○日光市障がい福祉サービス施設等整備費補助金交付要綱
平成19年10月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第13項に定める就労移行支援を行う施設(以下「就労移行支援施設」という。)及び同条第14項に定める就労継続支援のうちA型を行う施設(以下「就労継続支援A型施設」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援のうち、同条第2項に定める児童発達支援を行う施設(以下「児童発達支援施設」という。)の整備を促進し、もって障がい者の自立を支援するため、施設整備費の一部を補助するに当たり、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平23告示107・平24告示57・平24告示166・平25告示71・平25告示138・平30告示33・令5告示26・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する法人(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項の規定により都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者をいう。)又は指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の15の規定により都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者をいう。)としての指定を受けている法人
(2) 市内において就労移行支援施設、就労継続支援A型施設又は児童発達支援施設(以下「障がい福祉サービス施設等」という。)を整備し、これらを運営し、又は運営しようとする法人
(3) 市税及び公共料金を完納している法人
(平20告示49・平23告示107・平24告示57・平24告示166・平25告示71・平25告示138・令5告示26・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(1) 補助対象者が障がい福祉サービス施設等を新築する事業
(2) 補助対象者が所有し、又は取得し、若しくは借り受けた建物を障がい福祉サービス施設等として移築し、又は改築し、若しくは増築する事業
(3) 補助対象者が既に運営している障がい福祉サービス施設等を移築し、又は改築し、若しくは増築する事業
(平23告示107・一部改正)
(補助金額)
第5条 補助金額は、障がい福祉サービス施設等1施設当たりの整備費の総額から国、県その他の団体等から受けた助成及び寄附並びに補助対象外経費を控除した額に3分の2を乗じて得た額と補助対象事業の区分に応じて別表に定める上限額とのいずれか低い額とする。
(平23告示107・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助対象事業に関する次の書類を補助金等交付規則に定める申請書に添えて市長に提出するものとする。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 位置図、配置図、平面図及び立面図の写し
(3) 補助対象者である法人の定款
(4) 補助対象事業に関する費用区分表
(5) 貸借対照表
(6) 建築確認済証の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、補助対象事業の状況を確認するために市長が必要と認める書類
(8) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第1号)
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(平20告示49・平24告示57・一部改正)
(補助の条件)
第7条 補助金の交付については、次の各号に掲げる補助の条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業である障がい福祉サービス施設等の運営を事業開始から10年以上継続して行うこと。
(2) 補助対象事業である障がい福祉サービス施設等の定員の3分の2以上の利用者が日光市が法第5条第13項に規定する就労移行支援若しくは同条第14項に規定する就労継続支援のうちA型に係る支給決定をした者又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に係る通所給付決定をした障がい児の保護者であること。
(3) 法令等の基準その他を遵守すること。
2 市長は、前項各号に掲げる補助の条件を満たしていない又は満たすことができないと認められるときは、補助金の交付をしないものとする。
(平23告示46・平23告示107・平24告示57・平24告示166・平25告示71・平25告示138・平30告示33・令5告示26・一部改正)
(補助の対象外)
第8条 第3条の規定にかかわらず、補助対象事業であってもこの要綱又は他の制度等により既に補助等を受けている又は受けたことのある障がい福祉サービス施設等の施設整備については、当該補助の対象としない。
(平23告示107・一部改正)
(実績報告に伴う消費税仕入控除)
第9条 交付申請をした者のうち第6条第2項ただし書に該当する者は、補助金等交付規則第13条の規定により実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。
(平24告示57・追加)
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(平24告示57・旧第9条繰下)
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が第7条第1項各号の補助の条件のいずれかに該当しなくなったときは、当該補助金の返還を命ずることができる。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の補助金の返還は、補助金の交付額を障がい福祉サービス施設等の補助対象年数(10年)で除して得た額(千円未満の端数があるときは切り捨てた額)に適正な事業が実施されていた経過年数(端数があるときは切り上げて1年とする。)を乗じて得た額を当該補助金の交付額から差し引いた額とする。
(平23告示107・一部改正、平24告示57・旧第10条繰下)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市障がい福祉サービス施設等整備費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第2号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(平24告示57・追加)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24告示57・旧第11条繰下)
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第49号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に申請される補助金から適用し、同日前に申請された補助金については、なお従前の例による。
附則(平成23年8月1日告示第107号)
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第57号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日告示第166号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日告示第71号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分及び「同条第8号」を「同条第8項」に改める部分を除く。)、第2条第2号及び第7条第1項第2号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月20日告示第138号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第33号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第26号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
(平23告示107・全改、平24告示166・平25告示71・令5告示26・一部改正)
| 補助対象経費 | 補助対象外経費 | 補助上限額 |
第3条第1号の事業 | (1) 本体建築費 (2) 附帯工事費 (3) 外構設備に要する費用 (4) 設計監理費 | (1) 土地の取得又は整地に要する経費 (2) その他補助対象経費に含まれない経費 | 1施設 1,200万円 |
第3条第2号の事業 | (1) 建物の移築、改築又は増築に要する費用 (2) 附帯工事費 (3) 外構設備に要する費用 (4) 設計監理費 | (1) 土地の取得又は整地に要する経費及び建物の取得に関する経費 (2) その他補助対象経費に含まれない経費 | 1施設 800万円 |
第3条第3号の事業 | (1) 建物の移築、改築又は増築に要する費用 (2) 附帯工事費 (3) 外構設備に要する費用 (4) 設計監理費 | (1) 土地の取得又は整地に要する経費 (2) その他補助対象経費に含まれない経費 | 1施設 800万円 |
(備考) 「附帯工事費」とは、冷暖房装置のように建物の整備と一体として整備するものをいう。ただし、単に新設及び改築等と同時に購入した備品の費用は含まない。
(平20告示49・追加、平23告示107・平24告示57・一部改正)
(平24告示57・追加、平24告示166・一部改正)