○日光市景観形成助成金等交付規則

平成20年6月19日

規則第52号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 助成金(第3条―第19条)

第3章 融資

第1節 日光市景観形成資金(第20条―第37条)

第2節 日光市景観形成資金融資調査委員会(第38条―第43条)

第4章 雑則(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市景観条例(平成20年日光市条例第10号。以下「条例」という。)の規定による助成及び融資について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例又は日光市景観条例施行規則(平成20年日光市規則第51号)において使用する用語の例による。

第2章 助成金

(助成金の種類)

第3条 条例第43条の規定による助成金は、日光市景観形成助成金(以下「景観形成助成金」という。)とする。

2 条例第44条の規定による助成金は、日光市景観形成市民団体活動助成金(以下「市民団体活動助成金」という。)とする。

3 条例第45条の規定による助成金は、日光市景観重要建造物助成金(以下「重要建造物助成金」という。)とする。

(景観形成助成金の対象地域)

第4条 前条第1項の景観形成助成金の対象地域(以下「対象地域」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、前項の対象地域を指定し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ日光市景観協議会の意見を聴くものとする。

(助成金の対象)

第5条 景観形成助成金、市民団体活動助成金及び重要建造物助成金(以下「助成金」という。)の対象は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 景観形成助成金 第4条に定める対象地域内において別表第2に掲げる行為(以下「景観形成対象行為」という。)を行う場合で、かつ、当該行為が日光市景観計画(平成20年日光市告示第41号)で定める行為の制限に適合する行為であるとき。

(2) 市民団体活動助成金 条例第40条の規定により景観形成市民団体の認定を受けた市民団体(以下「認定市民団体」という。)がその認定を受けた活動(以下「市民団体対象活動」という。)を行うとき。

(3) 重要建造物助成金 条例第27条の規定により景観重要建造物に指定された建造物で条例第33条の規定による管理協定を締結していないことにより、当該景観重要建造物の所有者が直接行う保全行為で、景観重要建造物の種類、保全行為の内容その他の事項を考慮し、市長がその都度定めたもの(以下「重要建造物対象保全行為」という。)を行うとき。

2 市長は、前項第1号の景観形成対象行為を指定し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ日光市景観協議会の意見を聴くものとする。

(助成金の助成率及び限度額)

第6条 助成金の助成率及び限度額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 景観形成助成金 景観形成対象行為の種類に応じて、それぞれ別表第2に掲げるとおりとする。

(2) 市民団体活動助成金 市民団体対象活動の種類に応じて、それぞれ別表第3に掲げるとおりとする。

(3) 重要建造物助成金 重要建造物対象保全行為に係る経費の2分の1以内とし、1件当たり100万円を限度とする。

2 助成金の交付は、一の年度につきそれぞれ1回とする。

3 景観形成助成金の交付を受けた者は、当該助成金の交付の決定を受けた年度から起算して5年度を経過しなければ、再度の助成金の交付を受けることができない。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(平26規則66・一部改正)

(助成金の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、日光市景観形成(景観形成市民団体活動・景観重要建造物)助成金交付申請書(様式第1号)に助成金の区分に応じて次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 景観形成助成金

 景観形成対象行為の設計図書

 景観形成対象行為の工事費積算書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 市民団体活動助成金

 認定市民団体の活動事業計画書

 認定市民団体の収支予算書

 その他市長が必要と認める書類

(3) 重要建造物助成金

 重要建造物対象保全行為の設計図書

 重要建造物対象保全行為の工事費積算書

 その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付の申請があったときは、申請書その他助成金の種類に応じて前項各号に掲げる書類の審査及び必要に応じて当該申請に係る現地調査等を実施し、その交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定する場合において、必要な指示又は条件を付すことができる。

(助成金の交付決定通知)

第9条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付又は不交付の決定をしたときは、日光市景観形成(景観形成市民団体活動・景観重要建造物)助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の変更申請等)

