○日光市消防署の組織に関する規程
平成18年3月20日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、日光市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19消本訓令6・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、法第11条第1項に規定する消防職員(消防吏員その他の職員をいう。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により任用された会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)をいう。
(平19消本訓令6・平25消本訓令1・令2消本訓令3・一部改正)
(消防署の組織)
第3条 消防署に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 予防係
(3) 警防第1係
(4) 警防第2係
(5) 警防第3係
(分署)
第4条 消防署の業務の一部を地域的に分担させるため、管轄区域内に消防分署(以下「分署」という。)を置く。
2 分署の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
3 分署に次の係を置く。
(1) 警防第1係
(2) 警防第2係
(3) 警防第3係
(平19消本訓令2・平29消本訓令1・令4消本訓令1・一部改正)
(平29消本訓令1・一部改正)
(署長)
第6条 消防署に署長を置く。
2 署長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
3 署長は、上司の命を受け、消防署の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(副署長)
第7条 消防署に副署長を置くことができる。
2 副署長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 副署長は、署長を補佐し、所属職員の業務を監督し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。
(分署長)
第8条 分署に分署長を置く。
2 分署長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 分署長は、上司の命を受け、分署の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(主幹)
第9条 消防署及び分署に主幹を置くことができる。
2 主幹は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 主幹は、副署長又は分署長を補佐し、所属職員の担任する業務を監督し、副署長又は分署長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令4消本訓令1・旧第10条繰上・一部改正)
(係長)
第10条 係に係長を置く。
2 係長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 係長は、上司を補佐し、上司の命を受けて所属する業務を掌理し、上司に事故があるときは、その職務を代理する。
(平27消本訓令2・一部改正、令4消本訓令1・旧第11条繰上)
(その他の職員の職名)
第11条 第6条から前条までに規定する職員以外の職員(以下「その他の職員」という。)には、職種上の職名を付与する。この場合において、職名については、日光市職員の職名に関する規則(平成18年日光市規則第29号)を準用する。
2 その他の職員に消防長が必要と認めるときは、日光市消防職員の階級及び職名に関する規則(平成18年日光市規則第254号)第2条に定める階級を付与し、その職務に就かせることができるものとする。
(令4消本訓令1・旧第12条繰上)
(職員の配置)
第12条 職員(係長以上の職にある者は除く。)の係配置及び担任事務は、署長が消防長の承認を得てこれを定める。
(令4消本訓令1・旧第13条繰上)
(その他)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令4消本訓令1・旧第14条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日消本訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月10日消本訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月20日消本訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「日光市足尾町松原1番19号」を「日光市足尾町通洞8番1号」に改める部分は、平成25年8月5日から施行する。
附則(平成27年3月31日消本訓令第2号)
この規程は、平成27年3月31日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月15日消本訓令第2号)
この規程は、平成28年3月15日から施行する。
