○日光市警防規程
平成18年3月20日
消防本部訓令第12号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 警防計画(第8条―第11条)
第3章 警防調査(第12条)
第4章 訓練及び演習(第13条―第16条)
第5章 消防部隊運用の体制
第1節 消防部隊の掌握(第17条)
第2節 消防活動対策(第18条・第19条)
第3節 異常気象時の対応(第20条・第21条)
第4節 大規模災害時の対応(第22条―第24条)
第6章 消防活動組織
第1節 消防活動体制(第25条―第29条)
第2節 指揮体制(第30条―第36条)
第3節 火災等の活動(第37条―第46条)
第4節 災害活動等(第47条―第51条)
第5節 その他の対応(第52条―第55条)
第7章 報告(第56条―第60条)
第8章 研究会等(第61条・第62条)
第9章 補則(第63条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき、火災、風水害、震災、特殊災害、集団災害、救急、救助を要する災害及びその他の災害(以下「災害」という。)の警戒、被害の軽減及び防除をするため、日光市消防組織の機能を十分に発揮できるよう必要な事項を定めるものとする。
(1) 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生した消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 風水害とは、洪水、暴風雨、豪雨等により被害が発生し、又は発生のおそれがあるときで、風水害配備体制を発令して対処する必要のある災害をいう。
(3) 震災とは、地震により発生する火災又は救急、救助等の事象で、常時の警防体制による消防活動では対処できない災害をいう。
(4) 特殊災害とは、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散、生物剤若しくは毒素の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある災害をいう。
(5) 集団災害とは、大規模な救急及び救助事象で、普通出場では対応できない災害をいう。
(6) 救急とは、災害により生じた事故又は屋外若しくは公衆の出入りする場所において生じた事故による傷病者を、医療機関その他の場所へ緊急に搬送することをいう。
(7) 救助とは、災害又は交通、機械等の事故により、生命又は身体に作用している緊迫した危険な障害等から、自力により脱出又は避難することのできない者を安全な場所に救出し、搬送することをいう。
(8) 消防部隊とは、各種消防車両をもって消防活動を行う指揮隊、消防隊、化学隊、特別救助隊、救助隊、はしご隊、救急隊等の総称をいう。
(9) 指揮本部とは、災害の現場において、消防活動全般を統括する活動拠点をいう。
(10) 指揮本部長とは、災害の現場において、消防部隊を統括指揮する指揮者をいう。
(11) 出場とは、消防部隊が消防活動を行うために所定の消防署等を離れることをいう。
(12) 出向とは、消防部隊が訓練、演習、調査その他の業務を行うために所定の消防署等を離れることをいう。
(13) 訓練とは、消防活動に必要な技術(以下「消防技術」という。)の習熟を図るため繰り返し行う行動をいう。
(14) 演習とは、消防対象物を使用し、訓練により修得した消防技術をもとに実災害を想定して行う一連の消防活動訓練をいう。
(15) 防ぎょとは、消防部隊が災害を鎮圧する行動をいう。
(警防業務)
第3条 消防長は、次の警防業務の確立を図るものとする。
(1) 災害の警戒、防ぎょ、救急及び救助活動に関すること。
(2) 警防警備に関すること。
(3) 消防訓練に関すること。
(4) 災害の防ぎょ、救急及び救助の方法の研究開発並びに研修に関すること。
(5) 消防団、自衛消防隊等の消防技術の指導に関すること。
(6) 応援協定等に基づく消防活動に関すること。
(警防責務)
第4条 消防長は、日光市全域の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防態勢の確立を図るとともに消防署長(以下「署長」という。)を指揮監督し、警防業務の万全を期さなければならない。
2 署長は、所属職員(以下「隊員」という。)を指揮監督し、警防体勢を確立するとともに、管轄区域全般の警防業務の万全を期さなければならない。
3 各消防部隊の指揮者(以下「各隊指揮者」という。)は、平素から担当する任務に応じて警防事情の把握、消防活動に関する知識及び消防技術の向上並びに体力の練成に努めるとともに、隊員を教育訓練するものとする。
4 隊員は、平素から担当する任務に応じて地理、水利、消防機械器具、建築物の状況等に精通するとともに、消防活動に関する知識及び消防技術の修得並びに体力の練成に努めるものとする。
(消防活動の優先)