第10条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)が、当該交付決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、日光市景観形成(景観形成市民団体活動・景観重要建造物)助成金交付決定変更(中止)申請書(様式第3号。以下「変更等申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更等申請書が提出されたときは、その内容を審査し、特に支障がないと認めたときは当該交付決定を受けた内容の変更又は中止を認めるものとする。

(着手届)

第11条 景観形成助成金の交付決定を受けた者及び重要建造物助成金の交付決定を受けた者(以下「景観形成助成金等助成対象者」という。)は、交付の決定を受けた景観形成対象行為又は重要建造物対象保全行為に着手したときは日光市景観形成(景観重要建造物)助成金着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 景観形成助成金等助成対象者は、当該交付決定を受けた景観形成対象行為又は重要建造物対象保全行為を完了したときは、速やかに日光市景観形成(景観重要建造物)助成金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 実施設計図書

(2) 完成写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(状況報告及び活動報告)

第13条 市民団体活動助成金の交付決定を受けた認定市民団体(次項において「助成金交付市民団体」という。)は、市長が必要と認めたときはその活動の状況について日光市景観形成市民団体活動助成金状況報告書(様式第6号)により報告しなければならない。

2 助成金交付市民団体は、市民団体活動助成金の交付を受けた年度の活動が終了したときは、速やかに日光市景観形成市民団体活動助成金活動報告書(様式第7号)により当該活動の成果を市長に報告しなければならない。

(助成金の額の確定)

第14条 市長は、第12条の規定により実績報告書が提出されたときは、実績報告書その他の書類の審査及び必要に応じて当該報告に係る現地調査等を実施しなければならない。

2 市長は、前項の審査及び調査により景観形成対象行為又は重要建造物対象保全行為の成果が景観形成助成金又は重要建造物助成金の交付決定を受けた内容及びこれに付した条件に適合していると認めるときは、交付すべき景観形成助成金又は重要建造物助成金の額を確定し、当該景観形成助成金等助成対象者に日光市景観形成(景観重要建造物)助成金額確定通知書(様式第8号。以下「助成金確定通知書」という。)により通知するものとする。

(景観形成助成金及び重要建造物助成金の交付請求)

第15条 景観形成助成金等助成対象者は、前条第2項の助成金確定通知書の交付を受けたときは、日光市景観形成(景観重要建造物)助成金交付請求書(様式第9号)に助成金確定通知書の写しを添付し、景観形成助成金又は重要建造物助成金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の交付の請求があったときは、景観形成助成金又は重要建造物助成金を交付するものとする。

(交付の特例)

第16条 市長は、特に必要があると認めるときは、景観形成助成金又は重要建造物助成金を概算払又は前金払により交付することができる。

2 景観形成助成金等対象者は、前項の規定により景観形成助成金又は重要建造物助成金の概算払又は前金払を受けようとするときは、日光市景観形成(景観重要建造物)助成金概算(前金)払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定の取消し)

第17条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金を他の用途に使用したとき。

(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(4) 第5条の助成金の対象に該当しなくなったとき。

(5) 第8条第2項の規定より助成金の交付の決定に際して付した指示、条件その他の市長の指示に従わないとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、日光市景観形成(景観形成市民団体活動・景観重要建造物)助成金交付決定取消通知書(様式第11号)により助成対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第18条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の返還を命ずるときは、日光市景観形成(景観形成市民団体活動・景観重要建造物)助成金返還命令書(様式第12号)により助成対象者に通知するものとする。

(加算金及び延滞金)

第19条 助成対象者が前項の規定により助成金の返還を命じられたときの加算金及び延滞金については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)の規定の例による。

第3章 融資

第1節 日光市景観形成資金

(景観計画重点区域に係る融資)

第20条 条例第43条の規定による融資(以下「融資」という。)は、予算の範囲内で日光市景観形成資金(以下「形成資金」という。)を貸し付けることにより行うものとする。

(形成資金の預託)

第21条 融資は、市長が毎年度予算に定めた額を形成資金の原資として金融機関に預託し、当該金融機関は預託された額に自己資金を加え、預託された額の3倍以上の額を当該融資枠として設定し、行うものとする。

(融資取扱金融機関)