附則(平成29年4月1日消本訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日消本訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日消本訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平25消本訓令1・平29消本訓令1・令4消本訓令1・一部改正)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
今市消防署大沢分署 | 日光市木和田島1562番地2 | 今市地区 土沢の一部 落合地区 全域 豊岡地区 町谷の一部 大沢地区 大沢町 水無 薄井沢 根室 山口 猪倉 木和田島 針貝の一部 大室の一部 塩野室地区 全域 |
日光消防署中宮祠分署 | 日光市中宮祠2478番地 | 中宮祠地区 全域 湯元地区 全域 |
日光消防署足尾分署 | 日光市足尾町通洞8番1号 | 足尾地域 全域 |
藤原消防署川治分署 | 日光市藤原1238番地 | 横川 上三依 芹沢 独鈷沢 五十里 藤原の一部 中三依地区 全域 川治温泉地区 全域 黒部 土呂部 西川 日向 上栗山 若間 野門 日蔭地区 全域 川俣地区 全域 |
藤原消防署湯西川分署 | 日光市湯西川1167番地1 | 湯西川地区 全域 |
別表第2(第5条関係)
(平19消本訓令2・全改、平28消本訓令2・平29消本訓令1・令4消本訓令1・一部改正)
消防署 | 庶務係 | 1 予算立案、経理及び決算に関すること。 2 職員の服務、研修、福利厚生、衛生管理、安全管理、表彰及び公務災害に関すること。 3 公印(署長及び消防団長)の管理に関すること。 4 消防統計及び広報に関すること。 5 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。 6 物品の取得、貸借及び修繕に関すること。 7 消防団員(以下「団員」という。)の任免、報酬、服務、分限、懲戒その他人事一般に関すること。 8 団員の研修、福利厚生、衛生管理、安全管理、表彰及び公務災害に関すること。 9 消防団の連絡調整に関すること。 10 消防団の施設の維持管理に関すること。 11 消防水利の企画、整備及び維持管理に関すること。 12 消防署の維持管理に関すること。 13 その他の係に属さないもの。 |
予防係 | 1 建築確認同意事務(新築以外)に関すること。 2 日光市火災予防条例(平成18年日光市条例第279号)に基づく事務処理に関すること。 3 防火指導に関すること。 4 災害調査に関すること。 5 違反処理及び立入検査に関すること。 6 消防活動阻害物質の取扱いに関すること。 7 住宅防火に関すること。 8 消防用設備等の事務に関すること。 9 定期点検及び自主点検に関すること。 10 苦情処理に関すること。 11 り災証明に関すること。 12 修学旅行宿泊照会に関すること。 13 文書管理に関すること。 14 その他予防に関すること。 | |
警防第1係 警防第2係 警防第3係 | 【警防】 1 災害の警防活動に関すること。 2 消防警戒に関すること。 3 消防隊編成に関すること。 4 消防水利の維持管理に関すること。 5 消防訓練に関すること。 6 警防計画に関すること。 7 警防査察に関すること。 8 消防活動及び訓練時の安全管理に関すること。 9 災害統計に関すること。 10 警防活動に関する個人装備の整備に関すること。 11 災害速報及び気象情報の提供に関すること。 12 その他警防に関すること。 【装備】 1 消防機械器具の配置、購入、整備及び修繕に関すること。 2 消防車両の整備及び修繕に関すること。 3 消防車両の継続検査、定期検査及び整備に関すること。 4 機関員の指導に関すること。 5 消防車両の保険事務及び事故処理業務に関すること。 6 その他機械装備に関すること。 【救急】 1 救急業務に関すること。 2 救急隊の編成に関すること。 3 救急統計及び救急情報に関すること。 4 救急資器材の保守管理に関すること。 5 その他救急に関すること。 【救助】 1 救助業務に関すること。 2 救助訓練及び教育並びに指導に関すること。 3 救助統計及び救助情報に関すること。 4 救助資機材の維持管理に関すること。 5 救助工作車及びはしご車等の維持管理に関すること。 6 その他救助業務に関すること。 | |
分署 | 警防第1係 警防第2係 警防第3係 | 1 災害警防活動に関すること。 2 救急業務に関すること。 3 消防水利の維持管理に関すること。 4 消防車両及び消防機械器具の維持管理に関すること。 5 災害情報の収集及び調査に関すること。 6 苦情処理に関すること。 7 各種団体事務に関すること。 8 危険物取扱試験、講習会等に関すること。 9 消防対象物調査及び立入検査並びに防火指導に関すること。 10 日光市火災予防条例に基づく事務処理に関すること。 11 防火指導に関すること。 12 違反処理及び立入検査に関すること。 13 消防活動阻害物質の取扱いに関すること。 14 住宅防火に関すること。 15 消防用設備等の事務に関すること。 16 定期点検及び自主点検に関すること。 17 その他予防に関すること。 18 その他分署事務に関すること。 |