○日光市消防署の組織に関する規程

平成18年3月20日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、日光市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19消本訓令6・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、法第11条第1項に規定する消防職員(消防吏員その他の職員をいう。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により任用された会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)をいう。

(平19消本訓令6・平25消本訓令1・令2消本訓令3・一部改正)

(消防署の組織)

第3条 消防署に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 予防係

(3) 警防第1係

(4) 警防第2係

(5) 警防第3係

(分署)

第4条 消防署の業務の一部を地域的に分担させるため、管轄区域内に消防分署(以下「分署」という。)を置く。

2 分署の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

3 分署に次の係を置く。

(1) 警防第1係

(2) 警防第2係

(3) 警防第3係

(平19消本訓令2・平29消本訓令1・令4消本訓令1・一部改正)

(分掌事務)

第5条 第3条及び前条第3項に掲げる係の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(平29消本訓令1・一部改正)

(署長)

第6条 消防署に署長を置く。

2 署長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

3 署長は、上司の命を受け、消防署の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(副署長)

第7条 消防署に副署長を置くことができる。

2 副署長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 副署長は、署長を補佐し、所属職員の業務を監督し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。

(分署長)

第8条 分署に分署長を置く。

2 分署長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 分署長は、上司の命を受け、分署の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(主幹)

第9条 消防署及び分署に主幹を置くことができる。

2 主幹は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 主幹は、副署長又は分署長を補佐し、所属職員の担任する業務を監督し、副署長又は分署長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令4消本訓令1・旧第10条繰上・一部改正)

(係長)

第10条 係に係長を置く。

2 係長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 係長は、上司を補佐し、上司の命を受けて所属する業務を掌理し、上司に事故があるときは、その職務を代理する。

(平27消本訓令2・一部改正、令4消本訓令1・旧第11条繰上)

(その他の職員の職名)

第11条 第6条から前条までに規定する職員以外の職員(以下「その他の職員」という。)には、職種上の職名を付与する。この場合において、職名については、日光市職員の職名に関する規則(平成18年日光市規則第29号)を準用する。

2 その他の職員に消防長が必要と認めるときは、日光市消防職員の階級及び職名に関する規則(平成18年日光市規則第254号)第2条に定める階級を付与し、その職務に就かせることができるものとする。

(令4消本訓令1・旧第12条繰上)

(職員の配置)

第12条 職員(係長以上の職にある者は除く。)の係配置及び担任事務は、署長が消防長の承認を得てこれを定める。

(令4消本訓令1・旧第13条繰上)

(その他)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令4消本訓令1・旧第14条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日消本訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月10日消本訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年5月20日消本訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「日光市足尾町松原1番19号」を「日光市足尾町通洞8番1号」に改める部分は、平成25年8月5日から施行する。

(平成27年3月31日消本訓令第2号)

この規程は、平成27年3月31日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月15日消本訓令第2号)

この規程は、平成28年3月15日から施行する。

(平成29年4月1日消本訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日消本訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日消本訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平25消本訓令1・平29消本訓令1・令4消本訓令1・一部改正)

名称

位置

管轄区域

今市消防署大沢分署

日光市木和田島1562番地2

今市地区

土沢の一部

落合地区

全域

豊岡地区

町谷の一部

大沢地区

大沢町 水無 薄井沢 根室 山口 猪倉 木和田島 針貝の一部 大室の一部

塩野室地区

全域

日光消防署中宮祠分署

日光市中宮祠2478番地

中宮祠地区

全域

湯元地区

全域

日光消防署足尾分署

日光市足尾町通洞8番1号

足尾地域

全域

藤原消防署川治分署

日光市藤原1238番地

横川 上三依 芹沢 独鈷沢 五十里 藤原の一部

中三依地区

全域

川治温泉地区

全域

黒部 土呂部 西川 日向 上栗山 若間 野門

日蔭地区

全域

川俣地区

全域

藤原消防署湯西川分署

日光市湯西川1167番地1

湯西川地区

全域

別表第2(第5条関係)

(平19消本訓令2・全改、平28消本訓令2・平29消本訓令1・令4消本訓令1・一部改正)

