者(法施行規則第146条の62の4第2号の規定により厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者をいう。以下同じ。)

(3) 継続利用要介護者(法施行規則第146条の62の4第3号の規定に該当する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)

(4) 居宅要支援被保険者、事業者対象者及び継続利用要介護者以外の高齢者

(5) 障がい者

(6) 子ども

第3 支援内容

居宅要支援被保険者、事業対象者及び継続利用要介護者を中心とした利用者が定期的に利用することができる自主的な通いの場づくりとし、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止につながるよう、利用者の希望に応じて体操等の運動活動、手芸等の趣味活動、給食の提供、送迎等を行うものとする。

第4 運営基準

実施者は、法施行規則第140条の62の3第2項及び法施行規則第140条の62の6の規定による事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 開設日、開設時間及び1日当たりの平均利用者数(当該月における利用者数(第6条の規定による利用者負担額が無料の利用者並びに通所型サービスBに従事する者(以下「従事者」という。)及び従事者の2親等内の親族である利用者を除く。)を当該月における開設日で除して得た数をいう。第9を除き、以下同じ。)は、次のとおりとすること。

ア 開設日:1週間のうち5日

イ 開設時間:午前9時から午後4時まで

ウ 1日当たりの平均利用者数:5人以上

(2) 前号の規定にかかわらず、過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項の規定により同法の過疎地域とみなされる合併前の日光市、藤原町、足尾町及び栗山村の区域をいう。)にあっては、開設日、開設時間及び1日当たりの平均利用者数を次のとおりとすることができること。

ア 開設日:1週間のうち3日又は4日

イ 開設時間:午前9時から午後4時まで

ウ 1日当たりの平均利用者数:3人以上

(3) 利用者から利用申込があったときは、利用者の生活環境、身体状態等から利用の適否を判断すること。ただし、特別の事情が認められない限り、これを受け入れなければならないこと。

(4) 継続して通所型サービスBの実施が可能な体制を組織し、かつ、整備すること。

(5) 継続して通所型サービスBにおいて利用可能な居室を確保すること。この場合において、当該居室は、利用定員を考慮した上で、利用者が横臥し、及び休息し、並びに交流することができる面積が確保されていること。

(6) 専任の常勤の従事者を1人以上配置するとともに、必要に応じその他の従事者を配置すること。

(7) 次のアに定める基準に該当する送迎用車両に係る搭乗者保険及び次のイに定める基準に該当する施設内外の事故に係る傷害保険に加入すること。

ア 搭乗者保険の基準

次のいずれかに該当する保険であること。

(ア) 任意の自動車保険で加入する搭乗者傷害保険であって、死亡・後遺傷害時にあっては保険金が1名につき1,000万円以上、入院にあっては1名1日につき15,000円以上及び通院にあっては1名1日につき10,000円以上支払われるもの

(イ) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の送迎サービス補償。ただし、2口加入とする。

(ウ) (ア)及び(イ)に準ずるものとして市長が特に認めるもの

イ 傷害保険の基準

(ア) 次のいずれかに該当する保険であること。

a 施設又は施設職員を被保険者とし、利用者に傷害を負わせたときに適用となる施設管理者保険、生産物保険等の賠償責任保険で対人賠償限度額1,000万円以上のもの

b 社会福祉法人全国社会福祉協議会の在宅サービス総合補償

c a又はbに準ずるものとして市長が特に認めるもの

(イ) 次に掲げる保険については、任意の加入とする

a 各種行事等における参加者の事故が対象となるレクリエーション傷害保険

b 施設職員を被保険者として事業実施中の事故を対象とした傷害保険

(8) 自治会、民生委員・児童委員、老人クラブ、ボランティア団体等の関係団体との連携を確保すること。

(9) 運営等に関する定款、規約等を定めるとともに、運営日誌、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けること。

(10) 前各号に掲げるもののほか運営に関する市長の指示を遵守すること。

第5 利用料

1 通所型サービスBの利用料は、第6条に定めるところによる。

2 利用料は、利用者の利用の都度、実施者が徴収し、実施者の収入とするものとする。

第6 実費負担

通所型サービスBにおける活動に係る材料費、給食に係る食材費及び調理費その他利用に係る実費は、利用者の負担とし、利用の都度、実施者が徴収するものとする。

第7 実施者に対する補助

市長は、実施者に対し、通所型サービスBの実施に当たっての人件費その他の運営に要する費用につき、次の表に定めるところにより補助金を交付する。

補助金の種類

補助金の額

人件費補助金

1月当たり現に支出した額とし、その上限額は、28万円(第4の第2号の適用を受ける場合については、週3日の開設をするときは20万円、週4日の開設をするときは25万円)とする。

施設維持管理費補助金

1月当たり次の(1)(2)又は(3)のいずれかにより得られた金額と(4)により得られた金額の合計額とし、年額で120万円を上限とする。

(1) 通所型サービスBの用に供した建物及び土地をいずれも第三者から賃借している場合 建物及び土地に係る賃借料として現に支出した額

(2) 建物及び土地をいずれも所有している場合又は建物を所有しているが土地を第三者から賃借している場合 当該建物の面積のうち現に通所型サービスBに利用している面積に応じ、次に定める額