第22条 市長は、前条の規定による形成資金の原資を預託し、融資を実施する金融機関(以下「融資取扱金融機関」という。)は、日光市指定金融機関又は収納代理金融機関とする。

(融資対象行為)

第23条 融資の対象となる行為(以下「融資対象行為」という。)は、次の各号のいずれにも該当する行為とする。

(1) 第4条第1項の規定により定められた景観形成助成金の対象地域内(以下「融資対象地域」という。)において行うものであること。

(2) 条例第15条第1項第1号の規定により届出の必要な建築物の建築等(以下「融資対象建築物等」という。)であること。

(3) 条例第16条の規定により景観計画で定める行為の制限に適合する行為(以下「景観計画適合行為」という。)であること。

2 前項に掲げるもののほか、市長が街並みの景観形成のため特に必要と認めた行為については融資の対象とすることができる。

(融資対象者)

第24条 融資を受けることができる者(以下「融資対象者」という。)は、前条各項に掲げる行為を行う者で、融資対象地域内の土地又は建築物について権利を有する者とする。

(融資限度額)

第25条 融資の限度額は、当該融資対象行為の融資対象建築物等の工事費の総額又は1,200万円のいずれか低い額とし、1万円を単位として行う。

(融資の回数)

第26条 融資は、一の土地又は建築物につき、1回とする。この場合において、一の土地に設置されている建築物が2以上あるとき又は一の建築物が2以上の土地にあるときは、これらを一の土地又は建築物として取り扱うものとする。

(融資の償還)

第27条 融資金の償還期間は、15年以内とする。

2 融資金の償還方法は、原則として元利均等月賦償還によるものとする。

3 融資の利率は、貸出時の長期プライムレートを基準とする変動金利とし、別表第4に定めるとおりとする。

(融資の申請)

第28条 融資を受けようとする者(以下「融資申請者」という。)は、日光市景観形成資金融資申請書(様式第13号。以下「融資申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、融資取扱金融機関に提出するものとする。

(1) 条例第21条の規定による届出書の写し

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築確認通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 融資取扱金融機関は前項の融資申請書を受理したときは、内容の審査を行い、意見を付して速やかに市長に送付しなければならない。

(連帯保証人及び担保)

第29条 融資申請者は前条の融資の申請をするときは、当該融資に対し1人以上の連帯保証人を定め、当該申請に係る融資申請書に当該連帯保証人の署名押印を受けなければならない。

2 融資申請者が融資の申請をするときは、当該融資を受けようとする額に相当する担保を提供するものとする。この場合において、融資申請者は融資の申請にあたり、前条第1項の融資申請書及び同項各号の書類に次に掲げる書類を追加して提出しなければならない。

(1) 市が発行する所得証明

(2) その他市長が必要と認める書類

3 前項本文の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、担保の提供を求めないことができる。

(融資の審査及び決定)

第30条 市長は、第28条第2項の規定により融資取扱金融機関から融資申請書の送付を受けたときは、日光市景観形成資金融資調査委員会に当該融資の審査を行わせるものとする。

2 市長は、日光市景観形成資金融資調査委員会の審査報告を受けて、当該融資を決定する。この場合において、市長は当該融資に必要な条件を付すことができる。

3 市長は、前項の規定により当該融資を決定したときは、融資の額その他必要な事項を当該融資申請書に記載し、融資取扱金融機関に送付する。

4 融資取扱金融機関は、前項の規定により融資の決定がされた融資申請書を受理したときは、融資を行うものとする。

5 融資取扱金融機関が融資を行ったときは、日光市景観形成資金融資報告書(様式第14号)により、市長に通知しなければならない。

(融資申請の変更等)

第31条 融資申請者は、融資の決定を受ける前に融資申請書の内容等を変更し、又は中止しようとするときは、日光市景観形成資金融資変更(中止)申請書(様式第15号。以下「融資変更等申請書」という。)を融資取扱金融機関に提出しなければならない。

