○日光市森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成18年3月20日
告示第121号
(趣旨)
第1条 市の交付する日光市森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 交付金は、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な地域活動の確保を図り、森林の有する多面的機能を十分に発揮させるよう適切な森林整備の推進を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付対象者は、市長と森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第4の2の(3)、第5の2の(3)又は第6の2の(3)の規定に基づく協定を締結し、その協定に基づく協定期間を通じて地域活動を行う者とする。
(平19告示82・平22告示147・平24告示9・平25告示24・一部改正)
(対象行為)
第4条 交付金の交付の対象となる事業は、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知。以下「実施要領の運用」という。)第1の2の(1)、第2の2の(1)又は第3の1の(1)に掲げる地域活動(以下「対象行為」という。)とする。
(平19告示82・平22告示147・平24告示9・平25告示24・一部改正)
(平19告示82・全改、平22告示147・平24告示9・平25告示24・一部改正)
(平19告示82・全改、平22告示147・平24告示9・一部改正)
(平19告示82・平24告示9・一部改正)
(平19告示82・追加)
(平19告示82・追加)
(帳簿の保管)
第13条 規則第23条に定める帳簿及び証拠書類の保管の期間は、交付金の交付を受けた日から起算して5年間とする。
(平19告示82・旧第11条繰下)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19告示82・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第82号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行し、平成19年度分の交付金から適用する。
附則(平成22年11月24日告示第147号)
この要綱は、平成22年11月24日から施行する。
附則(平成24年2月20日告示第9号)
この要綱は、平成24年2月20日から施行し、改正後の日光市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成23年度分の交付金から適用する。
附則(平成25年2月25日告示第24号)
この要綱は、平成25年2月25日から施行し、改正後の日光市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成24年度分の交付金から適用する。
別表(第5条関係)
(平25告示24・追加)
協定の種類 | 積算基礎森林面積 | 積算基礎森林 | 交付単価(円) | ||
施業種 | 区分 | ||||
実施要領第4の2の(3)に基づく協定 | 実施要領第4の2の(7)のイに規定する対象森林 | 経営委託 | 境界不明瞭 | 54,000 | |
境界明瞭 | 38,000 | ||||
共同計画等 | 8,000 | ||||
実施要領第5の2の(3)に基づく協定 | 実施要領第5の2の(7)のイに規定する対象森林 | 間伐 | 境界不明瞭 | 46,000 | |
境界明瞭 | 30,000 | ||||
実施要領第6の2の(3)に基づく協定 | 実施要領第6の2の(6)のウに規定する対象森林 | 経営委託 | 5,000 | ||
共同計画等 | 4,000 |
(平24告示9・全改、平25告示24・一部改正)
(平25告示24・全改)
(平25告示24・全改)
(平25告示24・全改)