第5条 災害の警戒及び防ぎょ並びに救急及び救助の活動は、他のすべての業務に優先する。
(安全管理責務)
第6条 消防長及び署長は、災害の現場における安全管理並びに訓練及び演習の特性に応じた安全管理体制を図るため、訓練施設及び資機材の整備を行い、安全管理に関する教育を実施し、安全保持に努めなければならない。
2 各隊指揮者は、平素から隊員に対して資機材及び装備の適切な管理並びに運用についての安全教育を実施するとともに、消防活動及び訓練並びに演習に当たっては、活動環境、資機材の活用、隊員の行動等の状況を的確に把握し、危険が予測されるときは、必要な措置を講ずる等の安全確保に努めなければならない。
3 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、平素から体力、気力及び消防技術の練成に努め、いかなる事象に直面しても適切に対処できる臨機の判断力及び行動力を養うとともに、消防活動時には隊員相互が、安全に配慮し合い危険防止に努めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、安全管理に関し必要な事項については、日光市消防安全管理規程(平成18年日光市消防本部訓令第8号)による。
(消防部隊の編成及び呼称)
第7条 消防部隊は、隊長及び隊員並びに各種消防車両等をもって編成するものとする。
2 消防部隊は、その編成により小隊、中隊及び大隊と呼称する。
3 小隊、中隊及び大隊の編成は、原則として次の各号に定めるところによる。
(1) 小隊は、消防部隊の単隊をいい、小隊長は、消防士長又は消防司令補の階級にある者から選出する。
(2) 中隊は、2以上の小隊をもって編成し、中隊長は、消防司令補又は消防司令の階級にある者から選出する。
(3) 大隊は、2以上の中隊をもって編成し、大隊長は、消防司令又は消防司令長の階級にある者から選出する。
4 各消防署(以下「署」という。)における活動隊の編成を署隊と呼称する。
第2章 警防計画
(警防計画の作成)
第8条 消防本部警防課長(以下「警防課長」という。)は、次の事項を定めた本部警防計画を作成し、消防長に報告するものとする。
(1) 消防力の運用
(2) 消防部隊の活動等に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防活動上必要な事項
2 署長は、次の事項を定めた署警防計画を作成し、消防長に報告するものとする。
(1) 管轄区域の特殊消防対象物に関する事項
(2) 建物密集区域に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防活動上重大な支障が予想される事象に関する事項
(警防計画の見直し)
第9条 警防課長及び署長は、前条の規定により定めた警防計画を定期的に検討するとともに、対象物等の警防計画の内容に変更等が生じた場合は、速やかに当該計画を見直さなければならない。
(計画等の周知)
第10条 警防課長及び署長は、警防計画を策定し、又は修正したときは、その内容を隊員に周知するものとする。
(消防資料の整備)
第11条 警防課長及び署長は、関係法令に基づく許可、確認、届出等の事務処理に際しては、消防活動上必要な資料の入手及び整備に努めるとともに、各課、各署所と相互に密接な連絡を取り、関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。
2 警防課長及び署長は、前項の資料の内容を隊員に周知するものとする。
第3章 警防調査
(1) 普通調査 地水利等の状況に関する事項
(2) 特命調査 新任配置者、機関員(消防部隊の機関員をいう。)及び署長が特に指定したものが行う地水利等の状況に関する事項
(3) その他の調査 災害が発生した場合に消防活動上困難が予想される高層建築物、地下街、危険物施設等、消防部隊が事前に確認する必要がある事項
第4章 訓練及び演習
(指針)
第13条 警防課長は、訓練及び演習を効果的に推進するため、その指針を示すものとする。
(1) 消防訓練 各種火災防ぎょ技術の向上
(2) 救助訓練 人命救助技術及び救助資機材を使用する技術の向上
(3) 救急訓練 迅速かつ適正な救急活動
(4) 通信訓練 迅速かつ適正な有線及び無線通信の運用
(5) 水防訓練 水防工法等の技術の向上
(6) 総合訓練 各種訓練を総合的に行い、災害現場に対応できる消防部隊相互の連携活動及び組織的な消防活動の向上
2 署長は、前項各号の訓練の実施に当たっては、配備された資機材等を活用し、隊員の消防技術の習熟及び技術の向上を図るよう努めなければならない。
(演習計画及び実施)
第15条 警防課長及び署長は、訓練の成果を確認し、消防技術の向上を図るため、災害の規模及び種別を想定した演習計画を策定し、消防長に報告するものとする。
(1) 警防演習 各種訓諌により習熟した消防技術の効果的な発揮並びに総合的な消防技術及び消防部隊運用技術の向上
