○日光市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成18年3月20日

告示第121号

(趣旨)

第1条 市の交付する日光市森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 交付金は、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な地域活動の確保を図り、森林の有する多面的機能を十分に発揮させるよう適切な森林整備の推進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付対象者は、市長と森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第4の2の(3)、第5の2の(3)又は第6の2の(3)の規定に基づく協定を締結し、その協定に基づく協定期間を通じて地域活動を行う者とする。

(平19告示82・平22告示147・平24告示9・平25告示24・一部改正)

(対象行為)

第4条 交付金の交付の対象となる事業は、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知。以下「実施要領の運用」という。)第1の2の(1)、第2の2の(1)又は第3の1の(1)に掲げる地域活動(以下「対象行為」という。)とする。

(平19告示82・平22告示147・平24告示9・平25告示24・一部改正)

(交付額)

第5条 交付金の交付額は、別表の左欄に掲げる協定の種類ごとに、同表の中欄の積算基礎森林面積に同表の右欄の交付単価を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。

(平19告示82・全改、平22告示147・平24告示9・平25告示24・一部改正)

(交付の申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の規定にかかわらず、日光市森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)次の表の書類を添えて申請するものとする。

協定の種類

提出する書類

実施要領第4の2の(3)に基づく協定

対象行為の実施結果報告書(様式第2号)

実施要領第5の2の(3)に基づく協定

対象行為の実施結果報告書(様式第3号)

実施要領第6の2の(3)に基づく協定

対象行為の実施状況報告書(様式第4号)

(平19告示82・全改、平22告示147・平24告示9・一部改正)

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、実施要領の運用第1の2の(3)、第2の2の(3)又は第3の3の規定に基づきその実施状況を確認し、適正に対象行為が実施されていると認めるときは、交付の決定を行い、規則第7条の規定により申請者に通知するものとする。

(平19告示82・平24告示9・一部改正)

(着手届及び完了届の免除)

第8条 規則第10条の規定による補助事業等着手届(規則様式第8号)及び補助事業等完了届(規則様式第9号)の届出については、同条ただし書を適用し、免除するものとする。

(状況報告の免除)

第9条 規則第11条の規定による補助事業等状況報告書(規則様式第10号)の提出については、同条ただし書を適用し、免除するものとする。

(実績報告の免除)

第10条 規則第13条の規定による補助事業等実績報告書(規則様式第11号)の提出については、同条ただし書を適用し、免除するものとする。

(概算払)

第11条 交付金の交付の決定を受けた者が規則第18条第2項の規定により交付金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払請求書(規則様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(平19告示82・追加)

(交付の特例)

第12条 市長は、前条の請求があったときは、規則第18条の規定により、交付金を交付することができる。

(平19告示82・追加)

(帳簿の保管)

第13条 規則第23条に定める帳簿及び証拠書類の保管の期間は、交付金の交付を受けた日から起算して5年間とする。

(平19告示82・旧第11条繰下)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19告示82・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年今市市告示第150号)、日光市森林整備地域活動支援交付金交付要領(平成14年日光市告示第171号)、足尾町森林整備地域活動支援交付金交付要領(平成15年足尾町制定)又は栗山村森林整備地域活動支援交付金交付要領(平成15年栗山村制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日告示第82号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行し、平成19年度分の交付金から適用する。

(平成22年11月24日告示第147号)

この要綱は、平成22年11月24日から施行する。

(平成24年2月20日告示第9号)

この要綱は、平成24年2月20日から施行し、改正後の日光市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成23年度分の交付金から適用する。

(平成25年2月25日告示第24号)

この要綱は、平成25年2月25日から施行し、改正後の日光市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成24年度分の交付金から適用する。

別表(第5条関係)

(平25告示24・追加)

協定の種類

積算基礎森林面積

積算基礎森林

交付単価(円)

施業種

区分

実施要領第4の2の(3)に基づく協定

実施要領第4の2の(7)のイに規定する対象森林


経営委託

境界不明瞭

54,000

境界明瞭

38,000

共同計画等

8,000

実施要領第5の2の(3)に基づく協定

実施要領第5の2の(7)のイに規定する対象森林

間伐

境界不明瞭

46,000

境界明瞭

30,000

実施要領第6の2の(3)に基づく協定

実施要領第6の2の(6)のウに規定する対象森林


経営委託

5,000

共同計画等

4,000

(平24告示9・全改、平25告示24・一部改正)

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(平25告示24・全改)

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(平25告示24・全改)

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(平25告示24・全改)

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日光市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成18年3月20日 告示第121号

(平成25年2月25日施行)