○日光市都市公園条例

平成18年3月20日

条例第263号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、日光市都市公園(以下「公園」という。)の配置及び規模並びに設置の基準並びに管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例69・一部改正)

(公園の名称、区域の変更及び廃止)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、公園を設置し、その区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、所在地、区域その他必要と認める事項を公示しなければならない。

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として市民の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、市民が容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(2) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする公園等前号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例69・追加)

(公園施設の設置基準)

第2条の3 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 市の設置に係る公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 市の設置に係る公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 市の設置に係る公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項又は前2項及び第6項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

5 市の設置に係る公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項又は前3項及び第6項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

6 市の設置に係る公園についての政令第6条第6項に掲げる場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、政令第6条第6項に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(平24条例69・追加、平29条例43・一部改正)

(公園施設に関する制限)

第2条の4 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平29条例43・追加)

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 花火その他火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園施設若しくは備品を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張紙若しくは張札をし、又は広告を表示すること。

(6) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 公園をその用途外に利用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設等)

第7条 有料公園施設等(市の管理する公園施設及び備品で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

2 有料公園施設等を利用しようとする者は、別に定める申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 市長は、有料公園施設等の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 設置の目的

 公園施設の種類

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧の方法

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的

 管理する公園施設

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 既に受けた許可の年月日及び許可番号

 変更する事項及び変更の理由

 その他市長が指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類

(2) 占用面積

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 公園の復旧方法

(7) その他市長が指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置、管理若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 有料公園施設等を利用する者は別表第3に掲げる額を、法第5条第1項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けて公園を利用する者は別表第4に掲げる額を使用料として納付しなければならない。

2 法第6条第1項又は第3項の許可を受けて公園を利用する者の使用料については、日光市道路占用料徴収条例(平成18年日光市条例第265号)別表の規定を準用する。

3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰さない理由で利用することができないとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(平20条例33・平22条例38・一部改正)

(使用料の減免)

第11条の2 市長は、公園の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条第1項及び第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が公園を利用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(監督処分)

第13条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずること(以下「許可の取消し等」という。)ができる。

(1) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(3) 前2号のほか、この条例の規定に違反したとき。

(4) その他公園の管理上又は公益上、特に必要があるとき。

2 この条例の規定による許可を受けた者が、前項の規定により許可の取消し等を受けた場合、その者が損害を被ることがあっても、市は、その補償の責任を負わない。ただし、同項第4号に該当するときは、この限りでない。

3 市長は、第1項第4号の規定により許可の取消し等をするときは、その旨を予告しなければならない。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第14条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第15条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市の掲示場に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なお、その工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第19条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市広報紙又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を建設部維持管理課に備え付け、かつ、これを市の執務時間(日光市の執務時間を定める規則(平成18年日光市規則第1号)第1条第1項に規定する市の執務時間をいう。)中関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平21条例27・一部改正)

(工作物等の価額の評価の方法)

第16条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第17条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第18条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他別に定める事項を市の掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその工作物等の名称又は種類、形状、数量その他別に定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第19条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(原状回復又は損害賠償)

第20条 公園の利用者は、その利用により、建物又は器具その他の物件を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害賠償をしなければならない。ただし、利用者の責めに帰さない場合その他市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないとき、又は原状回復が不完全で市長が代わってこれを行ったときは、その費用を徴することができる。

(届出)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第13条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第22条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第23条 市長は、管理運営上必要があると認める公園を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合(以下「指定管理者が管理する場合」という。)は、第7条第3項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、供用日及び供用時間を変更することができる。

3 指定管理者が管理する場合は、第3条及び第7条第2項の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第24条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 指定管理者が管理を行う公園(以下「指定管理施設」という。)の使用の許可に関する業務

(2) 指定管理施設の使用料の徴収に関する業務

(3) 指定管理施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第25条 第23条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に指定管理施設の管理を行わなければならない。

(秘密保持義務)

第26条 指定管理者又は指定管理施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令5条例2・一部改正)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第22条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項(第22条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第29条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

第31条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については、市長とみなす。

(平29条例43・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市都市公園条例(昭和58年今市市条例第1号)日光市都市公園条例(昭和49年日光市条例第38号)又は藤原町都市公園条例(昭和50年藤原町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 平成17年度に限り、公園の管理等については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の日光市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の日光市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日条例第51号)

この条例中第1条の規定は平成20年7月20日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成21年4月1日以後の使用について適用する。ただし、改正後の別表第1の規定は、平成21年3月10日から施行する。

(平成21年3月12日条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成22年4月1日以後の使用について適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から適用の日の前日までの間における使用については、なお従前の例による。