ア 20m2未満 2万円

イ 20m2以上30m2未満 3万円

ウ 30m2以上40m2未満 4万円

エ 40m2以上 5万円

(3) 土地を所有しているが、建物を第三者から賃借している場合 当該建物に係る家賃として現に支出した額

(4) 通所型サービスBの用に供した駐車場を第三者から賃借している場合 当該駐車場に係る地代として現に支出した額

保険料補助金

次の各号に掲げる保険料について、当該各号に掲げる額を補助するものとし、合計で9万円を上限とする。

(1) 搭乗者保険料 一の年度において送迎用車両1台につき現に支出した額(当該額が1万円を超えるときは、1万円)とし、送迎用車両3台分まで補助する。

(2) 傷害保険料 一の年度において現に支出した額(第4(7)(イ)により加入を任意とする傷害保険に係る保険料を含む。)

利用者増加施設補助金

実施者(第4の第2号の適用を受ける実施者を除く)のうち上半期(4月から9月まで)又は下半期(10月から翌年3月まで)の1日当たりの平均利用者数(上半期又は下半期における利用者数(第6条の規定による利用者負担額が無料の利用者並びに従事者及び従事者の2親等内の親族である利用者を除く。)を当該上半期又は下半期における開設日数で除して得た数をいう。以下この項において同じ。)が6人以上になったものについて、当該上半期又は下半期ごとに1回交付するものとし、その額は、1日当たりの平均利用者数が6人となった場合は7万円を、7人となった場合は14万円を、8人以降は14万円に1人増えるごとに7万円を加算した額(加算後の上限56万円)を交付する。

サービス経費補助金

一の年度において利用者に提供したサービスに係る経費(第6の規定により利用者が負担すべき実費及び景品(景品に類するものを含む。)を除く。)又は生きがいづくりにつながる社会貢献活動に係る活動として現に支出した額とし、20万円を上限額とする。

介護予防サービス研修補助金

一の年度において介護予防サービスに係る研修経費として現に支出した額とし、3万円を上限とする。

第8 1日当たりの平均利用者数が基準に満たない場合の措置

1 市長は、実施者の運営する通所型サービスBにおける1日当たりの平均利用者数が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に定める措置を実施するものとする。

(1) 1日当たりの平均利用者数が5人未満(第4の第2号の適用を受ける場合にあっては、3人未満)となった月が3月以上連続した場合 書面により運営改善勧告を行う。

(2) 1日当たりの平均利用者数が5人未満(第4の第2号の適用を受ける場合にあっては、3人未満)となった月が7月連続した場合 当該7月目分から1日当たりの平均利用者数が5人以上(第4の第2号の適用を受ける場合にあっては、3人以上)となる月分まで、第7の規定に基づき交付する各月分の人件費補助金から当該各月分の人件費補助金の2割に相当する額(1,000円未満は切り捨てる。)を減額するものとする。

(3) 1日当たりの平均利用者数が5人未満(第4の第2号の適用を受ける場合にあっては、3人未満)となる月が13月連続した場合 当該13月目分から1日当たりの平均利用者数が5人以上(第4の第2号の適用を受ける場合にあっては、3人以上)となる月分まで、第7の規定に基づき交付する各月分の人件費補助金から当該各月分の人件費補助金の5割に相当する額(1,000円未満は切り捨てる。)を減額するものとする。

2 市長は、前項第3号の場合において当該実施者の通所型サービスBの運営について今後の改善が見込めないと認めるときは、同号の措置を行うことなく、以後の補助金の交付を取り消すとともに、当該実施者としての許可を取り消すものとする。

第9 名称

通所型サービスBの名称は「オアシス支援事業」と、通所型サービスBの実施者は「オアシス支援事業者」と、通所型サービスBを実施する施設は「オアシス支援施設」と称する。

第10 その他

その他通所型サービスBの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第5(第11条関係)

(令4告示62・追加、令6告示86・一部改正)

訪問給食サービスの実施について

第1 実施主体

訪問給食サービスの実施主体は、日光市とする。ただし、次の各号に掲げる業務については、社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の団体であって業務を適切に遂行できると市長が認めるものに委託して実施する。

(1) 訪問給食サービスの利用者(以下「利用者」という。)の居宅までの配食

(2) 利用者の安否確認

(3) 前2号に掲げるもののほか配食及び安否確認に関し必要な事項

第2 利用者

訪問給食サービスを利用することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たすものとする。

(1) 市内に住所を有するひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯に属する者であること。

(2) 身体的又は精神的な事情により調理が困難であること。

(3) 居宅要支援被保険者又は事業対象者であり、かつ、訪問型サービス又は通所型サービスを現に利用している者であること。

第3 配食の実施

訪問給食サービスによる配食は、原則として利用者1人につき週1日以上、1日当たり1食以上とする。

第4 利用方法

1 訪問給食サービスを利用しようとする者は、市長に申請しなければならない。この場合において、申請は、指定介護予防支援事業者(法第58条に規定する「指定介護予防支援事業者」をいう。)を経由して提出することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、利用の可否を決定するものとする。

第5 その他

その他訪問給食サービスの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

日光市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年10月1日 告示第117号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成28年10月1日 告示第117号
平成29年4月1日 告示第62号
平成30年8月1日 告示第84号
平成30年10月1日 告示第100号
令和元年10月1日 告示第32号
令和3年4月1日 告示第60号
令和4年4月1日 告示第62号
令和4年10月1日 告示第116号の2
令和6年4月1日 告示第86号