○日光市救助業務実施規程
平成18年3月20日
消防本部訓令第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救助隊の編成及び部隊運用(第3条―第8条)
第3章 任務(第9条・第10条)
第4章 救助活動(第11条―第15条)
第5章 報告及び検討(第16条・第17条)
第6章 教育訓練(第18条)
第7章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の定めによる人命の救助を行うため、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)に基づく救助業務(以下「救助業務」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における、用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 救助活動とは、災害等により生命又は身体に危険が及び、かつ、自らその危険を排除することのできない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、法の規定による人命の救助を行うことをいう。
(2) 救助隊とは、法第36条の2の規定及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に定める基準に従い、次の救助隊をいう。
ア 専任救助隊 専門的な救助活動等を任務とする次の隊をいう。
(ア) 特別救助隊 省令の規定に基づき、人命の救助を行うために必要な特別の救助器具等を装備した隊をいう。
(イ) はしご隊 消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)に基づき、高所等から人命の救助及び防ぎょ活動を主務とするほか、種々の災害における人命救助活動を任務とする隊をいう。
イ 兼任救助隊 火災等の災害防ぎょ活動を主務とした消防小隊で、省令の規定に準じた必要な救助器具等を装備し、救助事象等により人命の救助活動に従事するものをいう。
第2章 救助隊の編成及び部隊運用
(特別救助隊)
第3条 特別救助隊は、隊長、副隊長及び隊員並びに消防署の救助工作車をもって編成する。
2 救助工作車には、装備された救助器具のほか、状況に応じ必要とするものを積載する。
(はしご隊)
第4条 はしご隊は、隊長及び隊員並びに消防署のはしご車をもって編成する。
(兼任救助隊)
第5条 兼任救助隊は、隊長及び隊員並びに省令の規定に準じた必要な救助器具等を装備した消防署の救助工作車をもって編成する。
(専任救助隊の隊長等の選任)
第6条 専任救助隊の隊長等は、次に定める基準により選任するものとする。
(1) 特別救助隊長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者とする。
(2) 特別救助副隊長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者とする。
(3) はしご隊長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者とする。
(特別救助隊員の選任)
第7条 特別救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選任するものとする。
(1) 消防大学校における救助科を修了した者
(2) 消防学校における救助科を修了した者
(3) 救助活動等に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認めた者
(専任救助隊の部隊運用)
第8条 救助、火災その他の現場等における専任救助隊の隊行動は、日光市警防規程(平成18年日光市消防本部訓令第12号)に定めるところによる。
第3章 任務
(救助隊の任務)
第9条 救助隊は、人命救助を最優先とし、次に掲げる任務に当たる。
(1) 人命検索及び救助活動
(2) 消防破壊作業
(3) 水火災等の防ぎょ活動
(4) その他消防長又は消防署長(以下「署長」という。)の命ずる防災活動
(隊長及び隊員の任務)
第10条 隊長は、所属隊員を掌握し、救助隊の隊務を統括する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在のときは、隊務を代理する。
3 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の隊務に従事する。
第4章 救助活動
(調査)
第11条 隊長及び隊員は、管轄区域における救助活動を適切かつ円滑に実施するため、次に定めるところにより救助調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通状況
(2) 災害の発生により救助活動が必要とされる場所及びその地形
(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置、構造及び管理状況
(4) その他署長が必要と認める事項
(救助隊の出場)
第12条 消防長又は署長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合において、救助活動の必要があると認めるときは、災害の発生場所並びに救助を要する者の数及び状態等を確認し、直ちに所要の救助隊を出動させなければならない。
2 救助隊の出動基準及び編成は、日光市消防計画の定めるところによる。
(救助活動)
第13条 消防長又は署長は、災害の状況を的確に把握し、災害の状況に応じた救助活動の実施に必要な態勢を決定し、救助隊各隊(消防隊又は救急隊が救助隊と同時に出動した場合においては、これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努めなければならない。
2 通常の救助体制をもって対処できない大規模災害、特異な事故等において消防長又は署長が必要と認めるときは、日光市消防計画の定めるところにより消防部隊を編成し、救助活動を行うものとする。
3 隊長は、災害の状況を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測されるときは、隊員の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
4 隊員は、習得した知識及び技術を最高度に発揮し、救助器具等を有効に活用して救助活動を行い、及び自らの安全を確保するとともに、相互に安全を配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(他隊等との連携)
第14条 専任救助隊は、救助活動を行うに当たり、消防隊及び救急隊との緊密な連携の下に活動するものとする。
2 隊長は、救助活動を行うに当たっては、必要に応じ関係機関と綿密な連絡をとるものとする。
(救助活動の中断)
第15条 消防長又は署長は、災害状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測されるとき又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測されるときは、救助活動を中断することができる。
第5章 報告及び検討
(活動報告)
第16条 隊長は、救助出動報告書(別記様式)により活動の内容等を消防長又は署長に報告するものとする。
(令3消本訓令1・一部改正)
(救助活動検討会)
第17条 署長は、必要に応じ救助活動検討会を開催し、活動の分析及び検討を行い、救助活動体制の充実強化を図るものとする。
第6章 教育訓練
(訓練計画)
第18条 署長は、隊員の資質の向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するものとする。
2 訓練中の安全管理については、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)及び日光市消防安全管理規程(平成18年日光市消防本部訓令第8号)の定めるところによる。
3 隊員は、平素から救助活動を行うのに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。
第7章 雑則
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市救助業務実施規程(平成9年今市市訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日消本訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の日光市救助業務実施規程の規定は、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成28年2月15日消本訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日消本訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日消本訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(平28消本訓令1・全改、令4消本訓令1・一部改正)