(平成22年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年9月16日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第3の規定は、平成25年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(日光市小百川桜公園条例の廃止)

2 日光市小百川桜公園条例(平成18年日光市条例第230号)は、廃止する。

(平成29年12月18日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月15日条例第38号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第10号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20条例33・平20条例51・平20条例79・平21条例27・平22条例27・平23条例35・平23条例45・平27条例51・令2条例15・一部改正)

名称

位置

日光市今市運動公園

日光市今市地内

日光市今市中央公園

日光市瀬川地内

日光市丸山公園

日光市瀬尾地内

日光市今市松原公園

日光市瀬尾地内

日光市平ケ崎公園

日光市平ケ崎地内

日光市ひばり公園

日光市今市本町地内

日光市杉の木公園

日光市今市本町地内

日光市あきの空公園

日光市並木町地内

日光市春日町公園

日光市瀬川地内

日光市原町公園

日光市平ケ崎地内

日光市大桑杉並木観賞公園

日光市大桑町地内

日光市大谷川グリーンパーク

日光市今市、瀬川及び瀬尾地先

日光市杉並木公園

日光市今市、瀬川及び瀬尾地内

日光市豊岡運動公園

日光市大桑町地内

日光市住吉町ポケットパーク

日光市今市地内

日光市市役所入口ポケットパーク

日光市今市本町地内

日光市森友ポケットパーク

日光市森友地内

日光市轟工業団地第1公園

日光市轟地内

日光市轟工業団地第2公園

日光市轟地内

日光市轟工業団地緑地

日光市轟地内

日光市落合運動公園

日光市明神地内

日光市塩野室運動公園

日光市小林地内

日光市おおるり公園

日光市並木町地内

日光市かたくりの湯公園

日光市町谷地内

日光市地蔵下公園

日光市中央町地内

日光市あかほり公園

日光市中央町地内

日光市土橋公園

日光市中央町地内

日光市あずま町防災公園

日光市今市地内

日光市小倉町ポケットパーク

日光市中央町地内

日光市日光産業団地公園

日光市土沢地内

日光市日光産業団地緑地

日光市土沢及び森友地内

日光市小百川桜公園

日光市小百地内

日光市日光運動公園

日光市所野地内

日光市東町街区公園

日光市松原町地内

日光市田母沢街区公園

日光市本町地内

日光市松原街区公園

日光市松原町地内

日光市相生街区公園

日光市相生町地内

日光市細尾街区公園

日光市清滝新細尾町地内

日光市みゆき街区公園

日光市石屋町地内

日光市安良沢街区公園

日光市清滝安良沢町地内

日光市含満街区公園

日光市たくみ町地内

日光市藤の木街区公園

日光市久次良町地内

日光市みどりの里街区公園

日光市所野地内

日光市なかよし街区公園

日光市七里地内

日光市やすらぎ街区公園

日光市七里地内

日光市ふれあい街区公園

日光市宝殿地内

日光市清滝街区公園

日光市清滝一丁目地内

日光市石屋町街区公園

日光市石屋町地内

日光市稲荷町防災公園

日光市稲荷町二丁目地内

日光市大谷川河川緑地公園

日光市稲荷町二丁目、松原町、相生町及び宝殿地内

日光市鬼怒川さくら並木公園

日光市鬼怒川温泉大原地内

日光市鬼怒川盾岩公園

日光市鬼怒川温泉大原地内

日光市鬼怒川松原公園

日光市鬼怒川温泉大原地内

日光市藤原運動公園

日光市鬼怒川温泉大原地内

日光市鬼怒川公園

日光市藤原地内

日光市鬼怒川温泉駅前広場

日光市鬼怒川温泉大原地内

日光市湯の街公園

日光市鬼怒川温泉滝地内

日光市くろがね橋公園

日光市藤原地内

日光市滝見公園

日光市鬼怒川温泉滝地内

日光市希望が丘公園

日光市藤原地内

別表第2(第7条関係)

(令5条例9・一部改正)

有料公園施設名

設置場所

野球場

野球場照明施設

サッカー場

運動広場

体育センター

日光市今市運動公園

野球場

テニスコート

運動広場

水泳プール

サッカー場

サッカー場照明施設

テニスコート照明施設

日光市丸山公園

野球場

野球場照明施設

テニスコート

ゲートボール場

体育館

日光市豊岡運動公園

野球場

テニスコート

ゲートボール場

体育館

日光市落合運動公園

野球場兼サッカー場

テニスコート

ゲートボール場

日光市塩野室運動公園

野球場

野球場照明施設

テニスコート(人工芝コート)

テニスコート照明施設

スポーツ広場

ゴルフ場

管理事務所(附帯設備)

