○日光市議会政治倫理条例施行規程

平成18年12月27日

議会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、日光市議会政治倫理条例(平成18年日光市条例第357号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査請求等)

第2条 条例第4条第1項の規定による審査請求をしようとする者は、審査請求書(様式第1号)に疑義を証する資料その他必要な書類を添えて議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の審査請求書の提出を受けたときは、当該審査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検し、不備があると認めたときは、当該審査請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に対し、その補正をするよう求めることができる。

3 議長は、請求者が前項の補正の求めに応じなかったときは、当該請求を却下することができる。

4 議長は、条例第5条第1項又は条例第6条第2項の規定により日光市議会政治倫理審査委員会(以下「委員会」という。)に審査を求めるときは、審査依頼書(様式第2号)により行うものとする。

5 条例第6条第6項の規定による審査結果の報告は、審査結果報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)により行うものとする。

6 議長は、委員会から報告書を受理したときは、請求者及び審査請求の対象となった議員に委員会の審査結果を審査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(委員会)

第3条 委員会の委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

4 会議は、委員の全員が出席しなければ開くことができない。

5 委員会の議事は、委員の3分の2以上で決するものとする。

6 委員会の委員の除斥については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第117条の規定を準用する。

7 委員会の傍聴に関しては、日光市議会傍聴規則(平成18年日光市議会規則第2号)の例による。

8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って決める。

9 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(報告書の閲覧)

第4条 議長は、第2条第5項の規定による報告書を閲覧させることができる。

2 前項の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中に行われなければならない。

3 報告書は前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書の閲覧をする者は、当該報告書を丁重に取り扱うものとし、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、前3項の規定に違反する者に対して、その閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(実質的に経営に携わる企業)

第5条 条例第9条に規定する議員が実質的に経営に携わる企業等とは、次の各号のいずれかに該当する企業等をいう。

(1) 議員が、資本金その他これらに準ずるものの3分の1を超える出資をしている企業等

(2) 法人の業務の執行又は監督を行う権能を有する者として議員に報酬を支払っている企業等

(3) 議員がその経営方針に関与している企業等

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(令和3年3月27日議会訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令3議会訓令1・一部改正)

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日光市議会政治倫理条例施行規程

平成18年12月27日 議会訓令第8号

(令和3年4月1日施行)