○日光市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成18年3月20日

規則第254号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市消防職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用された会計年度任用職員及び第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)の階級及び職名について定めるものとする。

(令2規則32・一部改正)

(消防吏員の階級及び職名)

第2条 消防吏員には、別表第1に定める階級を付するものとする。

2 消防吏員の組織上の職名は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条第1項、第13条第1項又は日光市消防本部の組織に関する規則(平成18年日光市規則第253号)及び日光市消防署の組織に関する規程(平成18年日光市消防本部訓令第1号)の規定に基づく組織上の職名のとおりとする。

3 組織上の職に充てるべき消防吏員の階級の範囲は、別表第2のとおりとする。

4 組織上の職名を付与された消防吏員は、当該組織上の職名を用いることができる。

(平19規則48・一部改正)

(消防吏員以外の消防職員)

第3条 消防吏員以外の消防職員には、職種上の職名を付与するものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年7月20日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年4月1日規則第48号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月18日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防吏員の職名及び階級

階級

職務内容

消防監

消防本部の長の職務

消防司令長

消防長の職務を補佐し、消防長に事故がある場合は、その職務を代理する消防職員及びこれと同程度の職責を有する消防職員の職務

消防司令

消防司令長の職務を補佐し、上司に事故がある場合は、その職務を代理する消防職員及びこれと同程度の職責を有する消防職員の職務

消防司令補

数係の担任事務を掌理し、職員を指揮監督する消防職員及びこれと同程度の職責を有する消防職員の職務

消防士長

担当事務を処理し、所管職員の業務執行を直接指揮する消防職員及びこれと同程度の職責を有する消防職員の職務

消防副士長

相当の経験を有し、消防業務に従事する消防職員の職務

消防士

消防業務に従事する消防職員の職務

別表第2(第2条関係)

(平26規則48・全改、令4規則31・一部改正)

組織上の職名

階級

組織上の職名

消防監

消防司令長

消防司令

消防本部

消防長

○



次長


○


課長


○


課長補佐



○

係長



○

消防署

署長


○


副署長

分署長


○

○

主幹



○

係長



○

日光市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成18年3月20日 規則第254号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
◆ 平成18年3月20日 規則第254号
◇ 平成19年7月20日 規則第48号
◇ 平成26年4月1日 規則第48号
◇ 令和2年3月18日 規則第32号
◇ 令和4年3月31日 規則第31号