2 融資取扱金融機関は前項の融資変更等申請書を受理したときは、内容の審査を行い、意見を付して速やかに市長に送付しなければならない。

3 融資の変更又は中止の審査若しくは決定については、第30条の規定を準用する。

(着手届)

第32条 融資を受けた者(以下「融資対象者」という。)は、融資の決定を受けた融資対象行為に着手したときは日光市景観形成資金融資事業着手届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第33条 融資対象者は、当該融資を受けた融資対象行為を完了したときは、速やかに日光市景観形成資金融資事業実績報告書(様式第17号。以下「融資事業実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 実施設計図書

(2) 完成写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(融資事業の確認)

第34条 市長は、前条の融資事業実績報告書が提出されたときは、その内容を審査するとともに必要に応じて当該融資対象建築物等について現地調査等を実施し、融資事業の内容の確認を行うものとする。

(融資の決定の取消し)

第35条 市長は、融資対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 融資を受けた資金を他の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により融資の交付を受けたとき。

(3) 第30条第2項本文以外の部分により融資の決定に際して付した条件その他市長の指示に従わないとき。

(4) 融資を受けた融資対象建築物等を必要な手続を経ないで改築し、又は撤去したとき。

(5) その他市長が融資したことにつき不適当と認めたとき。

(融資の返還)

第36条 市長は、前条の規定により融資の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しの決定をした日以降のその融資の未償還額を計算し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により融資の返還を命ずるときは、日光市景観形成資金融資返還命令書(様式第18号)により融資対象者に通知するものとする。

(加算金及び延滞金)

第37条 融資対象者が前項の規定により融資の返還を命じられたときの加算金及び延滞金については、日光市補助金等交付規則の規定の例による。

第2節 日光市景観形成資金融資調査委員会

(設置)

第38条 条例及び第3章前節の規定による融資に関し審査及び調査を行うため、日光市景観形成資金融資調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第39条 委員会は、融資に関し次に掲げる事項を行う。

(1) 融資の内容審査に関すること。

(2) 融資の内容の調査に関すること。

(3) 前2号のほか、融資の決定に関し必要な事項

(組織)

第40条 委員会は、20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 企画総務部長

(2) 財務部長

(3) 地域振興部長

(4) 観光経済部長

(5) 建設部長

(6) 企画総務部総合政策課長

(7) 財務部財政課長

(8) 観光経済部商工課長

(9) 建設部都市計画課長

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(平21規則39・平24規則39・平28規則30・平31規則25・一部改正)

(委員長等)

第41条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に建設部長の職にある者を、副委員長に企画総務部長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平28規則30・平31規則25・一部改正)

(会議)

第42条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、委員会の会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者に委員会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第43条 第38条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 雑則

(助成金及び融資の適用除外)

第44条 第2章に定める助成金及び第3章第1節に定める融資については、市税、公共料金等に滞納ある者には適用しない。

(日光市補助金等交付規則の準用)

第45条 この規則に定めがあるもののほか、助成金及び融資に関して必要な事項は、日光市補助金等交付規則の例による。

(その他)

第46条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、日光市景観条例施行規則(平成20年日光市規則第51号)附則第2項の規定による廃止前の日光市街並景観条例施行規則(以下「廃止前の景観規則」という。)及び日光市街並景観形成資金融資要綱等を廃止する要綱(平成20年日光市告示第86号)による廃止前の日光市街並景観形成資金融資要綱(平成18年日光市告示第127号)、日光市街並景観形成資金融資調査委員会要綱(平成18年日光市告示第128号)及び日光市街並景観形成助成金交付要綱(平成18年日光市告示第129号)(以下これらを「廃止前の融資要綱等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)のうち、この規則に相当する処分等は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに廃止前の景観規則及び廃止前の融資要綱等の規定によりなされた助成又は融資については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月12日規則第66号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第46号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平26規則66・令5規則46・一部改正)

日光市景観形成助成金対象地域

地域区分

地域要件

町名

景観形成地域

景観計画重点区域内において一定の家並みを形成している地域で、良好な街並景観の形成及び保全を促進すべき地域

本町の一部、匠町、安川町、上鉢石町、中鉢石町、下鉢石町、御幸町、石屋町、松原町、稲荷町1丁目、稲荷町2丁目、稲荷町3丁目、相生町、東和町、宝殿の一部、七里の一部、湯西川の一部