日光市日光運動公園

多目的広場

野球・ソフトボール

サッカー

その他

照明施設

日光市藤原運動公園

テニスコート

テニスコート照明施設

別表第3(第11条関係)

(令6条例10・全改)

運動公園使用料

(1) 運動場

(単位:円)

施設名

施設区分

使用時間

使用料(1面1時間につき)

市民

市民以外

中学生以下

左記以外

中学生以下

左記以外

今市運動公園

野球場

午前8時30分から午後5時まで

250

510

510

1,030

サッカー場

運動広場

丸山公園

野球場

午前8時30分から午後5時まで

250

510

510

1,030

サッカー場

460

930

930

1,880

運動広場

250

510

510

1,030

テニスコート

150

300

300

620

豊岡運動公園

野球場

午前8時30分から午後5時まで

250

510

510

1,030

テニスコート

150

300

300

620

ゲートボール場

50

100

100

510

落合運動公園

野球場

午前8時30分から午後5時まで

250

510

510

1,030

テニスコート

150

300

300

620

ゲートボール場

50

100

100

510

塩野室運動公園

野球場兼サッカー場

午前8時30分から午後5時まで

250

510

510

1,030

テニスコート

150

300

300

620

ゲートボール場

50

100

100

510

日光運動公園

野球場

午前8時から午後5時まで

250

510

510

1,030

テニスコート

150

300

300

620

スポーツ広場

トラック

250

510

510

1,030

サッカー

野球

藤原運動公園

多目的広場

野球

午前8時30分から午後5時まで

250

510

510

1,030

サッカー

その他

テニスコート

150

300

300

620

備考

1 市内に所在する学校に在学する者、市内に所在する事業所等に勤務する者並びに宇都宮市、鹿沼市、真岡市、下野市、さくら市、上三川町、芳賀町、壬生町及び高根沢町に居住する者は市民の欄の額とする。

2 この表の使用料は、施設の使用において入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合の額とする。

3 入場料等を徴収する場合の使用料は、市民が入場料最高額の100人分、市民以外が入場料最高額の200人分とする。この場合において、入場料等を徴収しない場合の使用料を下限とする。

4 使用時間が1時間に満たない端数がある場合は、1時間を使用したものとみなす。

(2) 夜間照明施設

(単位:円)

施設名

施設の種類

使用の単位

使用時間

使用料

市民

市民以外

中学生以下

左記以外

中学生以下

左記以外

今市運動公園

野球場照明施設

1面

1時間30分

(前半)午後6時20分から午後7時50分まで

(後半)午後8時5分から午後9時35分まで

5,500

6,280

6,280

12,560

丸山公園

サッカー場照明施設

1面

1時間

午後6時30分から

午後9時30分まで

1,030

1,970

1,970

3,970

半面

1時間

510

980

980

1,980

テニスコート照明施設

1面

1時間

午後6時30分から

午後9時30分まで

510

830

830

1,670

豊岡運動公園

野球場照明施設

1面

1時間

午後6時30分から

午後9時30分まで

1,030

1,560

1,560

3,130

日光運動公園

野球場照明施設

1面

1時間30分

(前半)午後6時20分から午後7時50分まで

(後半)午後8時5分から午後9時35分まで

5,500

6,280

6,280

12,560

テニスコート照明施設

1面

1時間

午後6時から

午後10時まで

410

730

730

1,460

藤原運動公園

多目的広場照明施設

半点灯

1時間30分

(前半)午後6時30分から午後8時まで

(後半)午後8時15分から午後9時45分まで

2,030

2,820

2,820

5,650

全点灯

1時間30分

4,070

4,860

4,860

9,730

テニスコート照明施設

1面

1時間

午後6時30分から

午後9時30分まで

200

510

510

1,030

備考

1 市内に所在する学校に在学する者、市内に所在する事業所等に勤務する者並びに宇都宮市、鹿沼市、真岡市、下野市、さくら市、上三川町、芳賀町、壬生町及び高根沢町に居住する者は市民の欄の額とする。

2 使用時間が使用の単位に定める時間に満たない端数がある場合は、使用の単位に定める時間を使用したものとみなす。

3 この表に定める使用料は、夜間照明施設使用料及び当該運動場使用料の合計額とする。

(3) ゴルフ場

(単位:円)

施設名

施設区分

使用時間

使用料(1人につき)

市民

市民以外

中学生以下

左記以外

中学生以下

左記以外

日光運動公園

ゴルフ場

1コース

(9ホール)

(4月から9月まで)

午前8時から

午後6時30分まで

(10月から3月まで)

