○日光市工場等施設整備条例施行規則

平成19年12月28日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市工場等施設整備条例(平成19年日光市条例第41号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則36・平31規則18・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(工場等施設)

第3条 条例第2条第3号に規定する工場等施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工場等本体の建物及び暖房、照明、通風等の付属設備

(2) 工場等本体の機械及び装置

(3) 前各号に掲げるもののほか、事業の用に供するため市長が特に必要と認めた施設

(平23規則5・追加、平31規則18・一部改正)

(整備計画の認定申請等)

第4条 条例第3条第1項前段の規定による整備計画の認定の申請をしようとする者は、新たな工場等施設の整備に着手しようとする日の90日前(市長が特に必要と認める場合は、市長が別に定める日)までに、日光市工場等施設整備計画認定申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 条例第3条第1項後段の規定による認定を受けた整備計画の変更の認定(以下「変更認定」という。)の申請をしようとする者は、当該変更をしようとする日の30日前までに、日光市工場等施設整備計画変更認定申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(平23規則5・旧第3条繰下、平25規則36・平31規則18・一部改正)

(整備計画の認定等)

第5条 市長は、条例第3条第1項の規定により整備計画の認定又は変更認定の可否を決定したときは、日光市工場等施設整備計画(変更)(認定・不認定)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平23規則5・旧第4条繰下、平31規則18・一部改正)

(公共料金等)

第6条 条例第4条第6号第7条第4号及び第12条第1項第4号に規定にする市に納付すべき公共料金等とは、次に掲げるものとする。

(1) 水道料金

(2) 下水道使用料

(3) 市有財産の賃借料

(平23規則5・旧第5条繰下)

(認定の取消し)

第7条 市長は、条例第5条の規定による整備計画の認定の取消しについては、日光市工場等施設整備計画認定取消決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(平23規則5・旧第6条繰下、平25規則36・平31規則18・一部改正)

(工場等施設の整備に係る届出)

第8条 条例第3条第1項の規定により整備計画の認定を受けた者が、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく当該各号に定める届出書に市長が必要と認める書類を添付し、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 工場等施設の整備に着手した場合 日光市工場等施設整備着手届(様式第5号)

(2) 工場等施設の整備を完了した場合 日光市工場等施設整備完了届(様式第6号)

(平23規則5・旧第7条繰下、平25規則36・平31規則18・一部改正)

(助成金の交付申請)

第9条 条例第6条第1項の規定による助成金の交付の申請をしようとする者が、当該助成金の交付の対象となる工場等施設について課せられた当該年度分の固定資産税(以下「当該固定資産税」という。)の納税通知書の交付を受けたときは、速やかに日光市工場等施設整備助成金交付申請書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(平25規則36・全改、平31規則18・一部改正)

(助成金の交付決定)

第10条 市長は、条例第6条第2項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、日光市工場等施設整備助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(平23規則5・旧第9条繰下、平31規則18・一部改正)

(助成金の交付請求)

第11条 助成金の交付の決定を受けた者が、当該助成金を請求するときは、当該固定資産税の完納後、当該年度中において速やかに日光市工場等施設整備助成金交付請求書(様式第9号)に当該固定資産税の完納を証する書類及び市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(平25規則36・全改、平31規則18・旧第12条繰上・一部改正)

(身分証明書の様式)

第12条 条例第9条第2項の規定による立入調査をする職員が携帯する身分を示す証明書は、様式第10号のとおりとする。

(平23規則5・旧第12条繰下、平31規則18・旧第13条繰上)

(権利義務の承継申請)

第13条 条例第11条の規定による整備計画の認定又は助成金の交付の決定を受けた者が権利及び義務の承継申請をするときは、遅滞なく権利義務承継承認申請書(様式第11号)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(平23規則5・旧第13条繰下、平25規則36・一部改正、平31規則18・旧第14条繰上)

(権利義務の承継承認)

第14条 市長は、条例第11条の規定により整備計画の認定又は助成金の交付の決定を受けた者の権利及び義務の承継の可否を決定したときは、権利義務承継(承認・不承認)決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(平23規則5・旧第14条繰下、平31規則18・旧第15条繰上)

(届出事項)

第15条 整備計画の認定又は助成金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく届書(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

(1) 所在地又は名称若しくは代表者(個人にあっては、住所又は氏名)に変更が生じたとき。

(2) 助成金の交付の対象となる工場等施設が条例第7条に規定する助成金の交付の要件を欠くに至ったとき。

(3) 助成金の交付の対象となる工場等施設を譲渡し、又は当該工場等施設が競売に付されたとき。

(平23規則5・旧第15条繰下、平25規則36・一部改正、平31規則18・旧第16条繰上・一部改正)

(助成金の交付決定の取消し等)

第16条 市長は、条例第12条の規定により、助成金の交付の決定を取り消すときは日光市工場等施設整備助成金交付決定取消通知書(様式第14号)により、助成金の全部又は一部の返還を命ずるときは日光市工場等施設整備助成金返還命令書(様式第15号)により通知するものとする。

(平23規則5・旧第16条繰下、平25規則36・一部改正、平31規則18・旧第17条繰上・一部改正)

(日光市補助金等交付規則の適用)

第17条 前条までに定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な手続は、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)の定めるところによる。

(平23規則5・旧第17条繰下、平31規則18・旧第18条繰上)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則5・旧第18条繰下、平25規則36・一部改正、平31規則18・旧第19条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第36号)

この規則は、平成25年3月31日から施行する。

(平成31年3月8日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平25規則36・全改、平31規則18・一部改正)

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(平25規則36・全改、平31規則18・一部改正)

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(平25規則36・全改、平31規則18・一部改正)

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(平25規則36・全改、平31規則18・一部改正)

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日光市工場等施設整備条例施行規則

平成19年12月28日 規則第61号

(平成31年4月1日施行)