○日光市高齢者用住宅管理運営要綱
平成18年3月20日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市高齢者用住宅(以下「シルバーハウジング」という。)の管理運営に関し、日光市営住宅管理条例(平成18年日光市条例第267号。以下「条例」という。)及び日光市営住宅管理条例施行規則(平成18年日光市規則第243号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定による申込みををした者に対し、その申立書に基づき面接審査を行い、入居者を決定するものとする。この場合において、当該申込みををした者の数が募集戸数を超えたときは、あらかじめ、公開抽選により当該面接審査の対象となる者を決定することができる。
(平30告示90・旧第3条繰上)
(入居者の遵守事項)
第3条 入居者は、シルバーハウジングの使用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 病気療養等の理由によりシルバーハウジングを不在にするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならないこと。この場合において、当該不在となる期間は、1年を超えてはならないこと。
(2) 身体能力の低下により長期入院し、又は居宅において常時の介護を受けられなくなったときは、シルバーハウジングの明渡しに努めなければならないこと。この場合において、生活援助員と連携の上相互に協力し、円滑な退去に努めること。
(平30告示90・旧第4条繰上・一部改正)
(入居者の費用負担)
第4条 入居者は、シルバーハウジングに係る費用として次の費用を負担しなければならない。
(1) 緊急通報システムに係る費用のうち住居内の電気料
(2) 生活援助員のサービスその他の福祉サービスに係る負担金等
(平30告示90・旧第6条繰上)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示90・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係市町村(合併前の今市市、日光市、藤原町、足尾町及び栗山村をいう。以下同じ。)の区域に居住していた者で引き続き本市に居住するものの日光市高齢者用住宅管理運営要綱の一部を改正する要綱(平成30年日光市告示第90号)による改正前の第2条第4号に規定する居住期間は、合併関係市町村に居住していた期間を通算する。
(平30告示90・一部改正)
3 施行日の前日までに、合併前の今市市高齢者用住宅管理運営要綱(平成14年今市市告示第126号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年9月1日告示第90号)
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
(平30告示90・一部改正)
(平30告示90・一部改正)