○(仮)日光市クリーンセンター建設に伴う自治公民館等建設事業等補助金交付要綱
平成20年11月1日
告示第131号
(趣旨)
第1条 市が交付する(仮)日光市クリーンセンター建設に伴う自治公民館等建設事業等に対する補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平21告示97・一部改正)
(交付の目的)
第2条 補助金は、(仮)日光市クリーンセンターの建設に伴い周辺地域の地域振興を図るために必要な経費について補助することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、(仮)日光市クリーンセンター周辺地区連絡協議会(以下「交付対象者」という。)とする。
(交付対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業(以下「交付対象事業」という。)とする。
(1) 自治公民館等建設事業
(2) 地上デジタル放送共聴施設整備事業
(3) NHK共聴施設整備事業
(平21告示97・全改)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象事業の種類に応じて、それぞれ別表第1に掲げるとおりとする。
(平21告示97・全改)
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、交付対象事業に要した補助対象経費のうち、市長が認めた額とする。
(平21告示97・追加)
(平21告示97・旧第6条繰下・一部改正)
(適用除外)
第8条 第4条第1号の自治公民館等建設事業についてこの補助金の交付を受けたときは、日光市自治公民館建築事業補助金交付要綱(平成18年日光市教育委員会告示第9号)による補助金は交付しない。
(平21告示97・旧第7条繰下・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平21告示97・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日告示第97号)
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平21告示97・旧別表・全改)
交付対象事業 | 補助対象経費 | |
種類 | 内容 | |
自治公民館等建設事業 | 用地取得費 | 登記、測量、用地取得等に係る費用 |
建築物等工事費 | 設計、建築、電気設備、機械設備、解体等に係る費用 | |
附帯工事費等 | 土留、門及び塀等の外構工事、倉庫、備品購入に係る費用 | |
その他 | 市長が特に必要と認めた費用 | |
地上デジタル放送共聴施設整備事業 | 調査・設計費 | 受信点調査、基本設計及び実施設計等に要する費用 |
施設・設備費 | アンテナ施設、受電設備等地上デジタルテレビ放送の再送信に必要な施設及び設備並びにこれに附帯する設備並びにこれらの工事に要する費用 | |
用地取得費・道路費 | 地上デジタル放送共聴施設を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する費用(土地造成費を含む。)並びにこれに附帯する工事に要する費用 | |
その他 | 市長が特に必要と認めた費用 | |
NHK共聴施設整備事業 | 負担金 | NHK共聴施設を設置するために共聴する者が共同受信施設組合を設置し、当該組合がNHK共聴施設設置のために負担した費用 |
別表第2(第7条関係)
(平21告示97・追加)
交付対象事業 | 種類 | 必要な書類 |
自治公民館等建設事業 | 用地取得費 | 売買契約書の写し、登記簿謄本の写し、その他必要な書類 |
建築物等工事費 | 見積書(積算内訳を含む。)、その他必要な書類 | |
附帯工事費等 | 見積書(積算内訳を含む。)、その他必要な書類 | |
その他 | 費用の内訳がわかる書類 | |
地上デジタル放送共聴施設整備事業 | 調査・設計費 | 見積書(積算内訳を含む。)、その他必要な書類 |
施設・設備費 | 見積書(積算内訳を含む。)、その他必要な書類 | |
用地取得費・道路費 | 見積書(積算内訳を含む。)、売買等の契約書の写し、登記簿謄本の写し、その他必要な書類 | |
その他 | 費用の内訳がわかる書類 | |
NHK共聴施設整備事業 | 負担金 | 費用の内訳がわかる書類 |
備考
(1) 地上デジタル放送共聴施設整備事業において、第6条第2項の規定による場合においては、この補助金以外の補助金その他これに類するものの交付額がわかる書類を添付すること。