消防署

庶務係

1 予算立案、経理及び決算に関すること。

2 職員の服務、研修、福利厚生、衛生管理、安全管理、表彰及び公務災害に関すること。

3 公印(署長及び消防団長)の管理に関すること。

4 消防統計及び広報に関すること。

5 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

6 物品の取得、貸借及び修繕に関すること。

7 消防団員(以下「団員」という。)の任免、報酬、服務、分限、懲戒その他人事一般に関すること。

8 団員の研修、福利厚生、衛生管理、安全管理、表彰及び公務災害に関すること。

9 消防団の連絡調整に関すること。

10 消防団の施設の維持管理に関すること。

11 消防水利の企画、整備及び維持管理に関すること。

12 消防署の維持管理に関すること。

13 その他の係に属さないもの。

予防係

1 建築確認同意事務(新築以外)に関すること。

2 日光市火災予防条例(平成18年日光市条例第279号)に基づく事務処理に関すること。

3 防火指導に関すること。

4 災害調査に関すること。

5 違反処理及び立入検査に関すること。

6 消防活動阻害物質の取扱いに関すること。

7 住宅防火に関すること。

8 消防用設備等の事務に関すること。

9 定期点検及び自主点検に関すること。

10 苦情処理に関すること。

11 り災証明に関すること。

12 修学旅行宿泊照会に関すること。

13 文書管理に関すること。

14 その他予防に関すること。

警防第1係

警防第2係

警防第3係

【警防】

1 災害の警防活動に関すること。

2 消防警戒に関すること。

3 消防隊編成に関すること。

4 消防水利の維持管理に関すること。

5 消防訓練に関すること。

6 警防計画に関すること。

7 警防査察に関すること。

8 消防活動及び訓練時の安全管理に関すること。

9 災害統計に関すること。

10 警防活動に関する個人装備の整備に関すること。

11 災害速報及び気象情報の提供に関すること。

12 その他警防に関すること。

【装備】

1 消防機械器具の配置、購入、整備及び修繕に関すること。

2 消防車両の整備及び修繕に関すること。

3 消防車両の継続検査、定期検査及び整備に関すること。

4 機関員の指導に関すること。

5 消防車両の保険事務及び事故処理業務に関すること。

6 その他機械装備に関すること。

【救急】

1 救急業務に関すること。

2 救急隊の編成に関すること。

3 救急統計及び救急情報に関すること。

4 救急資器材の保守管理に関すること。

5 その他救急に関すること。

【救助】

1 救助業務に関すること。

2 救助訓練及び教育並びに指導に関すること。

3 救助統計及び救助情報に関すること。

4 救助資機材の維持管理に関すること。

5 救助工作車及びはしご車等の維持管理に関すること。

6 その他救助業務に関すること。

分署

警防第1係

警防第2係

警防第3係

1 災害警防活動に関すること。

2 救急業務に関すること。

3 消防水利の維持管理に関すること。

4 消防車両及び消防機械器具の維持管理に関すること。

5 災害情報の収集及び調査に関すること。

6 苦情処理に関すること。

7 各種団体事務に関すること。

8 危険物取扱試験、講習会等に関すること。

9 消防対象物調査及び立入検査並びに防火指導に関すること。

10 日光市火災予防条例に基づく事務処理に関すること。

11 防火指導に関すること。

12 違反処理及び立入検査に関すること。

13 消防活動阻害物質の取扱いに関すること。

14 住宅防火に関すること。

15 消防用設備等の事務に関すること。

16 定期点検及び自主点検に関すること。

17 その他予防に関すること。

18 その他分署事務に関すること。

日光市消防署の組織に関する規程

平成18年3月20日 消防本部訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月20日 消防本部訓令第1号
平成19年3月29日 消防本部訓令第2号
平成19年7月10日 消防本部訓令第6号
平成25年5月20日 消防本部訓令第1号
平成27年3月31日 消防本部訓令第2号
平成28年3月15日 消防本部訓令第2号
平成29年4月1日 消防本部訓令第1号
令和2年3月24日 消防本部訓令第3号
令和4年2月1日 消防本部訓令第1号