○日光市林道・作業道等事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第122号

(趣旨)

第1条 市の交付する日光市林道・作業道等事業補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 補助金は、市内における林業生産性の向上、森林空間の総合的な利用、生活環境の整備等を図ることを目的として交付する。

(補助対象及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、原則として国又は県の補助を受けて実施する路線に限るものとし、補助率は、別表のとおりとする。ただし、別表に定めのないものについては、市長がその都度定めるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 事業収支予算書(様式第2号)

(3) 事業実施上認可、許可、議決又は同意を必要とするものは、これを得ていることを証する書類

(4) 実施設計書

(5) その他市長が必要と認めた書類

(実績報告の提出期日等)

第5条 規則第13条の規定による実績報告書の提出は、当該補助事業が完了した日から起算して30日以内にしなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市林道・作業道等事業補助金交付要綱(平成8年今市市告示第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

林道

区分

連絡線形

突っ込み線形

①集落間連絡道

②国県市道間連絡道

③国県市道と林道間連絡

④林道間連絡道

その他

①道路の利用区域面積が50ha以上で、かつ、受益者が10人以上のもの

②道路の開設目的が主として市営林の管理を対象とするもの

③前記以外で公共性の高い路線整備と認められるもの

その他

補助率

100%以内

95%以内

100%以内

95%以内

作業道

区分

連絡線形

突っ込み線形

①集落間連絡道

②国県市道間連絡道

③国県市道と林道間連絡

④林道間連絡道

その他

①道路の利用区域面積が20ha以上で、かつ、受益者が5人以上のもの

②道路の開設目的が主として市営林の管理を対象とするもの

③前記以外で公共性の高い路線整備と認められるもの

その他

補助率

100%以内

95%以内

100%以内

95%以内

搬出路

補助率

70%以内

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日光市林道・作業道等事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第122号

(平成18年3月20日施行)