○日光市分譲地公共施設整備事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第137号
(趣旨)
第1条 市の交付する日光市分譲地公共施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、分譲地内の公共施設の整備を図ることにより、当該分譲地内の生活環境の向上を目的として交付する。
(1) 分譲地 昭和50年3月31日以前に開発された市内の分譲地であって、開発面積が1,000平方メートル以上のものをいう。
(2) 公共施設 現に公共の用に供されている分譲地内の認定外道路及び用排水路であって、日光市認定外道路等整備規則(平成18年日光市規則第239号)その他による整備が困難なものをいう。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団体のうち市長が適当と認めたものとする。
(1) 当該分譲地(公共施設の維持管理体制が確立されているものに限る。)内の宅地等の所有者及び居住者が主体となって組織した団体であること。
(2) 規約等を設け、その目的に沿った活動を行っている団体であること。
(交付対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業は、市長が適当と認める工法により施行された分譲地内の公共施設の機能を維持するために必要な改修、補修その他の工事であって、次に掲げる費用を除き、その費用が10万円以上のもの(以下「対象事業費」という。)とする。
(1) 当該年度内に他の制度による助成等を受けた部分の改修、補修その他に係る費用
(2) 当該工事に関し市がアスファルト合材、U字溝その他の資材の支給をした場合においては、当該支給を受けた資材分に係る費用
(3) 用地買収及び物件移転補償に係る費用
(4) 調査設計委託に係る費用
(補助金の額及び限度額)
第6条 補助金の額は、対象事業費の100分の95以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)で予算の範囲内において市長が定める。
3 補助金の交付の対象となる者が、当該補助金の交付を受ける前年度において市有化対策事業(分譲地内に存する公共施設用地を所有する者が、当該用地を市に寄附し、かつ、所有権移転登記を完了して市の所有地にすることをいう。)を実施した場合は、当該事業の実施により市の所有地となった当該用地面積に、道路舗装に要する経費に相当する額として1平方メートル当たり2,000円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を前項の補助金に加算するものとする。ただし、当該加算する額は500,000円を上限とする。
(平24告示55・平24告示137・平27告示18・一部改正)
2 前項の申請をするときは、当該申請に係る対象事業費の積算根拠となる設計図書を添付した見積書を提出しなければならない。この場合において、当該見積書は、原則として当該年度の日光市建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者3者以上から徴しなければならない。
3 第1項の申請をするときは、申請者は、あらかじめ当該申請に係る工事の実施について当該分譲地が関係する自治会長に承諾を得るとともに、当該工事に係る施設の維持管理方法等についてその関係者と十分に連絡調整を行うものとする。
(平24告示55・一部改正)
(諸問題に対する対応)
第8条 補助金の交付の決定を受けた団体は、工事の実施及び完了後の公共施設の維持管理について発生した諸問題については、責任をもってその解決に当たらなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第55号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日告示第137号)
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第18号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平24告示55・追加)
開発面積 | 補助限度額 |
10ヘクタール未満 | 1,300,000円 |
10ヘクタール以上20ヘクタール未満 | 2,300,000円 |
20ヘクタール以上 | 3,000,000円 |