○日光市小規模工事等契約希望者登録要綱

平成19年1月4日

告示第1号

日光市小規模工事等契約希望者登録要綱(平成18年日光市告示第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する小規模工事等について、市内業者の受注機会の拡大を図るため、その契約を希望する市内業者を小規模工事等契約希望者(以下「契約希望者」という。)として登録することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示7・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「小規模工事等」とは、建設工事、建設工事関連業務その他の業務の委託、修繕並びに物品の製造及び販売のうち、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易なものであって、契約金額が50万円以下のものをいう。

(登録の対象者)

第3条 契約希望者として登録(以下「登録」という。)を受けることができる者は、市内に主たる事業所又は住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

(1) 精神の機能の障がいにより小規模工事等を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 市税を完納していない者

(4) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有していない者

(5) 日光市建設工事等受注者選定要綱(平成18年日光市告示第9号)に基づき入札参加資格者名簿に登録されている者

(6) 契約希望者又は契約希望者の役員、使用人若しくは経営に事実上参加している者が、日光市暴力団排除条例(平成24年日光市条例第4号)第2条に規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又は日光市暴力団排除条例第6条に規定する密接関係者を定める規則(平成24年日光市規則第4号)に規定する密接関係者である者

(平23告示142・平25告示7・令2告示37・一部改正)

(登録の申請)

第4条 新規に登録を受けようとする者は、小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有していることを証する書類の写し

(2) 市長が発行する市税完納確認書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 登録の有効期間の満了に際して引き続き登録を受けようとする者は、3会計年度ごとに市長が設ける受付期間内に、市長に登録の更新の申請をしなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(登録の決定)

第5条 市長は、前条各項の規定による申請(以下「登録申請」という。)があったときは、その内容を審査し、登録の決定をした者については、受付書を交付するとともに小規模工事等契約希望者登録名簿に登録するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 登録の更新の場合 第4条第2項の規定により受付期間を設けた年度の翌年度の4月1日から3年間(次号において「更新に係る登録の有効期間」という。)

(2) 新規の登録の場合 新規の登録申請をした者に前条の規定により受付書を交付した日から当該日が含まれる更新に係る登録の有効期間の満了日まで

(届出事項)

第7条 登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更が生じ、又は登録を受けた事項を変更しようとするときは小規模工事等契約希望者登録事項変更届(様式第2号)により、事業を中止し、又は廃止したときは小規模工事等契約希望者登録中止・廃止届(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に定める対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 虚偽その他の不正な手段により登録を受けたとき。

(3) 倒産したとき。

(4) 契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の関係法令に違反する行為を行う等不正又は不誠実な行為を認めたとき。

(登録を受けた者の取扱い)

第9条 登録を受けた者に対しては、小規模工事等の契約に当たっての業者を選定する場合において、積極的に見積り参加機会を与えるものとする。

2 前項の規定は、日光市建設工事等受注者選定要綱に基づき入札参加資格者名簿に登録されている者のうちから業者を選定することを妨げるものではない。

(平23告示142・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の日光市小規模工事等契約希望者登録要綱に基づき登録を受けた者については、この要綱による改正後の日光市小規模工事等契約希望者登録要綱により登録を受けた者とみなす。

3 この要綱の施行の日から平成20年3月31日までの間に登録申請をした者の登録の有効期間は、第6条の規定にかかわらず、その者に第5条の規定により受付書を交付した日から平成20年3月31日までとする。

(平成23年11月1日告示第142号)

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年1月1日告示第7号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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(令2告示37・一部改正)

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(令2告示37・一部改正)

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日光市小規模工事等契約希望者登録要綱

平成19年1月4日 告示第1号

(令和2年4月1日施行)