○日光市合併処理浄化槽転換工事資金融資あっせん要綱
平成21年3月31日
告示第71号
(趣旨)
第1条 住宅等から排出される生活排水による公共水域の水質汚濁の防止を図り、良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、市が実施する日光市合併処理浄化槽転換工事資金融資あっせん(以下「融資あっせん」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽で、法第4条第1項に規定する構造基準に適合し、かつ、日光市浄化槽設置費補助金交付要綱(平成18年日光市告示第101号)第3条各号のいずれにも該当するものをいう。
(2) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)による改正前の浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽(し尿のみを処理するものに限る。)
(3) 対象地域 日光市の区域のうち前年度以前に公共下水道の事業計画に定められた区域で、現に定められている区域(当該区域のうち文化財保護法(昭和25年法律第214号)により公共下水道の整備が困難となる区域を除く。)を除く区域をいう。
(平24告示29・平25告示76・令2告示65・一部改正)
(融資あっせんの対象)
第3条 融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。ただし、市長が特に融資あっせんが必要と認めた者については、この限りでない。
(1) 対象地域内の建築物の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た使用者で、単独処理浄化槽又はくみ取り便所を合併処理浄化槽に転換する工事(以下「転換工事」という。)を行う者
(2) 日光市浄化槽設置費補助金交付要綱第7条の決定を受けた者
(平24告示29・令2告示65・一部改正)
(融資あっせんの対象となる工事費)
第4条 融資あっせんの対象となる工事費は、次のいずれかに該当する費用のうち、日光市浄化槽設置費補助金交付要綱及び日光市単独処理浄化槽撤去費補助金交付要綱(平成24年日光市告示第17号)に基づき交付決定された金額を除いた額とする。
(1) 単独処理浄化槽又はくみ取り便所の撤去に係る費用
(2) 合併処理浄化槽の設置に係る費用(排水管工事も含む)
(3) くみ取り便所を水洗便所とする費用
(4) その他市長が特に必要と認めた費用
(平24告示29・一部改正)
(融資あっせんの申請)
第5条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、転換工事着手前にあらかじめ合併処理浄化槽転換工事資金融資あっせん申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に工事見積書及び市長が必要とする書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平24告示29・一部改正)
(金融機関への借入申込手続)
第7条 融資あっせん決定通知書の交付を受けた者(以下「融資の決定を受けた者」という。)は、市が別に指定する金融機関(以下「金融機関」という。)所定の借入金申込書に次に掲げる書類を添えて当該金融機関に提出しなければならない。
(1) 融資あっせん決定通知書
(2) その他金融機関が必要と認める書類
2 金融機関は、前項の規定により提出があったときは、関係書類を審査し、融資の可否を決定しなければならない。
(融資あっせんの限度額)
第8条 融資あっせんの限度額は、100万円とする。
(工事完了の通知)
第9条 市は、融資の決定を受けた者から工事が完了した旨報告があったときは、速やかに完了検査を行い、合併処理浄化槽転換工事資金融資あっせん工事完了通知書(様式第5号)により金融機関に通知しなければならない。
(融資の開始)
第10条 前条の規定により通知を受けた金融機関は、融資の決定を受けた者に融資をするものとする。
(融資資金の償還)
第11条 前条の規定により融資を受けた者は、融資を受けた日の属する月の翌月から次の区分に応じた期間内において、毎月元金均等償還の方法により、金融機関が作成する償還計画表に基づき融資を受けた資金を償還するものとする。
融資額 | 償還期間 |
50万円まで | 36月以内 |
50万円超100万円まで | 60月以内 |
2 融資を受けた資金の利子は、市と金融機関とが締結する契約に基づき、市が負担するものとする。
(平25告示76・一部改正)
(繰上償還)
第12条 融資資金は、その全部又は一部を繰上償還することができる。
(融資状況の報告)
第13条 金融機関は、毎月の融資状況を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第29号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第76号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第65号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(平24告示29・一部改正)