○日光市浄化槽設置費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第101号

(趣旨)

第1条 住宅等から排出される生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図り、良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、浄化槽を設置する者に対し市が交付する日光市浄化槽設置費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽で、法第4条第2項に規定する構造基準に適合するものをいう。

(2) 住宅 主に家族の居住の用に供する建築物又は延べ面積の2分の1以上を家族の居住に供する建築物をいう。

(3) 対象地域 日光市の区域のうち前年度以前に公共下水道の事業計画に定められた区域で、現に定められている区域(当該区域のうち文化財保護法(昭和25年法律第214号)により公共下水道の整備が困難となる区域を除く。)を除く区域をいう。

(4) 地域集会所 町内会、自治会等地域住民組織である公共的団体が集会の用に供する施設をいう。

(平25告示77・平31告示40・令2告示65・一部改正)

(補助対象浄化槽)

第3条 補助の対象となる浄化槽(以下「補助対象浄化槽」という。)は、次の各号のいずれにも該当する浄化槽とする。

(1) 生物化学的酸素要求量(以下この号において「BOD」という。)除去率90パーセント以上で、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下に処理する機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合する浄化槽

(2) 一般社団法人浄化槽システム協会が作成する環境配慮型浄化槽適合機種・仕様等一覧表に掲載されている浄化槽

(3) 全国浄化槽推進市町村協議会が定める浄化槽整備事業に係る浄化槽登録要領に基づき登録され、かつ、機能を保証された浄化槽(10人槽以下の浄化槽に限る。)

(令2告示65・追加)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、対象区域内において次の各号のいずれかに処理対象人員50人以下の補助対象浄化槽を設置する者とする。

(1) 住宅

(2) 地域集会所

(3) 幼稚園(公立を除く。)

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に定める事業を行う施設(公立を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに補助対象浄化槽を設置する者

(2) 次に掲げる汚水処理未普及解消につながらない補助対象浄化槽の設置をする者。ただし、災害による被害を受けたことにより必要となった家屋の建替え若しくは新築に伴う補助対象浄化槽の設置又は故障した浄化槽の更新若しくは改築をする者は、この限りでない。

 既設の浄化槽の更新

 浄化槽が設置された家屋の建替え、増築、又は改築をすることに伴う補助対象浄化槽の設置

 浄化槽が設置された家屋(賃貸の家屋を除く。)に居住する世帯が全員転居し、家屋を新築することに伴う補助対象浄化槽の設置

 公共下水道に接続できるにもかかわらず、公共下水道に接続していない家屋(賃貸の家屋を除く。)に居住する世帯が全員転居し、家屋を新築することに伴う補助対象浄化槽の設置

 その他市長が汚水処理未普及解消につながらないと認める補助対象浄化槽の設置

(3) 販売又は賃貸を目的とした住宅に補助対象浄化槽を設置する者(居住を目的として当該住宅を購入し、又は賃借し、補助対象浄化槽を設置する者を除く。)

(4) 住宅の賃借人で当該住宅に補助対象浄化槽を設置することについて当該住宅の賃貸人の承諾が得られないもの

(5) 補助対象浄化槽の設置に係る工事着手前に補助金の交付申請を行わなかった者

(6) 市内に住所を有しない者(補助対象浄化槽設置後1年以内に市内に住所を有する見込みのある者を除く。)

(7) 補助対象浄化槽の設置に対してこの補助金以外の補助を受ける者

(8) 市税及び次に掲げる公共料金を滞納している者

 介護保険料

 後期高齢者医療保険料

 市営住宅使用料

 水道料金

 下水道料金

 し尿汲取手数料

(平20告示34・平31告示40・一部改正、令2告示65・旧第3条繰下・一部改正)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、現に補助対象浄化槽の設置に要する額とし、別表左欄に掲げる区分につき、それぞれ同表右欄に定める額を限度として、予算の範囲内で交付する。

(令2告示65・旧第4条繰下・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助対象浄化槽の設置に係る工事着手前にあらかじめ日光市浄化槽設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届書の写し又は住宅建築に係る浄化槽仕様書の写し

(2) 補助対象浄化槽の構造図

(3) 設置場所の案内図及び配置図(配管図)

(4) 工事請負契約書及び見積書の写し

(5) 法定検査依頼書の写し(法第7条関係)

