○日光市勤労単身者住宅管理条例施行規則

平成18年3月20日

規則第246号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市勤労単身者住宅管理条例(平成18年日光市条例第268号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 条例第3条に規定する名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居申込み)

第3条 条例第6条に規定する申込書は、勤労単身者住宅入居申込書(様式第1号)によるものとし、納税等証明書及び就労証明書(様式第2号)を添付しなければならない。

(入居許可)

第4条 条例第8条第1項に規定する通知は、勤労単身者住宅使用許可証(様式第3号)によるものとする。

(保証書の提出)

第5条 条例第8条第2項第1号に規定する保証書は、勤労単身者住宅入居保証書(様式第4号)とする。

(保証額の極度額)

第5条の2 条例第8条の2に規定する保証額の極度額は、入居時の家賃の12月分に相当する額とする。

(令2規則22・追加)

(家賃)

第6条 条例第10条第1項の規定による家賃は、別表のとおりとする。

(住宅の増築等)

第7条 入居者は、条例第14条の規定において準用する日光市営住宅管理条例(平成18年日光市条例第267号)第28条第5項ただし書及び第6項ただし書に該当する事項のある場合には、勤労単身者住宅増築等承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認申請書を受理した場合は、市長の指定する者に当該事項を調査させ、住宅の管理上支障がないと認めるときは、勤労単身者住宅増築等許可証(様式第6号)を交付する。

(平19規則63・一部改正)

(住宅の返還)

第8条 住宅を退去しようとする者は、勤労単身者住宅返還届(様式第7号)を提出し、備付物品等を整理し、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(駐車場の使用料)

第9条 駐車場の使用料は、無料とする。

(平26規則21・全改)

(準用)

第10条 この規則に定めるもののほか、勤労単身者住宅の管理については、日光市営住宅管理条例施行規則(平成18年日光市規則第243号)第15条から第23条まで、第27条から第30条まで及び第32条から第34条までの規定を準用する。この場合において、日光市営住宅管理条例施行規則中「市営住宅」とあるのは、「勤労単身者住宅」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の足尾町勤労単身者住宅の設置、管理及び使用料徴収条例施行規則(平成2年足尾町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月28日規則第63号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

名称

位置

設置年度

構造

戸数

規格

面積

(m2)

家賃

(月額)

 

 

 

 

 

 

 

足尾勤労単身者住宅

日光市足尾町上間藤2番

平成2年

中層耐火3階

18戸

1DK

24.80

20,000

(平19規則63・全改)

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(令2規則22・全改)

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(平19規則63・一部改正)

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日光市勤労単身者住宅管理条例施行規則

平成18年3月20日 規則第246号

(令和2年4月1日施行)