○日光市消防本部及び消防署決裁規程

平成18年3月20日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防長の権限に属する事務処理について、その代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長及び消防長の権限を委任された者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務処理について、最終的に意思決定(以下「決定」という。)を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内において、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、消防長の責任において常時消防長に代わって決裁することをいう。

(5) 次長 規則に定める消防次長をいう。

(6) 課長 規則に定める課長をいう。

(8) 署長、副署長、分署長 規程に定める署長、副署長及び分署長をいう。

(令4消本訓令1・一部改正)

(専決事項)

第3条 課長及び署長の専決事項は、日光市決裁規程(平成18年日光市訓令第4号)に定めるもののほか、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(決裁の順序)

第4条 事務の処理は、原則として、その事務を主管する係長から順次直属の上司の決定を経て、決裁を受けるものとする。ただし、合議を必要とするものについては、関係各課及び署の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 決裁権者が消防長である場合において、消防長が不在のときは、次長、主管課長又は署長が代決し、消防長、次長、主管課長又は署長が共に不在のときは、副署長、分署長又は主管係長が代決することができる。

(代決の制限)

第6条 前条の規定により代決することができる事項は、あらかじめその処理について特に指示を受けた事項及び緊急を要する事項とし、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項については、代決することができない。

(後閲)

第7条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭により報告し、後閲に代えることができる。

(専決の制限)

第8条 第3条に規定する専決事項であっても、特命事項、重要事項と認められる事項、先例によると認められる事項又は解釈上疑義のある事項は、上司の指示を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年2月1日消本訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

課長の専決事項

事項

備考

総務課に関する事項

(1) 職員の管理

(2) 職員の被服等の貸与

(3) 庁舎の管理

(4) 安全運転管理に関すること。

(5) 消防年報の編集及び発行に関すること。

(6) 所管物品の管理に関すること。

(7) 消防手帳の交付及び管理

予防課に関する事項

(1) 火災予防広報事務

(2) 液化石油ガスの意見書の交付

(3) 試験及び講習に関すること。

(4) 建築確認同意事務に関すること。

(5) 危険物製造所等に関する届出(軽易なもの)

(6) 日光市火災予防条例(平成18年日光市条例第279号)の規定による届出(新築に限る。)

(7) 統計、調査及び紹介事務に関すること。

(8) 建築確認通知に関すること。

(9) 防火団体に関すること。

警防課に関する事項

(1) 特異災害に関する事項

(2) 訓練及び演習に関すること。

(3) 警防計画に関する事務

(4) 消防車両の登録及び検査事務

(5) 所管物品の管理に関すること。

(6) 消防資器材の配置及び運用

通信指令課に関する事項

(1) 各種災害発生の関係機関への通報

(2) 出動指令に関すること。

(3) 通信統制に関すること。

(4) 気象観測事務の処理

(5) 気象情報通報事務の処理

(6) 消防通信施設の運用、維持及び管理

(7) 消防通信機器の配置及び運用事務

(8) 所管物品の管理に関すること。

 

別表第2(第3条関係)

署長の専決事項

事項

備考

(1) 所属職員の教養及び訓練

(2) 署の出動編成

(3) 消防水利の指定及び維持管理

(4) 火災予防のための資料提出命令並びに報告の徴収及び立入検査事務

(5) 日光市火災予防条例の規定による届出の処理及び禁止行為の解除の許可

(6) 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の届出の処理

(7) 既存建築物に係る消防用設備等に関すること(消防法施行令(昭和38年政令第37号)第32条を除く。)

(8) 建築確認同意事務に関すること(新築以外)

(9) 防火対象物の防火管理に関すること。

(10) 火災警戒区域の設定

(11) 消火活動中における緊急措置

(12) 水利の緊急使用

(13) 各種催物の警備事務

(14) 防火指導に関すること。

(15) 団員の被服等の貸与

(16) 消防団に関する軽易な事務

(17) 所属物品の管理に関すること。

(18) 消防用機械器具等の点検及び検査事務

 

日光市消防本部及び消防署決裁規程

平成18年3月20日 消防本部訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月20日 消防本部訓令第2号
令和4年2月1日 消防本部訓令第1号