○日光市勤労単身者住宅管理条例施行規則
平成18年3月20日
規則第246号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市勤労単身者住宅管理条例(平成18年日光市条例第268号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保証書の提出)
第5条 条例第8条第2項第1号に規定する保証書は、勤労単身者住宅入居保証書(様式第4号)とする。
(保証額の極度額)
第5条の2 条例第8条の2に規定する保証額の極度額は、入居時の家賃の12月分に相当する額とする。
(令2規則22・追加)
(住宅の増築等)
第7条 入居者は、条例第14条の規定において準用する日光市営住宅管理条例(平成18年日光市条例第267号)第28条第5項ただし書及び第6項ただし書に該当する事項のある場合には、勤労単身者住宅増築等承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則63・一部改正)
(住宅の返還)
第8条 住宅を退去しようとする者は、勤労単身者住宅返還届(様式第7号)を提出し、備付物品等を整理し、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(駐車場の使用料)
第9条 駐車場の使用料は、無料とする。
(平26規則21・全改)
(準用)
第10条 この規則に定めるもののほか、勤労単身者住宅の管理については、日光市営住宅管理条例施行規則(平成18年日光市規則第243号)第15条から第23条まで、第27条から第30条まで及び第32条から第34条までの規定を準用する。この場合において、日光市営住宅管理条例施行規則中「市営住宅」とあるのは、「勤労単身者住宅」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の足尾町勤労単身者住宅の設置、管理及び使用料徴収条例施行規則(平成2年足尾町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月28日規則第63号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
名称 | 位置 | 設置年度 | 構造 | 戸数 | 規格 | 面積 (m2) | 家賃 (月額) |
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| 円 |
足尾勤労単身者住宅 | 日光市足尾町上間藤2番 | 平成2年 | 中層耐火3階 | 18戸 | 1DK | 24.80 | 20,000 |
(平19規則63・全改)
(令2規則22・全改)
(平19規則63・一部改正)