○日光市営改良住宅及び特別市営住宅管理条例施行規則

平成18年3月20日

規則第247号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市営改良住宅及び特別市営住宅管理条例(平成18年日光市条例第269号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(設置)

第3条 条例第3条に規定する名称、位置その他必要と認める事項は、別表第1のとおりとする。

(家賃)

第4条 条例第9条第1項に規定する改良住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

2 条例第9条第2項に規定する特別市営住宅の部位ごとの3.3平方メートル当たりの単価は、別表第3のとおりとする。

(駐車場の使用料)

第5条 駐車場の使用料は、無料とする。

(平26規則22・全改)

(収入超過者に対する割増賃料)

第6条 条例第11条に規定する割増賃料の額は、家賃の額に、次の表の入居者の収入の欄に掲げる区分に応じて、同表の率の欄に掲げる率を乗じた額以下で市長が別に定める額とする。

入居者の収入

158,000円以下の場合

0.3

158,000円を越え191,000円以下の場合

0.5

191,000円を超える場合

0.8

(平25規則31・追加、平29規則46・一部改正)

(準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、改良住宅等の管理については、日光市営住宅管理条例施行規則(平成18年日光市規則第243号)第4条から第9条まで、第10条(第2項第2号を除く。)第11条(第2項第4号及び第5号を除く。)第12条第15条から第34条までの規定を準用する。この場合において、日光市営住宅管理条例施行規則中「市営住宅」とあるのは「改良住宅等」と読み替えるものとする。

(平25規則31・旧第6条繰下・一部改正、平30規則33・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の足尾町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年足尾町規則第12号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減額若しくは免除又は執行猶予を申請している者に係る家賃等の減額若しくは免除又は執行猶予の基準等は、なお従前の例による。

(平成24年3月23日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年8月25日規則第46号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月13日規則第33号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和6年2月1日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平24規則13・平26規則22・令6規則2・一部改正)

種別

住宅名

位置

建設年度

構造

棟数

規格

戸数

戸当たり面積(m2)

改良住宅

通洞1号館

日光市足尾町通洞1番3

平成9年

高層耐火6階建

1

3DK

30

60.00

2DK

6

51.27

通洞2号館

日光市足尾町通洞5番1

平成10年

中層耐火3階建

1

3DK

15

65.65

2DK

3

56.11

通洞3号館

日光市足尾町通洞5番2

平成11年

中層耐火3階建

1

3DK

9

65.65

向原1号館

日光市足尾町向原6番1

平成9年

低層耐火2階建

1

3DK

10

75.96

2DK

2

60.78

特別市営住宅

南橋

日光市足尾町南橋1番

大正元年

木造平屋建

3


6

40.50~43.98

日光市足尾町南橋2番

5


15

24.79~47.93

向原

日光市足尾町向原6番

昭和15年

木造平屋建

10


40

31.83

砂畑

日光市足尾町砂畑1番

昭和29年

木造平屋建

7


33

32.72~48.43

中才

日光市足尾町中才3番

大正元年

木造平屋建

7


21

26.44~50.91

日光市足尾町中才4番

6


16

23.14~57.85

日光市足尾町中才5番

7


24

23.14~46.28

日光市足尾町中才6番

6


20

29.75~38.43

戸建

日光市足尾町戸建

昭和元年

木造平屋建

3


3

33.21~41.25

別表第2(第4条関係)

住宅名

構造

規格

家賃(月額)

通洞1号館

高層耐火6階建

 

3DK

34,000

2DK

29,000

通洞2号館

中層耐火3階建

3DK

34,000

2DK

29,000

通洞3号館

中層耐火3階建

3DK

34,000

向原1号館

低層耐火2階建

3DK

35,000

2DK

29,000

別表第3(第4条関係)

(平25規則31・一部改正)

(単位:円)

等級

室名(3.3m2につき)月額

専用土地(3.3m2につき)月額

畳間

床の間及び押入れ

廊下・板間・便所・物置・室内・土間

1等級

600

360

240

30

2等級

600

300

240

3等級

420

300

240

4等級

300

120

120

備考

1 面積計算において、小数点以下は四捨五入とする。

2 金額計算において、10円未満は切り捨てるものとする。

日光市営改良住宅及び特別市営住宅管理条例施行規則

平成18年3月20日 規則第247号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第247号
平成24年3月23日 規則第13号
平成25年3月27日 規則第31号
平成26年3月7日 規則第22号
平成29年8月25日 規則第46号
平成30年7月13日 規則第33号
令和6年2月1日 規則第2号