午前8時30分から午後5時30分まで

200

410

410

1,250

備考

1 市内に所在する学校に在学する者、市内に所在する事業所等に勤務する者並びに宇都宮市、鹿沼市、真岡市、下野市、さくら市、上三川町、芳賀町、壬生町及び高根沢町に居住する者は市民の欄の額とする。

2 市民がゴルフ場を使用する場合は、割引回数券(6枚つづり2,050円)を発行することができる。

3 ゴルフ場の使用に必要な貸与品は、貸クラブ(1本)100円、貸シューズ(1足)100円とする。

4 附帯設備の使用料は、ロッカー(小)100円、ロッカー(大)200円、シャワー(1回)100円とし、市民がロッカー(小)を使用する場合には、年間使用(使用料 2,500円)することができる。

(4) 水泳プール

(単位:円)

施設名

施設区分

使用区分

使用料

市民

市民以外

丸山公園

水泳プール

入場1回

200

400



シーズン券

730


備考

1 乳児及び幼児は、無料とする。

2 市内に所在する学校に在学する者、市内に所在する事業所等に勤務する者並びに宇都宮市、鹿沼市、真岡市、下野市、さくら市、上三川町、芳賀町、壬生町及び高根沢町に居住する者は市民の欄の額とする。

3 シーズン券は市民に限る。

(5) 体育センター、体育館

(単位:円)

施設名

施設区分

使用区分

使用時間

使用料

市民

市民以外

中学生以下

左記以外

中学生以下

左記以外

今市運動公園

体育センター

半面

1時間

午前8時30分から午後9時30分まで

250

510

510

1,030

全面

1時間

午前8時30分から午後9時30分まで

510

1,030

1,030

2,070

豊岡運動公園

体育館

全面

1時間

午前8時30分から午後9時30分まで

100

200

200

410

落合運動公園

体育館

全面

1時間

午前8時30分から午後9時30分まで

100

200

200

410

ミーティングルーム


1時間

午前8時30分から午後9時30分まで

200

200

400

400

備考

1 市内に所在する学校に在学する者、市内に所在する事業所等に勤務する者並びに宇都宮市、鹿沼市、真岡市、下野市、さくら市、上三川町、芳賀町、壬生町及び高根沢町に居住する者は市民の欄の額とする。

2 この表の金額は、アマチュアスポーツ又はレクリエーション活動(以下「アマチュアスポーツ等」という。)に使用し、かつ、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合の額とする。

3 入場料等を徴収する場合の金額は、当該施設に係る金額の2倍とする。

4 アマチュアスポーツ等以外に使用する場合で、使用者が営利活動の一部として行う興業、商業宣伝、招待その他これらに類するもの(以下「興業」という。)に使用する場合の金額は、当該施設に係る金額の10倍(入場料等を徴収する場合は20倍)の額とする。

5 アマチュアスポーツ等以外に使用する場合で、興業等以外に使用する場合の金額は、当該施設に係る金額の2倍(入場料等を徴収する場合は4倍)の額とする。

6 使用時間が1時間に満たない端数がある場合は、1時間を使用したものとみなす。

別表第4(第11条関係)

(平20条例33・全改、平25条例42・令元条例1・一部改正)

1 公園施設を管理する場合の使用料

公園施設の種類

金額

飲食店

月間売上額に100分の5を乗じて得た額及び光熱水費の実費

売店

2 第3条第1項各号に掲げる行為をして公園を使用する者の納付すべき使用料

(単位:円)

行為の種類

単位

金額

物品の販売、募金その他これらに類する行為を行うとき。

1平方メートル1日につき

44

業として写真又は映画を撮影するとき。

1日につき

1,030

興業を行うとき。

1平方メートル1日につき

20

競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用するとき。

1平方メートル1日につき

10

備考 使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないもの又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

日光市都市公園条例

平成18年3月20日 条例第263号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成18年3月20日 条例第263号
平成20年3月19日 条例第33号
平成20年6月30日 条例第51号
平成20年12月26日 条例第79号
平成21年3月12日 条例第27号
平成21年12月18日 条例第61号
平成22年6月25日 条例第27号
平成22年12月21日 条例第38号
平成23年9月16日 条例第35号
平成23年12月19日 条例第45号
平成24年12月18日 条例第69号
平成25年12月16日 条例第42号
平成27年12月25日 条例第51号
平成29年12月18日 条例第43号
平成31年3月8日 条例第9号
令和元年6月21日 条例第1号
令和2年3月9日 条例第15号
令和3年3月9日 条例第25号
令和3年9月15日 条例第38号
令和5年3月9日 条例第2号
令和5年3月9日 条例第9号
令和6年3月8日 条例第10号