○日光市土地改良事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第119号
(趣旨)
第1条 市の交付する日光市土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 補助金は、土地改良事業の施行によって高度の農業生産を確保するとともに、農業経営の合理化を図り、もって市内における農業生産基盤の整備を促進することを目的として交付する。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及びその採択基準並びに交付する補助金の額は、別表のとおりとする。
(平20告示22・全改)
(1) 県営農業農村整備事業、団体営農業農村整備事業又は県単独農業農村整備事業 当該事業の受益者として当該事業の経費の一部を負担する者
(2) 市営土地改良事業 集落、土地改良区、農業協同組合その他市長が当該事業の施行者として適当と認める者
(平20告示22・全改)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に定める書類を添付して、市長が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書
(3) 代表者届(様式第2号)
(4) 事業実施上認可、許可、議決又は同意を必要とするものは、これを得ていることを証する書類
(5) 実施設計書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象事業に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(平20告示22・旧第7条繰上、平24告示46・一部改正)
(補助事業の変更の特例)
第6条 補助金の交付の決定を受けている交付対象者は、当該補助金の交付の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)につき、全体設計及び調査設計に係る変更並びに次に掲げる変更を除いては、規則第9条第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得ないでこれを変更することができる。
(1) 経費の配分の変更
ア 工事費から工事雑費への流用
イ 工種別の工事費の1割を超える増減
(2) 事業内容の変更
ア 工種の新設、変更又は廃止
イ 施設箇所又は工種の構造若しくは工法の変更
ウ 工種別の工事量の1割を超える増減
(平20告示22・旧第8条繰上)
(実績報告の提出期日等)
第7条 規則第13条の規定による実績報告書の提出は、当該補助事業が完了した日から起算して30日以内にしなければならない。
2 交付申請をした者のうち第5条第2項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。
(平20告示22・旧第9条繰上、平24告示46・一部改正)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第8条 補助事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市土地改良事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(平24告示46・追加)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20告示22・追加、平24告示46・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市単独土地改良事業補助条例(昭和32年今市市条例第13号)又は今市市土地改良事業補助金交付要綱(平成元年今市市告示第49号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日告示第16号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日告示第22号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第36号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月1日告示第70号)
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第58号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平20告示22・全改、平23告示36・平29告示70・令2告示58・一部改正)
補助対象事業 | 採択基準 | 補助金の額 | |||
県営農業農村整備事業 | 経営体育成基盤整備事業 農地集積加速化基盤整備事業 耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業 | 幹線道路・橋梁整備工事 |
| 事業の経費に20/100を乗じて得た額 | |
区画整理等その他工事 |
| 事業の経費に10/100を乗じて得た額 | |||
生態系保全空間整備工事 |
| 事業の経費に20/100を乗じて得た額 | |||
生態系保全空間整備工事に準ずる工事 |
| 事業の経費に20/100を乗じて得た額 | |||
計画調査費 |
| 事業の経費に25/100を乗じて得た額 | |||
経営体育成促進換地等調整事業 |
| 事業の経費に30/100を乗じて得た額 | |||
かんがい排水事業 | 用排水路整備事業 | 都市計画用途地域 |
| 事業の経費に20/100を乗じて得た額 | |
その他 |
| 事業の経費に10/100を乗じて得た額 | |||
取水堰整備事業 |
| 事業の経費に5/100を乗じて得た額 | |||
団体営農村整備事業 | 圃場整備事業 | 幹線道路整備工事 |
| 事業の経費に35[25]/100を乗じて得た額 | |
その他 |
| 事業の経費に20/100を乗じて得た額 | |||
土地改良施設維持管理適正化事業 |
| 事業の経費に10/100を乗じて得た額 | |||
かんがい排水事業 |
| 事業の経費に20/100を乗じて得た額 | |||
農道整備事業 |
| 事業の経費に35[25]/100を乗じて得た額 | |||
県単独農業農村整備事業 | 圃場整備事業 |
| 事業の経費に45/100を乗じて得た額 | ||
かんがい排水事業 |
| 事業の経費に40/100を乗じて得た額 | |||
農道整備事業 |
| 事業の経費に65[55]/100を乗じて得た額 | |||
農村生活環境整備事業 |
| 事業の経費に40/100を乗じて得た額 | |||
農業用施設管理事業 | 農地防災整備 |
| 事業の経費に40/100を乗じて得た額 | ||
その他 |
| 事業の経費に40/100を乗じて得た額 | |||
地域資源保全事業 |
| 事業の経費に40/100を乗じて得た額 | |||
市単独土地改良事業 | かんがい排水事業 | 受益1.0〔0.5〕ha以上 2戸以上 | 事業の経費に50/100を乗じて得た額 | ||
畑地かんがい排水事業 | 受益1.0〔0.5〕ha以上 2戸以上 | 事業の経費に30/100を乗じて得た額 | |||
農道整備事業 | 受益1.0〔0.5〕ha以上 2戸以上 | 事業の経費に50/100を乗じて得た額 | |||
暗渠排水事業 | 受益1.0〔0.5〕ha以上 2戸以上 | 事業の経費に30/100を乗じて得た額 | |||
機械揚水事業 | 受益1.0〔0.5〕ha以上 2戸以上 | 事業の経費に30/100を乗じて得た額 |
備考
(1) [ ]書きは過疎地域又は振興山村において当該事業が行われた場合である。
(2) 「事業の経費」とは、事業に係る工事請負費、測量試験費、用地補償費、工事雑費及び事務費をいう。
(平20告示22・一部改正)
(平20告示22・一部改正)
(平24告示46・追加)