(2) 水防演習 各種水防工法により習熟した消防技術の効果的な発揮並びに総合的な消防部隊の水防活動及び指揮運用
(警防査閲)
第16条 消防長及び消防次長は、必要と認める場合、消防部隊活動の練成状況について査閲を実施する。
第5章 消防部隊運用の体制
第1節 消防部隊の掌握
第17条 消防長は、消防隊その他の消防部隊を編成するものとする。
2 警防課長は、常に消防部隊の編成、配備、出場、出向、出場不能、消防通信等を掌握し、災害に備えなければならない。
3 署長は、前項の規定に準じて管轄区域の消防部隊を掌握し、消防部隊の運用上支障があると認めるときは、必要な処置を講じるものとする。
4 各隊指揮者は、所属の消防部隊を掌握し、常に災害に応じる態勢を整えておかなければならない。
第2節 消防活動対策
(消防情報)
第18条 署長は、水利、道路、交通、医療機関の状況その他の消防部隊の運用に関する情報を常に掌握するとともに、日光市火災予防条例(平成18年日光市条例第279号)の規定による届出等があった場合は、必要に応じて現地調査を行い、消防活動上障害があると認めるときは、警防課長及び当該区域を管轄する署長に通報するものとする。
(特別警戒の実施)
第19条 警防課長及び署長は、災害に対処するため特に必要があると認めるときは、消防特別警戒を実施し、実施結果を消防長に報告するものとする。
2 前項の消防特別警戒の実施に関する計画は、警戒の規模が全署の管轄区域に及ぶとき又は特に必要があると認めるときは、警防課長が作成し、その他の場合は、署長が作成し、いずれの場合も消防長に報告するものとする。
第3節 異常気象時の対応
(異常気象時の対応)
第20条 署長は、強風、降雪、雷雨、豪雨、濃霧、異常乾燥等により消防活動上支障があると認めるときは、管轄区域の特性に応じて必要な処置を講じなければならない。
(火災警報発令時の対応)
第21条 警防課長又は署長は、火災警報が発令された場合、引き続き関係機関からの気象情報その他気象に関する記録の収集に努め、消防長に報告しなければならない。
2 署長は、火災警報が発令された場合は、次に掲げる事項に関し必要な処置を講じなければならない。
(1) 関係機関に対する協力の要請
(2) 消防装備及び資機材の点検及び増強
(3) 広報及び警戒
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
第4節 大規模災害時の対応
(地震時の対応)
第22条 消防長は、大規模災害が発生するおそれのある場合又は地震が発生し、被害が拡大するおそれがある場合は、直ちに次に掲げる事項に関し必要な処置を講ずるとともに、被害発生に対し、必要な消防部隊の運用を行わなければならない。
(1) 災害状況の把握
(2) 非常配備態勢の連絡
(3) 関係機関との連絡
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(特殊災害及び集団災害時の対応)
第24条 消防長は、特殊災害及び集団災害が発生した場合は、直ちに必要な情報の収集に努めるとともに、別に定める計画に基づき適切な消防部隊の運用を行わなければならない。
第6章 消防活動組織
第1節 消防活動体制
(消防活動の基準)
第25条 消防長は、消防活動を効果的に行うために、消防活動基準を定めるものとする。
2 警防課長及び署長は、消防活動基準に基づき隊員を教育訓練し、効果的な消防活動を行うよう努める。
(出場の原則)
第26条 消防部隊の出場は、通信指令室からの出場指令に基づき、出場するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
2 出場した消防部隊は、出場途中の災害の視認状況及び現場における災害の状況を通信指令室に報告しなければならない。
(出場種別)
第27条 消防部隊の出場種別は、次のとおりとする。
(1) 火災出場は、建物火災・林野火災・車両火災・航空機火災・船舶火災その他の火災に対する出場をいう。
(2) 救急出場は、日光市救急業務実施規程(平成18年日光市消防本部訓令第10号。以下「救急規程」という。)の定めるところにより出場するものをいう。
(3) 救助出場は、日光市救助業務実施規程(平成18年日光市消防本部訓令第11号。以下「救助規程」という。)の定めるところにより出場するものをいう。
(4) 警戒出場は、災害発生の危険が予想される場合その他警戒活動を必要と認める場合に出場するものをいう。
(5) 調査出場は、災害の被害状況を把握する必要がある場合又は災害の原因調査等の必要があると認められる場合に出場するものをいう。
(6) 特命出場は、現場最高指揮者が、災害の状況により更に消防部隊の増強を必要とするとき、又は消防長及び署長が特に必要と認めたときに、必要な消防部隊を指定して出場させるものをいう。
(7) 応援出場は、市外への出場について、消防相互応援協定に基づき出場するものをいう。