(6) 住宅の賃借人が当該住宅に補助対象浄化槽を設置する場合は、当該住宅の賃貸人の承諾書

(7) 10人槽以下の補助対象浄化槽を設置する場合は、当該補助対象浄化槽の登録証の写し、登録浄化槽管理票(C票)及び保証登録証

(8) 工事監督を担当する者の浄化槽設備士免状の写し

(9) 工事監督を担当する者が昭和62年度以前に浄化槽設備士の資格を取得したものである場合は、その者に係る小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了書の写し

(10) 市税等完納確認書

(11) 納付状況調査同意書(様式第2号)

(12) その他市長が必要と認めた書類

(平20告示34・一部改正、令2告示65・旧第5条繰下・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することに決定した者に対しては日光市浄化槽設置費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことに決定した者に対しては日光市浄化槽設置費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、それぞれ通知するものとする。

(平20告示34・一部改正、令2告示65・旧第6条繰下)

(変更等の承認申請)

第8条 前条第2項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付の決定を受けた補助対象浄化槽の設置の内容を変更し、又は当該設置を中止し、若しくは廃止しようとするときは、日光市浄化槽設置費補助金変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を変更交付することに決定したときは、交付決定者に対し日光市浄化槽設置費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平20告示34・一部改正、令2告示65・旧第7条繰下・一部改正)

(実績報告書)

第9条 交付決定者は、補助対象浄化槽の設置完了後30日以内又は当該年度3月25日のいずれか早い日までに日光市浄化槽設置費補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し

(2) 工事写真集

(3) 施工状況のチェックリスト

(4) 領収書の写し(日光市合併処理浄化槽転換工事資金融資あっせん要綱(平成21年日光市告示第71号)の規定により融資あっせんを受けようとする者で、同要綱に基づき金融機関が行う融資の審査の結果が可であった者は、添付不要とする。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(平20告示34・平21告示81・一部改正、令2告示65・旧第8条繰下・一部改正)

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、日光市浄化槽設置費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、速やかに補助対象者に通知するものとする。

(平20告示34・一部改正、令2告示65・旧第9条繰下)

(補助金の請求等)

第11条 交付決定者は、前条の規定による補助金の交付額確定の通知を受けたときは、日光市浄化槽設置費補助金交付請求書(様式第9号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の請求を受けたときは、速やかにこれを交付するものとする。

(平20告示34・一部改正、令2告示65・旧第10条繰下・一部改正)

(補助金交付の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(令2告示65・旧第11条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(令2告示65・旧第12条繰下)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(令2告示65・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市浄化槽設置費補助金交付要綱(平成4年今市市告示第89号)、日光市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成16年日光市告示第21号)、藤原町浄化槽設置費補助金交付要綱(平成5年藤原町訓令第1号)、足尾町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成8年足尾町告示第11号)又は栗山村合併処理浄化槽設置費補助金交付要綱(平成5年栗山村告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日告示第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までになされた浄化槽の設置に対する補助金については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日光市浄化槽設置費補助金交付要綱様式第2号から第8号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年4月22日告示第81号)

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第77号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第40号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第65号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平19告示21・全改、令2告示65・一部改正)

(単位:円)

人槽区分

限度額

5人槽

332,000

6~7人槽

414,000

8~50人槽

548,000

(平20告示34・令2告示65・一部改正)

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(平20告示34・追加、令2告示65・一部改正)

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(平20告示34・旧様式第2号・全改、令2告示65・一部改正)

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(平20告示34・旧様式第3号繰下、令2告示65・一部改正)

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(平20告示34・旧様式第4号繰下、令2告示65・一部改正)

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(平20告示34・旧様式第5号繰下・一部改正、令2告示65・一部改正)

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(平20告示34・旧様式第6号繰下、平21告示81・令2告示65・一部改正)

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(平20告示34・旧様式第7号繰下・一部改正、令2告示65・一部改正)

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(平20告示34・旧様式第8号繰下・一部改正、令2告示65・一部改正)

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日光市浄化槽設置費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第101号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 告示第101号
平成19年3月29日 告示第21号
平成20年3月31日 告示第34号
平成21年4月22日 告示第81号
平成25年3月29日 告示第77号
平成31年4月1日 告示第40号
令和2年4月1日 告示第65号