○日光市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成20年3月24日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、日光市消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所その他の団体(以下「事業所等」という。)に対して、その協力体制を明確にするために日光市消防団協力事業所表示証を交付することについて必要な事項を定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(日光市消防団協力事業所)
第2条 市長は、消防団活動に協力している事業所等として日光市消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。)を認定することができる。
(認定基準)
第3条 協力事業所は、消防関係法令に違反していない事業所等で、かつ、従業員(事業所等の従業員をいう。以下同じ。)が2人以上消防団に入団している事業所等のうち、次の各号のいずれかに該当する事業所等とする。
(1) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(2) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなど消防団の活動に協力をしている事業所等
(3) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると市長が特に認める事業所等
(平23告示72・一部改正)
(交付の申請及び推薦)
第4条 協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、日光市消防団協力事業所認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付し、市長に申請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、日光市消防団の設置等に関する条例(平成18年日光市条例第277号)第2条第2項に定める消防団の長又は自治会長その他の消防団活動を支援する者(以下「消防団長等」という。)は、前条の規定に該当すると認める事業所等について、当該事業所等の承諾を得て協力事業所として推薦することができる。この場合において、当該推薦は、消防団長等が前項の申請書に推薦理由を明記し、市長に提出するものとする。
2 市長は、協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、当該市町村の長と協議し、他の市町村の長と連名で表示証を交付することができる。
(表示証の表示等)
第7条 表示証の交付を受けた協力事業者は、当該協力事業者の事務所等の見やすい場所に表示証を表示することができる。
2 協力事業者は、前項の表示のほか表示証を次に掲げる広告に活用することができる。
(1) 協力事業者が発行するパンフレット、チラシ、ポスター
(2) 協力事業者が掲げる看板
(3) 協力事業者が発信する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像
(4) 前3号に掲げる広告以外の方法による広告
3 前項の規定により表示証を広告に活用するときの表示証の様式は、表示証を同率にて拡大又は縮小したものとする。
(表示証交付整理簿)
第8条 市長は、表示証を交付したときは、日光市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)に表示証を交付した事業所等の名称その他の必要事項を記録して管理しなければならない。
(表示証有効期間)
第9条 表示証の有効期間(以下「有効期間」という。)は、原則として認定の日から2年とする。ただし、協力事業所の認定を取り消されたときは、当該取消しの日までとする。
2 前項の有効期間を経過した表示証及び認定を取り消されたときの表示証は、その効力を失うものとする。
(認定の更新)
第10条 協力事業者は、当該認定を継続しようとするときは、有効期間満了の日の7日前までに申請書を市長に提出し、更新しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、特に支障がないと認めたときは、その更新を承認するものとする。
(認定の取消し)
第11条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当したときは、当該認定を取り消すものとする。
(1) 協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 協力事業所が第3条の認定基準を満たさなくなったと認めたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。
(4) その他市長が協力事業所として適当でないと認めたとき。
3 前2項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。
(協力事業者の公表)
第12条 市長は、協力事業者の名称、消防団への協力内容その他の事項について広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第13条 市長は、日光市消防表彰規則(平成18年日光市規則第257号)に基づき、協力事業者を表彰することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月1日告示第72号)
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第57号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示70・一部改正)
(平28告示57・全改)