○日光市農地及び農業用施設災害復旧工事補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第118号

(趣旨)

第1条 市の交付する日光市農地及び農業用施設災害復旧工事補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平23告示77・一部改正)

(補助事業対象者)

第2条 補助事業対象者は、土地改良区、用水組合その他市長が適当と認めるものとする。

(補助対象となる事業)

第3条 補助対象となる事業は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)及び激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の対象となる豪雨、洪水等により被災した農地又は農業用施設の原型復旧を基本に実施する工事(以下「災害復旧工事」という。)とし、その要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農地災害復旧工事にあっては、その費用(測量設計費を除く。)が10万円以上のもの(市長が適当と認める工法により施工されるものに限る。)とする。

(2) 農業用施設災害復旧工事にあっては、その費用(測量設計費を除く。)が10万円以上のもの(市長が適当と認める工法により施工されるものに限る。)であって、受益面積1.0ヘクタール以上(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づく過疎地域又は山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づく振興山村地域にあっては、0.5ヘクタール以上)及び受益戸数2戸以上のものとする。

(平19告示17・全改、平28告示2・令3告示123・一部改正)

(補助限度額)

第4条 補助限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 農地災害復旧工事 当該工事に要する費用(測量設計費を除く。)の100分の50に相当する額

(2) 農業用施設災害復旧工事 当該工事に要する費用(測量設計費を除く。)の3分の2に相当する額

(平19告示17・平24告示4・一部改正)

(災害復旧工事申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助金の交付申請をする前に災害復旧工事の実施について、日光市農地及び農業用施設災害復旧工事認定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、他の者と共同で事業を施行しようとするときは、同項の申請に併せて日光市農地及び農業用施設災害復旧工事代表者選任届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象事業に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(平24告示45・一部改正)

(災害復旧工事認定)

第6条 市長は、前条第1項の申請があったときは、必要な審査及び調査を行い、適当と認めたときは、日光市農地及び農業用施設災害復旧工事認定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(交付決定前の着手)

第7条 前条の規定により認定を受けた者が規則第4条に基づく補助金の交付申請をした場合において、当該補助金の交付決定前に災害復旧工事の着手をしようとするときは、日光市農地及び農業用施設災害復旧工事補助金交付決定前着手届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平23告示77・一部改正)

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定に基づく実績報告書の提出は、当該補助事業が完了した日から起算して30日以内にしなければならない。

2 交付申請をした者のうち第5条第3項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。

(平24告示45・追加)

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 補助の対象となる事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市農地及び農業用施設災害復旧工事補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(平24告示45・追加)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平24告示45・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市農地及び農業用施設災害復旧工事補助金交付要綱(平成14年今市市告示第107号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月関東・東北豪雨による特例措置)

3 第3条に規定する災害復旧工事のうち、平成27年9月関東・東北豪雨により被害を受けた農地及び農業用施設の災害復旧工事に係る補助限度額については、平成27年9月9日から平成28年3月20日までの期間に限り、第4条第1号中「100分の50」とあるのは「100分の65」と、同条第2号中「3分の2」とあるのは「100分の80」と読み替えて適用するものとする。

(平28告示2・追加、平28告示11・一部改正)

(令和元年台風第19号による特例措置)

4 第3条に規定する災害復旧工事のうち、令和元年台風第19号により被害を受けた農地及び農業用施設の災害復旧工事に係る補助限度額については、令和元年10月12日から令和2年3月31日までの期間に限り、第4条第1号中「100分の50」とあるのは「100分の65」と、同条第2号中「3分の2」とあるのは「100分の80」と読み替えて適用するものとする。

(令2告示1・追加)

(平成19年3月23日告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の日光市農地及び農業用施設災害復旧工事補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律及び激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の対象となった豪雨、洪水等により被災した農地又は農業用施設の災害復旧工事から適用する。

(平成23年5月1日告示第77号)

この要綱は、平成23年5月1日から施行し、この要綱による改正後の日光市農地及び農業用施設災害復旧工事補助金交付要綱の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年1月16日告示第4号)

この要綱は、平成24年1月16日から施行し、この要綱による改正後の日光市農地及び農業用施設災害復旧工事補助金交付要綱の規定は、平成23年9月20日から適用する。

(平成24年3月23日告示第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。

(平成28年1月1日告示第2号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行し、この要綱による改正後の日光市農地及び農業用施設災害復旧工事補助金交付要綱の規定は、平成27年9月9日から適用する。

(平成28年2月1日告示第11号)

この要綱は、平成28年2月1日から施行し、この要綱による改正後の日光市農地及び農業用施設災害復旧工事補助金交付要綱の規定は、平成27年9月9日から適用する。

(令和2年1月1日告示第1号)

この要綱は、令和2年1月1日から施行し、この要綱による改正後の日光市農地及び農業用施設災害復旧工事補助金交付要綱の規定は、令和元年10月12日から適用する。

(令和3年9月1日告示第123号)

この要綱は、令和3年9月1日から施行し、改正後の第3条第2号の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令3告示123・一部改正)

画像

(令3告示123・一部改正)

画像

画像

(令3告示123・一部改正)

画像

(平24告示45・追加、令3告示123・一部改正)

画像

日光市農地及び農業用施設災害復旧工事補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第118号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第118号
平成19年3月23日 告示第17号
平成23年5月1日 告示第77号
平成24年1月16日 告示第4号
平成24年3月23日 告示第45号
平成28年1月1日 告示第2号
平成28年2月1日 告示第11号
令和2年1月1日 告示第1号
令和3年9月1日 告示第123号