(8) その他の出場は、消防長及び署長が特に必要と認めたときに、必要な消防部隊を指定して出場させるものをいう。
2 前項の出場種別ごとの消防部隊数及び消防部隊の指定は、消防長が別に定める。
(災害出場等計画)
第28条 災害の出場区分は、次に掲げるものとする。
(1) 第1出場 災害の発生を覚知すると同時に出場する。
(2) 第2出場 災害の覚知の状況により、第1出場を超える消防部隊が必要と認められるとき又は現場最高指揮者からの要請があったとき出場する。
(3) 第3出場 第2出場を超える消防部隊が必要と現場最高指揮者が判断した場合に出場する。
(4) 特命出場 前3号に掲げるもののほか、災害の内容に応じて事前計画にかかわらず、現場最高指揮者が必要と認める場合に要請に基づき出場する。
2 前項の規定により出場区分ごとの消防部隊数等を定めた出場計画は、消防長が別に定める。
(出向時の行動)
第29条 災害による出場以外で、署所を離れて行動する場合でも、消防部隊として行動する。
第2節 指揮体制
(現場最高指揮者)
第30条 災害の現場における警防業務等の現場最高指揮者は、災害の現場に到着している上席者とする。
(指揮体制等)
第31条 災害の規模等に応じた指揮体制の区分及び現場最高指揮者となるべき者は、次に掲げるとおりとする。
体制 | 区分 | 現場最高指揮者 |
第1指揮体制 | 第1出場 第2出場 | 災害現場を管轄する消防署長又は警防課長 |
第2指揮体制 | 第3出場 | 消防長 |
(平28消本訓令1・一部改正)
(指揮本部)
第32条 前条の規定による現場最高指揮者は、災害の現場に指揮本部を置く。ただし、第1出場の場合にあっては現場の状況等により置かないことができる。
2 指揮本部には、指揮隊の標識を提示するものとする。
(指揮本部長)
第33条 指揮本部長は、消防活動方針を決定し、情勢に適応する消防部隊の配備を定め、災害の現場における消防活動が最大の効果を挙げられるよう努めなければならない。
2 指揮本部長は、上位の者が現場に到着したときは、速やかに災害の状況を報告するものとする。
(現場最高指揮の臨時代行)
第34条 現場最高指揮者となるべき者が災害現場において指揮を執ることができる状態となるまでの間は、現場に到着した各隊指揮者のうち、上位の階級にある者(同一階級の者が複数到着している場合は、到着の早い者。次項において同じ。)が、現場最高指揮を臨時代行するものとする。
2 現場最高指揮者となるべき者が災害現場において現場最高指揮を執ることができる状態となるまでの間において、現場最高指揮を臨時に代行する者より上位の階級の者が到着した場合は、速やかに現場最高指揮の臨時代行を当該上位の階級の者に移行しなければならない。
3 前項の規定により現場最高指揮を移行する者は、速やかに現場の状況、移行までの間にとった措置その他現場最高指揮の行使のため必要な事項を現場最高指揮者となるべき者に報告しなければならない。
(指揮宣言)
第35条 現場最高指揮を執る者は、現場最高指揮の執行に当たり、現場最高指揮を執る旨の宣言(以下「指揮宣言」という。)を行わなければならない。
2 指揮宣言は、消防部隊及び通信指令室に確実に周知されるよう実施しなければならない。
(消防部隊の縮小)
第36条 現場最高指揮者は、災害の状況によっては消防部隊を縮小することができるものとする。
第3節 火災等の活動
(火災現場活動の原則)
第37条 火災の現場活動は、人命救助を優先とし、火勢制圧及び延焼拡大防止を主眼として行うものとする。
(火災警戒区域の設定)
第38条 現場最高指揮者は、火災現場で法第23条の2、第28条、第29条第2項及び第3項(法第36条において準用する場合を含む。)並びに第30条第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、火災状況を的確に判断して処置し、速やかにその状況を消防長に報告しなければならない。
(水利統制)
第39条 現場最高指揮者は、有効放水を確保するため必要があると認めるときは、水利統制を行い消防活動の効果を図るものとする。
(飛火警戒)
第40条 現場最高指揮者は、気象状況、延焼状況等により飛火警戒を実施する必要があると判断したとき、飛火危険方面への警戒を実施しなければならない。
(水損防止)
第41条 現場最高指揮者は、火勢鎮圧の推移に伴い放水圧力の減少、注水の中断、中止等によって不必要な注水を避け、防水シート等の器材を活用した水損防止に努めるものとする。
(排煙対策)
第42条 現場最高指揮者は、煙の充満する火災現場においては、煙の性状、延焼状況、建物構造等を考慮して、早期に排煙方法及び排煙実施箇所を設定しなければならない。
2 現場最高指揮者は、排煙作業中における隊員の安全管理及び危害防止を図るため必要な措置を講じなければならない。
(現場保存)
第43条 現場最高指揮者は、火災防ぎょ活動に従事する隊員に火災原因等の調査に必要と認められる現場保存又は証拠の保全に努めさせなければならない。
(不測の事態に対する処置)
