○日光市林道・作業道等事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第122号
(趣旨)
第1条 市の交付する日光市林道・作業道等事業補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 補助金は、市内における林業生産性の向上、森林空間の総合的な利用、生活環境の整備等を図ることを目的として交付する。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 事業収支予算書(様式第2号)
(3) 事業実施上認可、許可、議決又は同意を必要とするものは、これを得ていることを証する書類
(4) 実施設計書
(5) その他市長が必要と認めた書類
(実績報告の提出期日等)
第5条 規則第13条の規定による実績報告書の提出は、当該補助事業が完了した日から起算して30日以内にしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第3条関係)
林道
区分 | 連絡線形 | 突っ込み線形 | ||
①集落間連絡道 ②国県市道間連絡道 ③国県市道と林道間連絡 ④林道間連絡道 | その他 | ①道路の利用区域面積が50ha以上で、かつ、受益者が10人以上のもの ②道路の開設目的が主として市営林の管理を対象とするもの ③前記以外で公共性の高い路線整備と認められるもの | その他 | |
補助率 | 100%以内 | 95%以内 | 100%以内 | 95%以内 |
作業道
区分 | 連絡線形 | 突っ込み線形 | ||
①集落間連絡道 ②国県市道間連絡道 ③国県市道と林道間連絡 ④林道間連絡道 | その他 | ①道路の利用区域面積が20ha以上で、かつ、受益者が5人以上のもの ②道路の開設目的が主として市営林の管理を対象とするもの ③前記以外で公共性の高い路線整備と認められるもの | その他 | |
補助率 | 100%以内 | 95%以内 | 100%以内 | 95%以内 |
搬出路
補助率 | 70%以内 |