○日光市消防本部の組織に関する規則
平成18年3月20日
規則第253号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、日光市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則48・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、法第11条第1項に規定する消防職員(消防吏員その他の職員をいう。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により任用された会計年度任用職員及び第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)をいう。
(平19規則48・令2規則32・一部改正)
(組織)
第3条 消防本部に次の課及び係を置く。
(1) 総務課 庶務係 施設管理係
(2) 予防課 予防係 保安係
(3) 警防課 警防係 救急係
(4) 通信指令課 指令第1係 指令第2係 指令第3係
(平19規則27・平28規則13・一部改正)
(消防長)
第5条 消防本部に消防長を置く。
2 消防長は、消防監の階級にある者をもって充てる。
3 消防長は、消防本部の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(消防次長)
第6条 消防本部に消防次長を置くことができる。
2 消防次長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
3 消防次長は、消防長を補佐し、所属職員の担任する事務を指揮監督し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。
(課長)
第7条 課に課長を置く。
2 課長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
3 課長は、上司の命を受けて、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。
(課長補佐)
第8条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員の担任する事務を監督し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
(係長)
第9条 係に係長を置く。
2 係長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 係長は、上司を補佐し、上司の命を受けて、所属する分掌事務を掌理し、上司に事故があるときは、その職務を代理する。
(平26規則48・一部改正)
(その他の職員の職名)
第10条 第5条から前条までに規定する職員以外の職員(以下「その他の職員」という。)は、職種上の職名を付与する。この場合において、職名については、日光市職員の職名に関する規則(平成18年日光市規則第29号)を準用する。
2 その他の職員に消防長が必要と認めるときは、日光市消防職員の階級及び職名に関する規則(平成18年日光市規則第254号)第2条に定める階級を付与し、その職務に就かせることができるものとする。
(職員の配置)
第11条 職員(係長以上の職にある者は除く。)の係配置及び担任事務は、課長が消防長の承認を得てこれを定める。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月20日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第48号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第13号)
この規則は、平成28年3月15日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平19規則27・全改、平28規則13・平29規則25・令4規則18・一部改正)
総務課 | 庶務係 | 1 人事及び組織の企画並びに調整に関すること。 2 消防本部の規程等の制定及び改廃並びに例規の整理保管に関すること。 3 予算立案、経理及び決算に関すること。 4 職員の任免、服務、研修、福利厚生、衛生管理、安全管理、表彰及び公務災害に関すること。 5 公印(消防長及び連合会長)の管理に関すること。 6 消防統計及び広報に関すること。 7 消防職員委員会に関すること。 8 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。 9 消防相互応援協定に関すること。 10 消防団連合会に関すること。 11 消防車両等の事故報告に関すること。 12 その他の課及び係に属さないもの。 |
施設管理係 | 1 財産の管理に関すること。 2 消防施設等の企画、整備及び維持管理に関すること。 3 消防水利の企画、整備及び維持管理に関すること。 4 起債及び補助事業に関すること。 5 物品の取得、賃借及び修繕に関すること。 | |
予防課 | 予防係 | 1 建築確認同意事務(新築)に関すること。 2 統計調査照会事務に関すること。 3 防火管理者育成に関すること。 4 各種団体統括事務に関すること。 5 災害調査及び報告に関すること。 6 違反処理及び立入検査に関すること。 7 その他予防に関すること。 |
保安係 | 1 危険物製造所等の許認可等に関すること。 2 危険物製造所等の届出等に関すること。 3 違反処理及び立入検査に関すること。 4 危険物施設の災害調査に関すること。 5 危険物取扱者試験、講習等に関すること。 6 各種団体事務に関すること。 7 液化石油ガス等の事務に関すること。 8 その他保安に関すること。 | |
警防課 | 警防係 | 1 警防業務の総合調整に関すること。 2 消防相互応援に関すること。 3 災害時の警防活動並びに災害現場の指揮及び支援に関すること。 4 地震対策及び水防対策に関すること。 5 消防訓練に関すること。 6 消防力の整備に関すること。 7 消防車両等の企画及び整備に関すること。 8 警防活動及び技術に関すること。 9 その他警防業務に関すること。 |
救急係 | 1 救急業務の総合調整に関すること。 2 救急計画の作成及び統計情報に関すること。 3 救急技術の指導及び資機材の研究に関すること。 4 救急医療機関との連絡及び調整に関すること。 5 その他救急業務に関すること。 | |
通信指令課 | 指令第1係 指令第2係 指令第3係 | 1 火災警報及び災害通信に関すること。 2 通信の管制及び指令に関すること。 3 災害速報及び気象情報の提供に関すること。 4 消防無線に関すること。 5 消防通信施設の維持管理に関すること。 6 その他通信業務及び無線業務に関すること。 |