第44条 各隊指揮者及び隊員は、火災の現場活動に当たり不測の事態が発生し、緊急を要する場合は、自己の判断により所要の処置を行い、事後、速やかに現場最高指揮者に報告するものとする。
(鎮圧及び鎮火の決定)
第45条 火災の鎮圧及び鎮火の決定は、現場最高指揮者が行う。
(再出火の防止)
第46条 現場最高指揮者は、当該区域の関係者に対し、監視、警戒等の協力を求めるとともに、再出火の防止に努めるものとする。
第4節 災害活動等
(救助活動)
第47条 救助活動は、救助規程の定めるところによる。
(救急活動)
第48条 救急活動は、救急規程の定めるところによる。
(水防活動)
第49条 水防活動は、人命の危険の排除を重点に、災害防除のための応急処置等を講ずるものとする。
(その他の災害活動)
第50条 その他の災害活動は、人命救助を優先とし、災害の拡大防止を主眼として応急処置等を講ずるものとする。
(応援協定等に基づく活動)
第51条 他市町村等の消防機関と協力して消防活動を実施する場合にあっては、それぞれの機関との間に締結されている協定に基づき行うものとする。
第5節 その他の対応
(通信業務の運用)
第52条 消防通信の運用は、日光市消防通信規程(平成18年日光市消防本部訓令第13号)の定めるところによる。
(震災時又は風水害時の運用)
第53条 震災時及び風水害時の消防部隊の運用は、日光市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に定めるもののほか、別に定める計画によるものとする。
(再出動の準備)
第54条 消防部隊は、災害現場から帰署したときは、速やかに消防機械器具及び積載備品の点検、整備等を行い、次の出動に備えなければならない。
(非常召集)
第55条 隊員の非常召集については、日光市消防職員非常召集計画の定めるところによる。
第7章 報告
(火災出場報告)
第56条 署長は、火災出場したときは、火災概要等報告書(様式第1号)により、消防長に報告しなければならない。
3 署長は、消防活動が軽易なものの報告の場合は、前項を省略することができるものとする。
4 応援協定又は他の市町村長等の要請に基づく応援出場の報告は、前3項に準ずるものとする。
(災害出場報告)
第57条 火災以外の災害、消防警戒等のため消防部隊を出場させたときは、災害事故等出動報告書(様式第4号。以下「事故報告書」という。)により消防長に報告しなければならない。
2 応援協定又は他の市町村長等の要請に基づく応援出場の報告は、前項に準ずるものとする。
(救助出場報告)
第58条 救助出場報告は、救助規程の定めるところによる。
(救急出場報告)
第59条 救急出場報告は、救急規程の定めるところによる。
(不測の事態に対する報告)
第60条 署長は、訓練、演習、出向及び災害の現場活動に当たり不測の事態が発生した場合は、その概要を消防長に速報するものとする。
2 消防長は、前項の速報を受けた場合で必要と認めるときは、事故報告書により報告を求めることができる。
第8章 研究会等
(警防対策検討会)
第61条 警防課長及び署長は、将来の警防対策に資するため、次に掲げる消防活動を行った場合は、警防対策検討会を開催し、その結果を消防長へ報告するものとする。
(1) 第2指揮体制以上の災害に係る消防活動
(2) 死傷者が3人以上発生した災害に係る消防活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、警防課長及び署長が必要と認める消防活動
(研究会)
第62条 警防課長及び署長は、指揮技術の向上を図るため、各隊指揮者による研究会を随時開催するものとする。
2 署長は、特異な災害の事例、実験、研究結果等を題材とした研究会を開催し、隊員の消防技術の向上を図るものとする。
第9章 補則
第63条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市消防署警防規程(平成9年今市市訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日消本訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の日光市警防規程の規定は、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成22年10月26日消本訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月15日消本訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日消本訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4消本訓令1・一部改正)
(平28消本訓令1・全改、令4消本訓令1・一部改正)
(平28消本訓令1・全改、令4消本訓令1・一部改正)