○日光市NPO法人指定障がい福祉サービスに係る施設整備費補助金及び施設賃借料補助金交付要綱

平成18年10月1日

告示第225号

(趣旨)

第1条 この要綱は、指定障がい福祉サービスを行うNPO法人がそのために必要な施設の整備又は賃借をした場合にその費用を補助することに関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24告示50・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定障がい福祉サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障がい福祉サービスをいう。

(2) 指定障がい福祉サービス事業者 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障がい福祉サービス事業者をいう。

(3) NPO法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。

(平24告示50・平25告示66・一部改正)

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助対象者は、指定障がい福祉サービス事業者としての指定を受け、市内において指定障がい福祉サービスを行うための施設(以下単に「施設」という。)を運営し、又は運営しようとするNPO法人とする。

2 前項の規定にかかわらず、市税及び公共料金の滞納があるNPO法人については、補助対象者としない。

(平20告示48・平24告示50・一部改正)

(施設整備費補助金)

第4条 補助対象者が施設の整備をしたときは、その費用につき施設整備費補助金を交付する。

2 前項の施設の整備とは、施設(一の施設に限る。)の新築、移築若しくは増改築又は補修とし、それに伴い指定障がい福祉サービスを行うために必要となる備品の購入を含むものとする。

3 施設整備費補助金の額は、施設の整備に現に要した額とする。ただし、200万円を上限とする。

4 施設整備費補助金の交付を受けた者は、当該交付を受けた日の属する年度から10年度を経過しなければ、再度の施設整備費補助金の交付を受けることができない。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

5 市長は、施設整備費補助金の交付を受けた者が当該交付を受けた日から10年以内に当該交付に係る施設の運営を中止したときは、その者に対し施設整備費補助金の全額の返還を命ずるものとする。ただし、運営を中止したことにつき相当な理由があると認める者については、返還すべき額を減ずることができるものとする。

(平25告示66・一部改正)

(施設賃借料補助金)

第5条 補助対象者が主たる施設(1箇所に限る。)の賃借をしたときは、施設賃借料補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が市の所有する施設の賃借をしているときは、施設賃借料補助金を交付しない。

3 施設賃借料補助金の額は、施設(一の施設に限る。)の賃借料月額の2分の1の額(1円未満の端数は、切り捨てる。)又は75,000円のいずれか低い方の額に、当該年度の賃借契約月数を乗じて得た額とする。

(平25告示66・一部改正)

(交付の申請)

第6条 施設整備費補助金及び施設賃借料補助金(以下これらを「補助金」という。)の交付を受けようとするNPO法人は、交付規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 同条に定める事業計画書及び収支予算書

(2) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第1号)

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(平20告示48・全改、平24告示50・一部改正)

(実績報告に伴う消費税仕入控除)

第7条 交付申請をした者のうち前条第2項ただし書に該当する者は、交付規則第13条の規定により実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。

(平24告示50・追加)

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第8条 施設の整備及び施設の賃借の完了後において、消費税及び地方消費税の申告により日光市NPO法人指定障がい福祉サービスに係る施設整備費補助金及び施設賃借料補助金消費税仕入控除税額報告書が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(様式第2号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(平24告示50・追加)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24告示50・旧第7条繰下・一部改正)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第48号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日告示第50号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第66号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平20告示48・追加、平24告示50・旧別記様式・一部改正)

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(平24告示50・追加)

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平成18年10月1日 告示第225号

(平成25年4月1日施行)