景観形成重点地域

景観形成地域のうち、主要道路に面する等、特に街並の景観形成を推進すべき地域

本町の一部、匠町の一部、安川町の一部、上鉢石町の一部、中鉢石町の一部、下鉢石町の一部、御幸町の一部、石屋町の一部、松原町の一部、稲荷町1丁目の一部、稲荷町2丁目の一部、稲荷町3丁目の一部、相生町の一部、東和町の一部、宝殿の一部、湯西川の一部

別表第2(第5条、第6条関係)

(平26規則66・全改)

日光市景観形成助成金の対象等

助成の対象行為

助成率

助成限度額

対象外

対象地域

建築物の建築等

建築物(門、へいを除く。)の新築、増築、改築、大規模の模様替えに係る工事費のうち外観に係る経費

1/2以内

30(70)万円以内

高さ5m以下で、かつ、床面積の合計が10m2以下の場合及び景観計画に適合しないもの

景観形成地域の全地域(湯西川の一部を除く。)

工作物の建設等

門又はへいの新築、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えに係る工事費のうち外観に係る経費

1/2以内

30(70)万円以内

高さ2m以下の門、高さ2m以下で、かつ、長さ5m以下のへいに係る工事を行う場合及び景観計画に適合しないもの

擁壁又は石垣の新設、増設、改修、大規模の改善又は大規模の模様替えに係る工事費のうち外観に係る経費

高さ2m以下で、かつ、長さ5m以下の場合及び景観計画に適合しないもの

かき、さくの新設、改修、大規模の修繕又は大規模の模様替えに係る工事費のうち外観に係る経費

高さ2m以下で、かつ、長さ6m以下の場合及び景観計画に適合しないもの

建築設備等

建築設備等の隠ぺい工事に係る経費

1/2以内

30万円以内

景観計画に適合しないもの

色彩変更

上記の物件の外観の過半にわたる色彩の変更等に係る経費

1/2以内

30万円以内

高さ5m以下で、かつ、外部面積の合計が10m2以下の場合

木竹の植栽

植栽に係る経費

1/2以内

10万円以内

1m2以下の場合

看板の新設等

看板に係る経費

1/2以内

10万円以内

表示面積が0.2m2以下の場合

景観形成地域の全地域

備考

1 「助成限度額」は、景観形成地域及び景観形成重点地域の壁面後退のない場合における助成限度額とし、()内の数値は、景観形成重点地域において壁面後退のあった場合の助成限度額とする。

2 同一年度において景観形成対象行為が複数ある場合(「看板の新設等」を除く)、その助成金の合計は当該景観形成対象行為のうち、助成限度額が最も大きい景観形成対象行為における助成限度額を上限とする。

3 同一年度において景観形成対象行為が複数ある場合、「看板の新設等」については、助成限度額の範囲内において備考2の助成の上限額を超えて助成できるものとする。

別表第3(第6条関係)

日光市景観形成市民団体活動助成金

助成対象経費

助成率

助成限度額

備考

清掃活動等に係る経費で人件費・食料費以外のもの

1/2以内

30万円以内

 

景観木等の植栽に係る経費

1/2以内

30万円以内

 

その他市長の認めたもの

1/2以内

50万円以内

 

別表第4(第27条関係)

日光市景観形成資金融資利率

償還期間

年利率(%)

5年以内

長期プライムレート+0.1%

5年を超え10年以内

長期プライムレート+0.2%

10年を超え15年以内

長期プライムレート+0.3%

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日光市景観形成助成金等交付規則

平成20年6月19日 規則第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成20年6月19日 規則第52号
平成21年3月31日 規則第39号
平成24年4月1日 規則第39号
平成26年9月12日 規則第66号
平成28年3月31日 規則第30号
平成31年3月22日 規則第25号
令和5年12月25日 規則第46号