○日光市高度技術産学連携地域対象事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第123号

(趣旨)

第1条 市の交付する日光市高度技術産学連携地域対象事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金は、企業の新たな事業展開の促進並びに地域産業の活性化及び振興に寄与するため、財団法人栃木県産業振興センター(以下「センター」という。)が実施する高度技術産学連携地域対象事業(以下「産学連携事業」という。)に係る経費について交付する。ただし、センターが市税及び公共料金を完納している場合に限る。

(平20告示24・一部改正)

(交付額)

第3条 補助金は、予算の範囲内で別に定める額とする。

(交付の申請)

第4条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 同条に定める事業計画書及び収支予算書

(2) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(別記様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(平20告示24・一部改正)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定により交付の申請があったときは、その内容を審査し、交付額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付額の決定をしたときは、速やかにセンターに通知するものとする。

(実績報告)

第6条 センターは、産学連携事業が完了したときは、速やかに規則第13条に定める補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第7条 センターは、第5条の規定により交付額の決定を受けた補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第17条に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市高度技術産業集積地域対象事業費補助金交付要綱(平成13年今市市告示第101号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日告示第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平20告示24・追加)

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日光市高度技術産学連携地域対象事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第123号

(平成20年4月1日施行)